昨今、労働者の権利意識の高まりにより、雇止めをしたことで、労働者から雇止めの無効を主張され、裁判所に労働審判の申立てがされることがあります。
労働者から雇止めの無効を主張されて、労働審判が申立てられた場合、会社としては、どのような対応をするべきなのでしょうか。以下では、雇止めの無効が主張された場合に、どのような主張・準備をしていくべきか、解説していきます。
雇止めとは?労働契約法上のルール
そもそも、「雇止め」とは、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)が更新されずに、期間満了で終了することをいいます。期間満了による労働契約を終了させるとしても、労働者の保護のため、労働契約法により雇止め法理というルールが定められています。
雇止め法理(労働契約法19条)
労働契約法19条は、有期労働契約が、実質無期タイプ(同条1号)、または、期待保護タイプ(同条2号)のいずれかに該当する場合に、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない雇止めを無効とする「雇止め法理」を定めています。
雇止めが無効とされた場合、労働者は、雇止め前と同じ条件で働くことができます。
実質無期タイプは、有期労働契約が反復して更新され、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められる場合(1号)、期待保護タイプは、労働者が契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することに合理的な理由があると認められる場合(2号)と定められています。
無期転換ルール(労働契約法18条)
労働契約法18条は、「無期転換ルール」を定めています。
これは、有期労働契約が更新され、通算契約期間が5年を超えた労働者から申込みがあった場合、会社はその労働者との労働契約を期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換しなければならないというルールです。
この申込みがあった時点で無期労働契約に転換するため、会社側がこれを拒否することはできないことに注意が必要です。
雇止めで労働審判を起こされたら?会社側が主張すべき反論
労働者から労働審判の申立てをされて雇止めの有効性を争われた場合、会社側としては、労働契約法19条の要件を満たさないことを示す事実関係や法的主張を行っていき、反論を準備していくことが必要です。
雇止め法理の要件毎にどのような主張をしていくか、説明していきます。
①無期雇用(正社員)と同視できない
労働契約法19条1号が適用されるのは、有期契約労働者が、契約更新が反復継続して行われ、無期雇用の労働者(正社員)と変わらない状態で働いており、雇止めが解雇と同視できるような場合です。
会社側は、当該労働者が、正社員とは明確に異なっていたことを主張します。
業務内容が異なる場合
労働者が正社員と明確に異なるとの主張をするために、業務内容の範囲が異なることを主張していくことが必要です。
このためには、正社員と比べて当該有期契約労働者の業務内容が限定的であること、一時的な業務に従事していたことなど、労働者と正社員のそれぞれの具体的な業務内容を示しながら、業務内容が異なることを示していきます。
業務内容が限定的であることに伴って責任の範囲も限定されていること、業務内容の違いに関わって、正社員と異なって配置転換や昇進が無いこと、就業規則や給与規定の適用が正社員と区別されること、正社員と異なって賞与や退職金の規定、福利厚生が異なることを主張することも有用です。
②契約更新の期待を持たせる事情はなかった
労働契約法19条2号が適用されるのは、労働者が契約更新を期待することに合理的な理由がある場合です。会社側は、更新の期待を持たせるような事情がなかったことを具体的に反論します。
「契約更新の期待を持たせる事情」とは?
「契約更新の期待を持たせる事情」は、雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待をもたせる使用者の言動などの事情を考慮して判断されます。
会社としては、例えば、更新の有無が毎回厳格に審査されていたこと、自動更新の合意や慣行がなかったこと、更新のたびに契約書を締結し、雇用期間の満了が意識されていたこと、会社側が更新を確約するような発言をしていないこと、更新しない可能性について事前に説明していたこと、明確に更新しない理由を伝えていたこと、雇用契約書に「更新はしない」または「更新する場合がある」など、更新の可能性が限定的である旨が明記されていたこと、契約書の更新条項に、更新の条件が明確に記載されていたこと、更新回数が少ないこと、更新を前提としない一時的な業務であることを主張して、契約更新の期待を持たせる事情が無いことを主張していきます。
③雇止めに関して合理的な理由がある
上記の他にも、雇止めの有効性を主張するために、雇止めに客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる事情が必要です。
このため、会社側は、雇止めの合理的な理由を具体的に主張することが必要です。
【ケース別】雇止めが認められる合理的な理由とは?
雇止めの合理的な理由は、代表的なケースとしては、会社側の事情としては会社の経営の悪化があること、労働者側の事情としては、業務命令に反していること、能力が不足していること、健康上の不安があることなど理由などが挙げられます。
経営の悪化によって雇止めをする場合には、人員削減をすべき程度の会社の状況か、当該労働者を選定する合理的な理由があるか、配置転換などによって雇止め以外の手段をとることができないか、具体的に主張していくことが必要となります。
業務命令違反や能力不足によって雇止めをする場合には、指導をしているか、どのような指導をしているか、他の業務を行わせることができないか、などを具体的に主張していくことが必要です。
健康上の不安がある場合には、休職を経て復職をさせることが難しい状況なのか、などを具体的に主張していくことが必要です。
バックペイや慰謝料を請求された場合に主張すべき反論
労働審判では、雇止めの無効と同時に、雇止め期間中の賃金(バックペイ)や慰謝料が請求されることがあります。
バックペイの請求に対する反論
バックペイとは、雇止めが無効とされた場合に、労働者が働けなかった期間の賃金として会社が支払うべき金額です。会社側は以下の点を主張し、バックペイの減額または不払いを主張します。
例えば、雇止めに労働者が素直に応じている、労働意欲が喪失している、他社での就労により収入を得ている、といった事情をもとに、バックペイの支払が必要ないこと、バックペイの減額をすべきとの反論をすることが考えられます。
正社員との待遇差による慰謝料請求への反論
有期契約労働者が、正社員との間に不合理な待遇差があるとして慰謝料を請求してくる場合があります。これに対して会社側は、労働契約法20条の「不合理な待遇差の禁止」に違反しないことを主張します。
このためには、当該有期契約労働者と正社員では、職務内容、業務を命じる範囲、責任の程度が異なり、その差が待遇差の合理的な根拠となっていること(職務内容、配置変更の有無、責任の程度の違い)、正社員は長期的な育成を前提とした人材活用が行われている一方、有期契約労働者は特定の業務や期間を限定した雇用であること(人材活用の仕組みの違い)、会社への貢献度、勤務成績、勤続年数など、待遇差に合理的な理由があることを具体的に説明していきましょう。
労働審判(雇止め)の答弁書を作成するうえでのポイント
答弁書は、会社側の主張を労働審判委員会に伝える最初の重要な書面です。
なぜ労働審判では答弁書が重要となるのか?
答弁書は、第1回期日前に、会社側の主張や立場を労働審判委員会(裁判官1名、労働審判員2名)に伝える最初の機会です。その後の審理の方向性を左右する重要な資料となります。
労働審判は、原則として3回以内の期日で審理を終結させる短期集中型の手続きです。このため、最初の答弁書で会社側の主張を漏れなく、かつ簡潔に分かりやすく提示することが不可欠です。
また、答弁書に記載された内容は、その後の裁判官による事実認定の基礎となります。不明確な点があると、不利な事実認定をされる可能性があります。
このため、主張すべき事実関係を明確に主張していくためにも、答弁書の記載が重要です。
労働者が請求している内容を把握する
答弁書は、労働審判の申立書に記載された内容を争うことを明確に示すための書面です。
このため、答弁書を作成する前に、労働者側から提出された申立書を詳細に読み込み、申立書のどの部分にどのような反論をするのか考えていくためにも、申立書の内容を正確にとらえることが必要です。
申立書には、大きく、①請求の趣旨、②請求の原因が記載され、③希望する解決方法の記載がされることがあります。
①請求の趣旨は、労働者が何を求めているのか、端的に記載されます。
雇止めの無効を求めるのか、雇止めの無効を求める以外にも、賃金の支払や慰謝料を求めるのか、などが記載されます。
②請求の原因には、雇止めの無効を主張する理由として、更新の期待を抱く事情などが記載されます。
また、賃金を求める場合には、雇用契約の内容、慰謝料を求める場合には慰謝料が発生すべき事情が記載されます。
③希望する解決方法としては、復職や金銭解決としてどの程度の金銭を求めるのか、記載されることがあります。
このような内容を正確に把握したうえで、会社の立場として、どの点を争っていく必要があるのか、対応関係が分かるように、答弁書の作成をしていくことが必要です。
会社側の反論を裏付ける証拠を提出する
答弁書には、会社側の反論を裏付ける客観的な証拠を必ず添付します。
例えば、以下のような証拠が挙げられます。
- 労働契約書・雇用契約書(期間の定めが明記されているもの)
- 更新時の面談記録や議事録
- 就業規則、賃金規程、賞与規程、退職金規程など
- 人事評価シート、業務日報、指導記録など(勤務状況・能力不足を主張する場合)
- 経営状況を示す資料(経営上の理由を主張する場合)
- 雇用契約締結時の募集要項や求人票
- 電子メールやチャットの履歴
証拠は、番号を付けて特定し、答弁書の中でどの証拠の何ページが、どの主張を裏付けているのかを明確に記載することで、労働審判委員会の理解を助けます。
雇止めについて争われた裁判例
ここでは、雇止めの有効性が争われた裁判例を一つご紹介します。
事件の概要
私立大学に非常勤講師として雇われていた労働者に対して、雇止めをしたところ、雇止めの無効を主張されて、訴訟提起された事案です。
裁判所の判断(東京地判令和6年1月30日(令和3年(ワ)第25476号))
裁判所は、以下のように、判断して、雇止めを有効と判断しました。
「被告は、ある程度の期間で授業科目や人材が入れ替わることにより、教育内容及び教育方法に対する学生や社会のニーズを柔軟に反映することができるとの考え方に基づいて、非常勤講師との間で有期労働契約を締結してきたものということができる。」「そして、…被告は、平成28年4月1日以降に新たに非常勤講師との間で締結する有期労働契約について、更新の上限を設けることとし、本件契約書に他学部及び被告が設置する他の学校での有期労働契約(他の教職員資格を含む。)を通じて通算で5年に達するときは更新しない旨の本件更新上限条項を明記したほか、これと同趣旨の定めを設けた本件非常勤講師規程を制定しており、本件非常勤講師規程においては、非常勤講師は、「学部等において授業時間割又は年間授業計画等によって授業科目及び関連業務を行うため、期間を定めて任用される者」と定義され、更新について、学部等の次年度授業の開講状況等を考慮して決することとされるなど、授業時間割等の変更や人材の入れ替わりが念頭に置かれている。」
「また、…本件大学の非常勤講師は、授業の実施以外に研究活動や校務運営活動に係る業務等の一般的に中長期的に継続する性質を有する業務を行う専任教員とは異なり、その職務が授業及び授業実施に関わる業務に限定されている。そして、…、被告は、大学設置基準10条1項に沿って、専任教員に原則として1週間に5講義(10時間)の授業を担当することを求めるなど、授業科目をなるべく専任教員に担当させることとしており、専任教員が本件大学において担当するコマ数は、非常勤講師の担当するコマ数を1人当たりの平均値において大きく上回っている。」
「以上のような本件大学における非常勤講師の人事制度上の位置付け及びその運用に照らすと、被告と非常勤講師との間で平成28年4月1日以降に締結された有期労働契約による雇用が、本件更新上限を超えて、長期間にわたって継続することが想定されていたとはいい難い。」
と述べて、雇止めが有効であったと判断しました。
ポイント・解説
裁判所は、会社として、短期間での労働者の入れ替わりを想定し、更新上限を定めていたこと、正社員(上記事例の場合だと専任教員)との差異を認定して、雇止めの有効性を判断しています。
会社としては、更新上限を定めておくことも有用ですが、更新上限期間を超えない労働契約の実態となるように運用することにも注意が必要です。
雇止めで労働審判を訴えられたら、労働問題に詳しい弁護士にご相談下さい。
雇止めに関する労働審判は、労働契約法19条の解釈適用、事実関係の立証、適切な反論の組み立てなど、専門的な知識と経験が求められる複雑な手続きです。
特に、労働者側の主張を争う場合には、会社側の主張を裏付ける客観的な証拠をどれだけ収集・提示できるかが鍵となります。
労働審判は、迅速な解決を目指す手続きであるため、初動が非常に重要です。労働審判を申し立てられた場合は、速やかに労働問題に詳しい弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。
弁護士は、法的な観点から状況を分析し、最適な反論戦略を構築し、答弁書の作成や審判期日での対応をサポートすることで、会社様の利益を最大限に守ります。
不当解雇、つまり、解雇の有効性が争われる労働審判において、会社側が何を主張するべきか、また、労働者側の主張に対し、答弁書で反論をすることになりますが、答弁書では何に気を付ける必要があるかを把握しておくべきです。以下では、会社側が主張すべき点、答弁書のポイントについて、解説をしていきます。
不当解雇の労働審判で会社側が主張すべき反論とは?
労働審判は、訴訟とは異なり、審理期間が短いため、反論のポイントはできるだけ絞る必要があります。以下、会社側が主張すべき反論について、詳しく解説していきます。
①「労働者」に該当しない
まず、労働審判では、「労働者」に該当することが前提となっています。そのため、労働審判を申し立てた者が「労働者」に該当しない場合は、会社側がそれを主張すべきです。
労働者に該当するか否かについては、明確な基準があるわけではありませんが、以下のように判断をします。
労働者性の判断基準
「労働者」に該当するか否かは、形式的な面ではなく、その実態によって判断されます。具体的には、契約内容に関わらず、会社の指揮命令に基づいて業務を行っていたのであれば、労働者と判断されるでしょう。会社としては、反論をする前提として、まずはその実態を把握しておくことが必要です。そして、後から証拠として提出できるよう、資料等を作成して保管することが有用です。
②自主退職・合意退職である
申立人が、解雇と主張しても、それが自主退職・合意退職であれば、解雇には当たりませんので、その旨の主張をすべきです。もっとも、主張のみではなく、その証明をする必要がありますので、会社を辞めたことについて、従業員の同意があったことが分かる資料を提出できると良いです。
③普通解雇である
解雇であっても、普通解雇として合理的な理由があるのであれば、それを主張しましょう。普通解雇については、就業規則上の根拠があり、それに該当するとしても、それが客観的に見て合理的な理由があり、社会通念上相当な処分であると認められる場合でないと、無効となります。
④整理解雇である
整理解雇の場合、普通解雇と異なり、経営上のやむを得ない理由がある場合には、有効となります。では、どのような場合に、経営上のやむを得ない理由があるとされるのか、具体的には、4要件と呼ばれる以下の要件がありますので、会社としては、それに該当することを主張することになります。
整理解雇の4要件
整理解雇の4要件とは、
- 人員整理の必要があること
- 解雇を回避するための努力をしたこと
- 解雇対象者の選定につき合理性があること
- 解雇手続きが妥当性を欠かないこと
です。
⑤懲戒解雇である
懲戒解雇の場合は、有効性が認められる前提として、就業規則上の根拠があり、その懲戒事由に該当することが必要です。また、就業規則に規定する懲戒事由に該当したとしても、懲戒解雇という選択肢を取らざるを得ないような事情があることを主張、立証することが必要です。
基本的には、注意ないし指導から始まり、処分の段階を踏んでも、従業員の問題行動が改善しなかった場合に、懲戒解雇が有効に認められ得ると考えられるので、段階を踏んで処分を行ったことを記録として残しておくようにしましょう。
不当解雇の労働審判における答弁書の重要性
労働審判においては、まず、申立書が提出され、そこには、労働者側の主張が記載されています。そして、その労働者側の主張に対する反論を記載する書面が、答弁書です。つまり、労働審判において、最初に出す会社側の主張を記載するものです。
上記でご説明した通り、労働審判は、短い期間で審理を行います。そのため、答弁書に会社側の反論をしっかり記載しないと、本来であれば主張すべき会社側の反論がしきれないまま、審理が終了してしまう可能性があります。
以上のように、労働審判における答弁書は、非常に重要なものですので、入念に準備をすることが必要です。
労働審判(不当解雇)の答弁書を作成する際のポイント
上記の通り、労働審判における答弁書は、非常に重要ですが、具体的には、以下の点に留意して作成するようにしましょう。
まず、反論を組み立てる前提として、申立書に記載された主張を正確に理解して把握することが重要です。申立書において、不当解雇との主張がなされている場合は、反論として解雇の正当性を主張することになりますが、その際は、解雇までの経緯をしっかり整理して主張し、証拠も出来るだけ提出しましょう。
金銭解決が可能であることを記載する
労働者側が、不当解雇を主張している場合であっても、会社から一定の解決金の支払をすれば、退職に応じることも可能と考えているケースはあります。そのようなケースで、金銭解決に向けた話をするために、会社側としても金銭解決が可能なのであれば、その旨は記載すると良いでしょう。
解決金や損害賠償が減額されるケースとは
労働者側及び会社側が、金銭解決が可能と考えていたとしても、その金額で折り合わないことはあります。その場合に、どの程度が落としどころになるかは、労働者側の主張がどこまで法的に筋が建っているか、つまり、仮に審判となった場合に解雇無効となる可能性がどの程度あるかによって変わってくるでしょう。
例えば、不当解雇との判断になるようなケースにおいて、それでも労働者に退職をしてもらうためには、一定程度高額の解決金ないし損害賠償金を支払うことが求められるでしょう。他方、およそ不当解雇とまでは言えないであろうケースでは、相場から減額された金額で解決が可能になることがあるでしょう。
会社側の反論を裏付ける証拠を提出する
上記の通り、会社側としては、しっかりと事実関係を主張する必要がありますが、その主張を裏付ける証拠をどこまで提出できるかも重要です。会社側の主張に対し、労働者側が、その様な事実はないとの反論をした場合、裁判所は、真偽が不明となり、会社側の主張が認められないこともあります。
そのため、その様な場合に備え、会社としては、労働者とのやり取り等について、記録に残すような運用をしていくべきです。
不当解雇について争われた裁判例
不当解雇について争われた裁判例はいくつもありますが、今回は、能力不足を理由に普通解雇したのに対し、従業員が、解雇が不当であると争った事案を紹介します。
事件の概要
会社は、従業員Aについて、仕事の能力が不足しているとして、「労働能力が劣り、向上の見込みがない」との会社の就業規則の定めに該当することを理由に、従業員Aを普通解雇しました。
それに対し、従業員Aは、解雇が無効であると主張し、従業員としての地位の保全、賃金の仮払い等を求めました。
裁判所の判断
裁判所は、従業員Aの労働能力について、平均的な水準には達していないことを認定しました。一方で、それだけでは、就業規則の規定に該当するとはいえず、著しく労働能率が劣り、しかも向上の見込みがないときでなければならないとしました。
そして、従業員Aについては、上記に該当するとまでは言えないとし、結論的には、本件解雇は、解雇権の濫用であったとして、無効と判断しました。
ポイント・解説
会社は、従業員Aの能力不足を主張しましたが、その主張は、積極性がない、協調性がないなど、抽象的なものであり、かつ、その裏付けがないとされました。
また、会社としては、従業員Aの能力不足を改善するために、他に取り得る手段があったはずとも判断されています。
上記から分かるように、やはり、解雇は簡単には認められません。また、会社としては、解雇以外に取りうる手段があるのであれば、それを尽くさなければならないともいえます。
労働者から不当解雇を訴えられたら、お早めに弁護士までご相談下さい。
会社にとっては、従業員を解雇する場合、従業員から解雇の無効を主張される可能性は常にあります。そのような場合に備え、会社の運用を確立しておく必要があります。また、いざ従業員から、不当解雇の主張をされた場合は、早急に対応をする必要があります。
従業員から不当解雇を主張された場合は、お早めに弁護士に相談をすることをお勧めします。
労働審判のポイント
労働審判は、労使関係の紛争を迅速かつ適切に解決することを目的としているため、裁判所は迅速性をかなり重視しています。
法的には、期日を3回まで設けることになっていますが、だからと言って、3回目までにどうにかすればいい、とのんびり構えていると痛い目を見る手続になります。
労働審判の大まかな流れ
労働審判は、大まかに次のような流れで終了に向けて進められます。
- 労働者からの労働審判の申立て
- 裁判所から会社へ労働審判の期日指定・呼び出しの通知
- 会社からの答弁書提出
- 期日(1~3回)
- 調停又は審判等
労働審判を申し立てられた会社はどう対応すべきか?
労働審判は、法制度上は、3回以内の期日で審理を終える手続、逆に言えば3回までは期日がある手続きとされていますが、実務上は、第1回目の期日で大筋が決まってしまうこともあります。
そのため、第1回目の期日までの準備が労働審判の結果を決定づける可能性がある重要なポイントとなります。
申立て~期日前のポイント
労働者が労働審判を申し立てた後、裁判所が第1回目の期日を申立日から40日以内の日に指定して、会社に申立書と共に呼び出し状を郵送します。会社は、この申立書に対して、反論として答弁書を作成し、答弁書の主張を裏付ける証拠を提出する必要があります。
期日は申立日から40日以内ですが、裁判所内の処理や郵送のために会社に申立書が届く頃には期日まで3週間程度しかない等ということは珍しくありません。
しかも、上記のとおり、労働審判では、第1回目の期日で審判の大筋が決まってしまう可能性があるため、時間がない中で、会社の言い分を全て答弁書に記載して会社に有利な主張を説得的に論じた上、証拠と共に提出する必要があります。
労働審判期日のポイント
事実関係を説明できる者を同行させる
労働審判期日では、労働審判委員から申立書、答弁書、その他証拠の内容を踏まえ、両当事者に質問をします。当然、その質問の内容は、紛争の事実関係に関する事項になります。
労働者側は、労働者本人が出廷するので、労働者側は、その主張する事実関係に基づいて回答をすることが可能でしょう。これに対し、会社側が「わかる者がいないので、答えられません。」等と回答するのでは、手続きが進まないどころか、労働者側の質問に対する回答に基づいて事件の見通しを立ててしまう可能性もあります。
そのような事態に陥らないよう、紛争に関する事実関係を最もよく知る者を手続に同行させる必要があります。
審判員からの質問には端的に回答する
裁判所で、労働審判委員会からの質問に対して回答するというのは、想像するより難しいことです。前提事実から説明しようとして、質問の趣旨から外れてしまって、結局質問に回答できない、等ということは珍しくありません。
また、長く回答することで、会社の主張と矛盾することを述べてしまう可能性すらあるのです。
そのため、審判員からの質問に回答することになった担当者の方は、質問に対して端的に回答することが求められます。
調停成立時のポイント
和解の落としどころを見極める
労働審判委員会は、質問が終わった後、他方当事者を別室に待機させて、片方ずつ調停成立に向け和解条件について聴取します。
その際、労働審判委員会から、審判を出すとしたらどのような内容の審判を出すか等という事件の見通し(心証といいます。)を聞かされることも少なくありません。会社としては、その心証をもとに条件を譲歩するのか、譲歩するとしてどの程度譲歩するのか、譲歩せず審判を求めるのかを見極める必要があります。
調停条項には「守秘義務条項」を入れておく
紛争の原因が会社にあるとないとに関わらず、労働者と紛争をしていたという事実は会社の評判に関わる事項になります。
そして、SNSが発達した現代では、労働者が簡単に紛争の内容をSNSで発信してしまう可能性があります。労働者が会社の名誉に配慮した発信をしてくれればいいのですが、紛争をしていた相手方の名誉に配慮することなく、労働者目線の歪んだ事実を発信してしまう可能性は否定できません。
そのため、調停を成立させる場合には調停条項に紛争の経緯や調停の内容を第三者に口外しないとする守秘義務条項を入れておくべきです。
審判時のポイント
異議申立ては2週間以内に行う
調停が不成立になった場合には、労働審判委員会が、審判をします。審判は、労働審判委員会から口頭で伝えられます。
この審判に、不服がある場合には、2週間以内に異議の申し立てを行わなければ、労働審判委員会の審判内容が確定してしまいます。
そのため、会社として、審判内容を受け入れられないということであれば、2週間以内に異議申し立てをする必要があります。なお、異議申し立てを行うと、手続きは自動的に訴訟に移行して、以後は裁判手続きとして、紛争を継続していくことになります。
労働審判でやってはいけない対応とは?
労働審判の呼出しを無視する
労働審判の呼び出しを無視して欠席すると、5万円以下の過料が科せられる可能性がある(労働審判法31条)上、期日に労働者側からの主張のみで、会社に不利な審判が下される可能性があります。
そのため、どれだけ労働者の申立て内容に理由がないと思ったとしても、労働審判が申し立てられている以上、無視することはしてはいけません。
法律や証拠に基づかない主張を行う
労働審判は、裁判所の手続である以上、証拠に裏付けられた事実に基づいて、法律に則った判断をします。そのため、証拠がない事実を主張しても、労働審判委員会はその主張を採用してはくれませんし、法律に反する主張を認めることはありません。
したがって、答弁書に記載する内容も証拠に裏付けられた事実をもとに、法律に則った主張をしなければなりません。
会社が労働審判で虚偽の陳述をした場合はどうなる?
会社が労働審判で虚偽の陳述をした場合には、特に罰則等があるわけではありません。
しかし、虚偽の陳述をしたという事実が発覚した場合には、その他の陳述に対する信用性を損なうことになりかねず、翻って会社の不利に働くことになるため、虚偽の陳述等はすべきではありません。
労働審判に強い弁護士を選ぶ必要性
会社にとって、労働審判は、突然申し立てられ、また時間がない中で事実関係を法律的に主張することが求められる難しい手続となります。
そのため、法的知識がない会社の担当者では、対応しきれず、会社に不利な審判が下される可能性があります。
そこで、労働審判は、労働審判に強い弁護士にご依頼いただいて、対応することをお勧めいたします。
労働審判の有利な解決を目指すには会社側の対応が重要です。労働審判の対応でお悩みなら弁護士にご相談下さい。
労働審判で有利な解決を目指すためには、会社側が迅速に、かつ適切に対応することが必要となります。そして、適切に対応することが難しいことは、上記のとおりです。労働審判の対応でお悩みであれば、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。