みなし相続財産とは

相続問題

みなし相続財産とは

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

今回は、遺産分割におけるみなし相続財産についてご説明します。本来、みなし相続財産は遺産分割の対象外の財産ですが、条件等によっては、遺産分割等影響を及ぼすものも存在します。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、本来相続財産ではないが、相続税上は相続財産としてみなされる財産のことをいいます。そのため、通常は、遺産分割そのものとは関係のない財産となりますが、一部、遺産分割において注意すべき財産も存在します。

みなし相続財産になるのはどんなものか

まずどのような財産がみなし相続財産となるのか、その一例を説明します。

生命保険金

生命保険のうち、保険契約者と被保険者がともに被相続人(亡くなった方)で、保険金の受取人が相続人であるものについては、当該受取人たる相続人の固有の財産となり、遺産ではないというのが原則です。
しかし、相続税においては、この保険金もみなし相続財産として相続税の対象となります。

死亡退職金

死亡退職金についても、被相続人の死亡によって支給され、かつ、受取人が規程等によって特定の相続人等に定められているものは、受取人固有の財産とされ、原則、遺産分割の対象にはなりません。しかし、みなし相続財産として相続税の対象となります。

借金の返済が免除、または減額された場合(債務免除益)

相続人が被相続人からお金を借りていた場合などで、遺言によって、被相続人が相続人の債務を一部ないし全部免除してくれた場合、その免除してもらった債務はみなし相続財産となります。

遺言による経済的利益

遺言によって、著しく低い価格で財産を譲渡された場合、譲り受けた人はその財産の時価との差額がみなし相続財産となります。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

相続放棄してもみなし相続財産は受取可能

みなし相続財産は、本来相続財産ではないものを相続税上では相続財産とみなして課税するものですから、相続放棄しても受取人固有の財産として受け取ることができるのが原則です。例えば相続放棄した相続人が、生命保険金だけ受け取ることも可能です。

契約内容次第で受け取れなくなるもの

しかし、一方で、同じように「生命保険」や「死亡退職金」と名前の付くものでも、その契約内容等によっては、みなし相続財産ではなく、単なる相続財産である場合もあります。この場合は相続放棄した相続人が受け取ることはできません。

生命保険金及び生命保険契約

まず、生命保険金の受取人が被相続人(亡くなった方)自身になっている場合、単なる相続財産となるため、相続放棄した相続人は受け取れません。
また、生命保険契約であっても、契約者が被相続人で、被保険者が被相続人以外の者である場合、つまり、被相続人が死亡しても生命保険金が支払われずに生命保険契約が存続していくものについては、契約の権利自体が相続財産となり、相続放棄した相続人はこの契約の権利を相続することはできません。

死亡退職金

死亡退職金についても、規程上、受取人が被相続人となっているものは単なる相続財産となり、相続放棄した相続人は受け取れない可能性があります。また、規程上、受取人が決まっていない場合も、単なる相続財産であるとされて相続放棄した相続人が受け取れないと判断される可能性があります。

遺産分割等においてに注意すべきみなし相続財産

みなし相続財産は、本来の相続財産ではないため、遺産分割には影響を与えないのが原則です。
しかし、条件によっては、上記のみなし相続財産を遺産に組み込んで遺産分割を行うこととなる場合もあります。以下、生命保険金を例にとって遺産分割等において注意すべき点についてご説明します。

生命保険金と遺留分制度との関係

生命保険金は、きちんと条件を満たせば、受取人固有の財産であって相続財産とはならないのが原則です。
しかし、相続財産全体に占める生命保険金の割合が、遺留分制度(遺言等により相続財産を全く受け取れないか一定割合以下しか受け取れない相続人が、法で定められた割合までは財産(金銭)を受け取ることができる制度)の潜脱に当たる程度にまで高いと判断された場合、生命保険金を相続財産として扱って、遺留分の算定がなされる場合があります。
この場合は、遺留分の計算において、生命保険金も純粋な相続財産と同じように扱われることになります。
なお、このような取り扱いについては、他のみなし相続財産であっても同様に取り扱われる可能性があります。

生命保険金と特別受益制度との関係

民法上、被相続人から生活の資本等として遺贈や贈与等を受けた相続人がいる場合、一定の要件を満たすものについては、これを相続財産の先渡しを受けたものとして扱うという特別受益の制度があります。
生命保険金は、受取人固有の財産であり、この特別受益には当たらないのが原則ですが、この特別受益の制度の趣旨に照らして到底是認できないほどの不公平が生じると判断された場合、当該生命保険金が特別受益として扱われる可能性があります。
なお、このような取り扱いについては、他のみなし相続財産であっても同様に取り扱われる可能性があります。

みなし相続財産についての不安は弁護士にご相談ください

このように、同じ「生命保険」であってもみなし相続財産になるものとそうではないものがあり、また、みなし相続財産であればどのような場合でも遺産分割等と無関係というわけでもありません。
ある財産がみなし相続財産であるのか、そうではないのか、また、みなし相続財産であっても遺産分割等に影響を及ぼすものであるのかなどは専門的な判断が必要となります。
みなし相続財産について悩まれた場合はぜひ一度弁護士までご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。