DVを否定し不貞を立証、依頼者有利の条件で離婚が成立した事例

DVを否定し不貞を立証、依頼者有利の条件で離婚が成立した事例

依頼者の属性:
40代
男性
会社員
相手の属性:
40代
女性
無職
子供有
受任内容:
相手方有責での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料:200万円(相手方からの請求)
養育費:月額7万円
慰謝料:25万円(依頼者からの請求)
養育費:月額6万円

事案の概要

本件は、長期にわたって別居生活していたが、相手方が、依頼者が相手方にDVをしたとして、離婚請求及び慰謝料請求をしていた事案でした。

しかし、依頼者としては、DVの事実はなく、慰謝料の支払いはもちろん、自らを有責として離婚することは納得ができないとして、ご相談の上、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、依頼者は、DVの事実は否認しており、以下のような争点・懸念点がありました。

  • ・依頼者の相手方に対するDVの有無
  • ・養育費算定の根拠とする相手方の収入
  • ・相手方の不貞行為の疑い

双方に他方当事者が有責配偶者であるという主張をしているため、相手方の主張を否定しつつ、依頼者側の主張する相手方の有責性を説得的に主張立証しました。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、

  • ・依頼者の相手方に対するDVはないこと
  • ・相手方の不貞行為があったこと
  • ・相手方に一定の収入を認めた上で、養育費を月額6万円とすること

等の内容の判決を得ました。

最終的に、依頼者は、相手方が有責であることを認められることができたので、ご満足いただけました。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
相手の属性
40代
女性
会社員
子供有
受任内容
早期離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料:150万円(長期分割払い)
養育費:子供が20歳になる月まで
解決金:375万円(一括払い)
養育費:子供が大学等へ進学した場合には、
大学等を卒業するまで
財産分与:時価250万円程度の自動車の獲得

事案の概要

本件は、相手方が相手方の連れ子に対して依頼者が暴力を振るったとして、依頼者を自宅から追い出し生活をしている状況でした。
相手方は、当初、経済的不安を訴えて、離婚することを拒否していました。

しかしながら、事実上婚姻関係が破綻しておりながら、相手方の生活を支えるために婚姻費用を捻出し続ける生活は、依頼者には受け入れがたかったため、早期の離婚を希望して、弊所にご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方からは、DV・経済的DVの訴えがあるものの、依頼者側から見て明確な離婚原因となる事情が存在しなかったため、以下のような争点・懸念点がありました。

  • ・相手方によるDV・経済的DVの主張に基づく慰謝料請求は心情的にも、経済的にも到底受け入れられないこと
  • ・当事者間に財産分与すべき財産がない上、当事者間の子は、相手方の連れ子であったために離婚をしてしまうと、相手方は、自らの収入のみで生活しなければならず、経済的に不安があった事

依頼者としても、経済的に余裕があるわけではなかったため、早期に離婚するため、相手方の離婚意思を引き出すよう主張・交渉することとしました。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、

  • ・相手方が一定期間生活支援として金銭の支払いをする
  • ・慰謝料の支払いはなし
  • ・財産分与はなし

等の内容で合意に至りました。

依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、離婚訴訟に臨めば、上記のような支払い義務は発生しないとは考えたものの、その場合、離婚までに時間がかかることを考慮し、金銭の支払いよりも早期の離婚の成立を優先として、依頼者と協議の上、上記の条件で離婚をするに至りました。

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依頼者の属性
50代
女性
無職
相手の属性
50代
男性
会社員
受任内容
離婚後一定期間の生活資金を獲得した上での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚
財産分与なし
離婚
解決金:1000万円

事案の概要

本件は、DVを受けた依頼者に対して、相手方が離婚を申し入れた事案でした。
相手方の主張によれば、財産分与の対象もないため、依頼者は金銭を得ることなく自宅も追い出されそうになっていることから、何とか離婚後の生活資金を獲得することを目標としてご依頼をいただきました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が依頼者に対してDVをしていた事実を認めているものの、以下のような懸念点がありました。

・当事者双方には財産分与の対象となる財産が少なく、財産分与として獲得できる財産が少ないと考えられる
・依頼者は、婚姻後無職 (専業主婦)であったため、これまでの経歴、年齢等を考慮しても離婚後に、住居を借りること、仕事を見つけることが難しい可能性がある
・依頼者はDVによる怪我がひどく当面就労することも困難である可能性がある

相手方はDV加害者という「有責配偶者」であるにもかかわらず、僅少な慰謝料のみで離婚を成立させようとしており、そのような条件で離婚が成立しては、依頼者が離婚後露頭に迷うことになる可能性があるということは全く考慮されていない状況でした。
そこで、弊所担当弁護士が、上記のような懸念事項及び相手方が有責配偶者に該当することを理由として、離婚に応じる条件としては、離婚後の生活準備金及び離婚後の生活保障がされる程度の解決金の支払いを求め、調停及び訴訟の場で主張しました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、
相手方が当方に財産分与及び慰謝料を含む解決金として1000万円を支払うこと
等の内容で合意に至りました。

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依頼者の属性
44歳
女性
会社員
子供なし
相手の属性
45歳
男性
会社員
受任内容
離婚請求
不貞慰謝料請求

事案の概要

依頼者は、相手方の不貞及びDVを理由として離婚及び慰謝料請求・財産分与請求を希望していた。

弁護方針・弁護士対応

離婚調停

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

初回調停期日までに、①DVに関する診断書を入手する、②相手方の不貞相手と接触し不貞行為に関する陳述書を作成するといった形で、証拠を用意し、初回期日において提出した。相手方は不貞の事実をみとめこちらの提示した300万円の解決金の支払いに合意したため、第1回調停期日において調停成立となった。

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依頼者の属性
30代
女性
パート労働者
子供有
相手の属性
40代
男性
会社員
受任内容
配偶者との離婚及びできる限りの養育費等の経済的利益の獲得
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚しない 離婚
婚姻費用 相場より相当低額 算定表とおり
養育費 支払わない(支払っても相当低額) 算定表とおり

事案の概要

本件は、相手方のDV、モラハラを原因として依頼者が別居をし、離婚を求めた事案です。
依頼者は、長年にわたるDVとモラハラから体調を崩された状態で弊所にご相談の上、ご依頼いただきました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方がDV、モラハラのいずれも認めず、婚姻費用も支払わず、離婚も拒否していたため、以下のような争点がありました。

・婚姻費用、養育費の算定における考慮事情の有無
・離婚をするか否か
・財産分与の対象

以上の点について、相手方の不合理な主張が繰り返されましたが、依頼者の離婚後の生活の原資となる以上、不合理な主張を受け入れるわけにはいかないため、相手方の主張が不合理なものであることを根気よくかつ説得的に主張し続けました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

婚姻費用については、最終的に審判となりましたが、審判結果としては、概ね当方の主張が認められ、当方の主張する金額の支払いを命ずる内容となりました。

調停結果として、
・離婚する
・概ね算定表どおりの養育費を支払う
・財産分与はなし
との内容で合意に至りました。

依頼者は受任時点でかなり疲弊していましたが、経済的に困窮する可能性を懸念して、すぐに離婚に踏み切れる精神状況でもありませんでした。根気よく争い、その中で、依頼者が得ることのできる婚姻費用、養育費について受け取ることのできる金額の目途が付いたため、離婚の合意をすることができました。

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依頼者の属性
30代
女性
会社員
子3人
相手の属性
30代
男性
公務員
受任内容
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 協議もできない状況 離婚成立
親権獲得

事案の概要

相手方との話し合いで、揉めた際には暴力を振るわれることもあり、両親や周囲の友人からは離婚を考えた方がよいと言われている状況であった。もっとも、依頼者としては、離婚まで考えておらず、周囲の勧めから相談に来ている状況であった。話を続けるうちに、依頼者としても、夫婦として既にやっていけない状況と考え始め、相手方との離婚を求める調停を申し立てることとした。

弁護方針・弁護士対応

相手方からの暴力もある事案であり、まずは別居して、調停を申し立てることとした。そして、その離婚調停の中で、離婚や離婚するにあたっての条件を協議することとした。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方は、調停において、「離婚理由はない」、「離婚を求められる理由が分からない」、「親権は譲らない」などとして、離婚、親権者について争う意向を示した。そこで、調停期日において、依頼者の認識、思い、考え等を伝えることで離婚を求め続けることとした。その結果、相手方は、親権者を申立人とすることを前提として離婚するとの意向を示し始めるようになった。
上記のほか財産分与等の金銭面での争いも生じたものの、最終的には、依頼者を親権者として離婚することが合意された。そして、養育費、財産分与等についての合意も成立したことから、離婚調停が成立した。

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