- 相続財産:
- 預貯金
- 依頼者の被相続人との関係:
- 子
- 相続人:
- 依頼者の兄弟姉妹
- 争点:
- 生前に引き出していた財産の返還が認められるか
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
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0円 | → | 生前に引き出されていた金銭のうち、 相続分相当額の返還を受ける |
母が亡くなり、子である依頼者と依頼者の兄弟姉妹でその遺産を相続することになった。しかし、兄弟姉妹の一人が遺産を開示しないまま、依頼者には相続する財産がないなどとしたため、遺産の分割協議が進まず、当事者間での協議が困難になっていた。
そこで、遺産分割協議の代理を依頼するため、当事務所に相談となった。
弁護方針・弁護士対応
遺産分割協議をするために交渉を開始したところ、遺産のほとんどが、生前に引き出されていることが判明した。また、交渉も平行線となり、話し合いでの解決が困難になったことから、生前に引き出された遺産の返還を求める訴訟を提起することとなった。
弁護士法人ALG&Associates
名古屋法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
訴訟において、主張を尽くしたところ、裁判所から一定の金額については、返還が認められるとの見解が示され、和解案が提示された。
そして、当事者双方共に、その和解案に了承したことから、裁判所における和解で解決することとなった。