監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
親族が亡くなったとき、「そもそも誰が相続人となるのか」「相続人の間で、誰にどれくらいずつ分ければいいのか」「再婚相手や養子は相続できるのか」など、相続人の範囲や相続分について疑問に思われたり、親族間でもめるご家庭は少なくありません。
そのようなとき、基準となるのが、「法定相続分」です。
以下では、民法の条文に基づいて、相続人の範囲や順位、法定相続分の考え方やケース別の計算方法、法定相続分が認められない人、遺留分との違いなどについて、具体例を用いて解説していきます。
目次
法定相続分とは
法定相続分とは、法律上規定された、各相続人が相続財産を承継する割合、つまり、「原則として、各相続人が相続できる割合」のことです。
遺言による相続分の指定がない場合や、遺産分割協議で話合いがまとまらない場合に、各相続人の相続分を決めるうえで基準として用いられます。
法定相続分は遺産分割協議で使用される
被相続人が亡くなり、相続が開始すると、原則として、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が、どの財産を、どの程度相続するかを話し合うことになります。
この話合いの際に、「どの程度相続するか」を考えるうえで、基本的な目安となるのが、民法で規定されている法定相続分です。
法定相続人の範囲と相続順位
誰が相続人となるかは、民法887条、889条、890条によって、定められています。
まず、相続人となる可能性があるのは、被相続人の配偶者、子(場合によっては孫)、被相続人の父母、被相続人の兄弟姉妹です。
そのうち、被相続人に配偶者がいる場合は、当該配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
また、被相続人に子がいる場合には、当該子も相続人となりますが、被相続人の死亡時に当該子が既に死亡していた、または欠格事由(民法891条)を有していた場合には、当該子の子(被相続人からみると孫)が相続人となります。
相続する際の優先順位としては、まず、配偶者と子(または孫)(第1順位)、配偶者と子がいない場合には、被相続人の父母等(第2順位)、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)となります。
| 順位 | 法定相続人 |
|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 |
| 第1順位 |
被相続人の子など直系卑属 (親子関係でつながった親族のうち下の世代) |
| 第2順位 |
被相続人の父母など直系尊属 (親子関係でつながった親族のうち上の世代) |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
【ケース別】法定相続分の割合と計算方法
配偶者+子供の場合
相続人が、配偶者+子どもの場合には、法定相続分は各2分の1ずつとなります。
なお、子どもが2人以上いる場合は、2分の1の相続分を頭数で割った金額が子1人あたりの法定相続分です。
(例)被相続人の相続財産が1200万円で、相続人が配偶者+子ども1人の場合
配偶者600万円
子ども:600万円
(例)被相続人の相続財産が1200万円で、相続人が配偶者+子ども2人の場合
配偶者:600万円
子どもA:300万円(1200万円×1/2×1/2)
子どもB:300万円(1200万円×1/2×1/2)
配偶者+父母の場合
相続人が配偶者+被相続人の父母であった場合には、法定相続分は、配偶者が3分の2、父母が3分の1となります。
(例)被相続人の相続財産が1200万円であった場合
配偶者:800万円(1200万円×2/3)
父 母:400万円(1200万円×1/3。父母一人あたり200万円ずつ。)
配偶者+兄弟姉妹の場合
相続人が配偶者+兄弟姉妹であった場合は、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
なお、兄弟姉妹の場合も、上記の子どもの場合と同様、法定相続分を頭数で割った金額が、兄弟姉妹1人あたりの相続分です。
(例)被相続人の相続財産が1200万円、兄弟姉妹が3人いた場合
配偶者:900万円(1200万円×3/4)
兄弟姉妹A:100万円(1200万円×3/4×1/3)
兄弟姉妹B:100万円(1200万円×3/4×1/3)
兄弟姉妹C:100万円(1200万円×3/4×1/3)
配偶者のみ・子供のみ・親のみ・兄弟姉妹のみの場合
相続人が配偶者のみの場合は、原則として、被相続人の相続財産のすべてを、配偶者が相続することとなります。
子どものみ、親のみ、兄弟姉妹のみの場合には、いずれもその頭数で割った分が法定相続分となります。
(例)被相続人の相続財産が1200万円、子どもが2人のみである場合
子どもA:600万円(2分の1)
子どもB:600万円(2分の1)
配偶者+孫の場合(代襲相続)
被相続人の死亡時に、相続人となるはずであった子が既に死亡していたが、当該相続人となるはずであった子に子ども、被相続人からみると孫がいた場合、当該孫が相続人となります。
このように、ある人の相続開始前に、その相続人となるべき者(乙とします。)が死亡等していたとき、乙の直系卑属(子等)が乙に代わって相続することを、「代襲相続」といいます。
代襲相続人の法定相続分(代襲相続分)は、その直系尊属が受けるべきであった分(上記でいえば、乙が相続するはずであった相続分)と同じとされています。
(例)被相続人の相続財産が1200万円、配偶者+孫が二人の場合
配偶者:600万円
孫 A:300万円
孫 B:300万円
養子がいる場合
養子の場合であっても、普通養子縁組や特別養子縁組をしている場合には、実子と同様に扱われますので、法定相続分は、子の場合と同様となります。
非嫡出子がいる場合
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない両親から生まれた子どもを指します。
非嫡出子の場合、以前は、その法定相続分が、嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子ども)の2分の1とされていました。
しかし、現在は、法律が改正され、非嫡出子の場合も、嫡出子の相続分と同等となっています。
法定相続分が認められない人
離婚した元配偶者
離婚した元配偶者は、民法によって定められている相続人の範囲に含まれていません。
そのため、たとえ婚姻期間中は相続人であったとしても、離婚して元配偶者となれば、相続人とはならず、法定相続分は認められません。
内縁関係や事実婚の状態にある人
内縁関係や事実婚の状態にある方であっても、法律上の婚姻関係にはないことから、「配偶者」には当たらず、そのため、法定相続分は認められません。
養子縁組をしていない再婚相手の連れ子
再婚相手の連れ子であっても、被相続人と養子縁組をしていない場合には、前述の法定の相続人のいずれにも当たらないため、法定相続分は認められません。
代襲相続人でない孫や甥姪
孫や甥姪は、原則として相続人にはあたらず、法定相続分はありません。
孫や甥姪が相続人となるのは、被相続人の子や兄弟姉妹が死亡、欠格、廃除により相続権を失った場合に、民法に基づいて、代襲相続人となるときのみです。
相続放棄した人
ある相続人が相続放棄をした場合には、当該相続人ははじめから相続人でなかったとみなされます(民法938条)。
そのため、相続放棄をした人には、法定相続分も遺留分も認められません。
相続廃除や相続欠格に該当する人
被相続人を殺害した者など、民法891条各号に定める重大な事由にあたる行為をした者については、相続欠格となり、相続人となることができません。
また、相続人となる予定の者(推定相続人)が、被相続人に対して虐待をしたり、又は本人が著しい非行があったと認められるときには、被相続人が生前のうちに、家庭裁判所に当該推定相続人の廃除を請求することができます。
この請求が認められた場合には、当該推定相続人は相続人から廃除されることになります。
なお、相続欠格や相続排除にあたる相続人に子がいる場合には、当該子は代襲相続人として相続ができることに注意が必要です。
法定相続分と遺留分の違い
法定相続分とは、民法900条に規定されている、原則的な相続人の相続分(遺産総額に対する持分の割合)のことです。
これに対し、遺留分とは、一定の範囲の相続人(子、その代襲相続人、父母等の直系尊属、配偶者)が、相続について、法律上取得することを保証されている相続財産の一定の割合のことです。
法定相続分は、被相続人の遺言や贈与等によって、法定相続分を超える割合の相続をすることが可能です。
一方、遺留分は、法律上、上記相続人が受け取ることを保証している、いわば最低限度の相続分なので、被相続人のした贈与又は遺贈が遺留分を侵害した場合には、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができ、これによって金銭で調整されることになります。
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遺産分割が法定相続分どおりにならないケース
遺言書がある場合
有効に成立した遺言書がある場合には、原則として、遺言書の内容が法定相続分に優先するため、当該遺言に従った相続がされます。
たとえば、「特定の相続人にすべての不動産を相続させる」、「相続人ではない第三者に●万円を遺贈する」といった内容の遺言を残すことも可能です。
もっとも、当該遺言の内容が、相続人の遺留分を侵害しているときは、当該相続人からの遺留分侵害額請求によって、侵害された部分について、金銭での調整を求められることがあります。
生前贈与があった場合
なお、特定の相続人に特別受益がある場合の相続分の算定は、まず、特別受益の額をいったん相続財産に持ち戻し(みなし相続財産)、みなし相続財産に各相続人の法定相続分率を乗じたうえで、特別受益を受けた相続人は、そこから特別受益の額を差し引いて、相続分を算定します。
(例)相続財産が1000万円、相続人4人(いずれも子)、うち1人(子A)が被相続人から200万円の贈与を受けている場合
みなし相続財産=1000万円+200万円
=1200万円
子A:100万円(1200万円÷4‐特別受益額200万円)
子B:300万円(1200万円÷4)
子C:300万円(1200万円÷4)
子D:300万円(1200万円÷4)
寄与分が認められる場合
長年にわたって、無給又はこれに近い状態で被相続人の事業に従事したり、被相続人の借金を代位弁済する等して被相続人の財産の維持又は増加に特別に貢献した場合、被相続人を長年看護した場合等に、寄与分が認められる可能性があります。
なお、この場合の相続分の計算は、まず、相続財産から寄与分相当額を差し引いて、その残額を法定相続分に従って各人の相続分を計算し、そのうえで、寄与分を有する相続人には、前記相続分に寄与分額を加算して、相続分を算出します。
(例)相続財産が1200万円、相続人4人(いずれも子)、うち1人(子D)に寄与分として200万円が認められる場合
相続財産‐寄与分相当額=1200万円‐200万円
=1000万円
子A:250万円(1000万円÷4)
子B:250万円(1000万円÷4)
子C:250万円(1000万円÷4)
子D:450万円(1000万円÷4+寄与分200万円)
法定相続分に関するよくある質問
法定相続分を超える相続にはどんなものがありますか?
被相続人が遺言によって、特定の相続人に法定相続分を超える相続分を相続させる場合(民法902条)、遺産分割協議によって、他の相続人の同意を得て、法定相続分を超えた割合による相続をする場合(民法907条)、寄与分が認められ、法定相続分に上乗せされる場合(民法904条の2)等があります。
法定相続分がない人に遺産を取得させる方法はありますか?
内縁の配偶者や、お世話になった第三者等、法定相続分がない人にご自身の財産を残したい場合には、遺言による遺贈(民法964条)や死因贈与、生前贈与という方法が考えられます。
法定相続分についてのお悩みは遺産分割問題に強い弁護士にご相談ください
法定相続分は一見分かりやすいルールに見えますが、実際には、代襲相続や遺留分侵害額請求、生前贈与、遺言、特別受益、寄与分の有無等、複数の要素を考慮する必要があり、とても複雑になることも少なくありません。
また、相続人間の感情的な対立が深まると、なかなか当事者間の話合いでは話が進まなかったり、法的に正しいことを主張していても、話合いがまとまらないということもままあります。
相続が発生した場合はもちろん、生前のうちに、将来的に遺産相続が発生した際の親族間の紛争を未然に防ぎたいというご希望がある方は、一度、遺産分割問題に精通した弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
