労働審判のポイント
労働審判は、労使関係の紛争を迅速かつ適切に解決することを目的としているため、裁判所は迅速性をかなり重視しています。
法的には、期日を3回まで設けることになっていますが、だからと言って、3回目までにどうにかすればいい、とのんびり構えていると痛い目を見る手続になります。
労働審判の大まかな流れ
労働審判は、大まかに次のような流れで終了に向けて進められます。
- 労働者からの労働審判の申立て
- 裁判所から会社へ労働審判の期日指定・呼び出しの通知
- 会社からの答弁書提出
- 期日(1~3回)
- 調停又は審判等
労働審判を申し立てられた会社はどう対応すべきか?
労働審判は、法制度上は、3回以内の期日で審理を終える手続、逆に言えば3回までは期日がある手続きとされていますが、実務上は、第1回目の期日で大筋が決まってしまうこともあります。
そのため、第1回目の期日までの準備が労働審判の結果を決定づける可能性がある重要なポイントとなります。
申立て~期日前のポイント
労働者が労働審判を申し立てた後、裁判所が第1回目の期日を申立日から40日以内の日に指定して、会社に申立書と共に呼び出し状を郵送します。会社は、この申立書に対して、反論として答弁書を作成し、答弁書の主張を裏付ける証拠を提出する必要があります。
期日は申立日から40日以内ですが、裁判所内の処理や郵送のために会社に申立書が届く頃には期日まで3週間程度しかない等ということは珍しくありません。
しかも、上記のとおり、労働審判では、第1回目の期日で審判の大筋が決まってしまう可能性があるため、時間がない中で、会社の言い分を全て答弁書に記載して会社に有利な主張を説得的に論じた上、証拠と共に提出する必要があります。
労働審判期日のポイント
事実関係を説明できる者を同行させる
労働審判期日では、労働審判委員から申立書、答弁書、その他証拠の内容を踏まえ、両当事者に質問をします。当然、その質問の内容は、紛争の事実関係に関する事項になります。
労働者側は、労働者本人が出廷するので、労働者側は、その主張する事実関係に基づいて回答をすることが可能でしょう。これに対し、会社側が「わかる者がいないので、答えられません。」等と回答するのでは、手続きが進まないどころか、労働者側の質問に対する回答に基づいて事件の見通しを立ててしまう可能性もあります。
そのような事態に陥らないよう、紛争に関する事実関係を最もよく知る者を手続に同行させる必要があります。
審判員からの質問には端的に回答する
裁判所で、労働審判委員会からの質問に対して回答するというのは、想像するより難しいことです。前提事実から説明しようとして、質問の趣旨から外れてしまって、結局質問に回答できない、等ということは珍しくありません。
また、長く回答することで、会社の主張と矛盾することを述べてしまう可能性すらあるのです。
そのため、審判員からの質問に回答することになった担当者の方は、質問に対して端的に回答することが求められます。
調停成立時のポイント
和解の落としどころを見極める
労働審判委員会は、質問が終わった後、他方当事者を別室に待機させて、片方ずつ調停成立に向け和解条件について聴取します。
その際、労働審判委員会から、審判を出すとしたらどのような内容の審判を出すか等という事件の見通し(心証といいます。)を聞かされることも少なくありません。会社としては、その心証をもとに条件を譲歩するのか、譲歩するとしてどの程度譲歩するのか、譲歩せず審判を求めるのかを見極める必要があります。
調停条項には「守秘義務条項」を入れておく
紛争の原因が会社にあるとないとに関わらず、労働者と紛争をしていたという事実は会社の評判に関わる事項になります。
そして、SNSが発達した現代では、労働者が簡単に紛争の内容をSNSで発信してしまう可能性があります。労働者が会社の名誉に配慮した発信をしてくれればいいのですが、紛争をしていた相手方の名誉に配慮することなく、労働者目線の歪んだ事実を発信してしまう可能性は否定できません。
そのため、調停を成立させる場合には調停条項に紛争の経緯や調停の内容を第三者に口外しないとする守秘義務条項を入れておくべきです。
審判時のポイント
異議申立ては2週間以内に行う
調停が不成立になった場合には、労働審判委員会が、審判をします。審判は、労働審判委員会から口頭で伝えられます。
この審判に、不服がある場合には、2週間以内に異議の申し立てを行わなければ、労働審判委員会の審判内容が確定してしまいます。
そのため、会社として、審判内容を受け入れられないということであれば、2週間以内に異議申し立てをする必要があります。なお、異議申し立てを行うと、手続きは自動的に訴訟に移行して、以後は裁判手続きとして、紛争を継続していくことになります。
労働審判でやってはいけない対応とは?
労働審判の呼出しを無視する
労働審判の呼び出しを無視して欠席すると、5万円以下の過料が科せられる可能性がある(労働審判法31条)上、期日に労働者側からの主張のみで、会社に不利な審判が下される可能性があります。
そのため、どれだけ労働者の申立て内容に理由がないと思ったとしても、労働審判が申し立てられている以上、無視することはしてはいけません。
法律や証拠に基づかない主張を行う
労働審判は、裁判所の手続である以上、証拠に裏付けられた事実に基づいて、法律に則った判断をします。そのため、証拠がない事実を主張しても、労働審判委員会はその主張を採用してはくれませんし、法律に反する主張を認めることはありません。
したがって、答弁書に記載する内容も証拠に裏付けられた事実をもとに、法律に則った主張をしなければなりません。
会社が労働審判で虚偽の陳述をした場合はどうなる?
会社が労働審判で虚偽の陳述をした場合には、特に罰則等があるわけではありません。
しかし、虚偽の陳述をしたという事実が発覚した場合には、その他の陳述に対する信用性を損なうことになりかねず、翻って会社の不利に働くことになるため、虚偽の陳述等はすべきではありません。
労働審判に強い弁護士を選ぶ必要性
会社にとって、労働審判は、突然申し立てられ、また時間がない中で事実関係を法律的に主張することが求められる難しい手続となります。
そのため、法的知識がない会社の担当者では、対応しきれず、会社に不利な審判が下される可能性があります。
そこで、労働審判は、労働審判に強い弁護士にご依頼いただいて、対応することをお勧めいたします。
労働審判の有利な解決を目指すには会社側の対応が重要です。労働審判の対応でお悩みなら弁護士にご相談下さい。
労働審判で有利な解決を目指すためには、会社側が迅速に、かつ適切に対応することが必要となります。そして、適切に対応することが難しいことは、上記のとおりです。労働審判の対応でお悩みであれば、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。