- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- 調停開始時には専業主婦だったが就職
- 受任内容:
- 相手方が申し立てた離婚調停への対応
- 面会交流にかかる交渉
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
月2回以上の面会交流 宿泊を伴う面会交流の実施 |
→ | 隔月で、月2回の面会交流と 月1回の宿泊を伴う面会交流 また、長期連休時には 年2回、3泊4日及び4泊5日の 宿泊を伴う面会交流 |
事案の概要
本件は、依頼者と相手方が、家事の分担について口論となった末、相手方が子を連れて別居した事案です。
このとき、依頼者は、相手方が実家に帰ると行った際に、子どもを遠方の実家に連れて行くのは、生活環境も急に大きく変わってしまうことになるのでやめてほしいと伝えていました。
しかし、相手方は、書置きのみを残して子どもを連れて別居したという事案です。
依頼者と相手方の間には、一人の子がおり、依頼時には3歳でした。
弁護方針・弁護士対応
依頼者は、同居中、フルタイムで働いており、基本的な家事育児は、相手方が担当していたことから、親権について強く争う意向はありませんでした。
しかし、突発的に家を飛び出るなど、相手方は感情的になったときに過剰な反応を示すことがあり、同居中もそれが子どもに向かうこともありました。
そのため、親権を譲って離婚をするとしても、子どもの様子月に1回という一般的な面会交流の内容よりも、通常よりも充実した内容とすることが、依頼者の強い意向でした。
依頼の時点で、相手方には代理人弁護士がついており、離婚調停が申し立てされていました。そして、当職の介入前の時点で、面会交流は実施されているなど、相手方から依頼者への感情的な対立はそこまで強くない様子が見られました。
そのため、面会交流の実績を積み上げつつ、少しずつ拡充できるよう交渉を進めていく方針としました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者と相手方は愛知県で同居していましたが、相手方は、別居に際して、実家のある関西に居住していました。
子どもの負担とならないような形を考えると、そのまま関西で面会交流を実施した方がよいと考えられたため、相手方の交通の便を考慮して、移動しやすい駅を集合場所とするなど、可能な限りの配慮を含めた提示を行いました。そのような配慮をしつつ、面会交流の頻度を少しずつ拡充するように求めていきました。
相手方は、当初、負担を考えて月1回を希望していましたが、相手方の面会交流実施にかかる負担を軽減する方法を提示していったことで、月2回の面会を続けていくことが出来ました。それを続けていく中で、子どもが、依頼者との交流を楽しみにするような発言をするようになり、相手方にも、面会交流を拡充することに理解を得られるようになりました。
その後、宿泊付の面会交流を、試しに実施してみるなどして実績を増やしながら交渉を進めていった結果、「⑴隔月で、月2回の面会交流と月1回の宿泊を伴う面会交流、⑵長期連休時には年2回、3泊4日及び4泊5日の宿泊を伴う面会交流」という内容を含む形で調停を成立させることができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚
- 慰謝料の減額希望
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
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慰謝料:300万円 | → | 解決金:200万円 |
事案の概要
依頼者が不貞行為を行ったことが一因となって婚姻関係が破綻し、相手方が子を連れて別居した。
依頼者は離婚、慰謝料の減額の他、子との面会交流を求めて弊所にご依頼。
弊所ご依頼前に既に依頼者において離婚調停を申し立てていた。
弁護方針・弁護士対応
相手方より当初慰謝料として300万円の請求があった。
相手方の感情に配慮しつつ、調停において慎重に交渉をすすめ、まず、直接交流を開始することとした。
また、依頼者が婚姻費用の義務者であったため婚姻費用の仮払いに応じた。
受任当初は、当事者間で精神的なわだかまりもあったようであるが、直接交流や婚姻費用の仮払いを続けることで、段階的に、当事者間での精神的なわだかまりが解消され、面会交流条件も柔軟なものとなっていった。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
上記経過を経て、改めて、慰謝料額について、相手方と協議を行い、慰謝料額について300万円から200万円に減額し、離婚が成立した。
また、離婚条件においては、継続的に直接交流を実施する旨も合意された。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 無職
- 子供有
- 受任内容:
- 相手方有責での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
慰謝料:200万円(相手方からの請求) 養育費:月額7万円 |
→ | 慰謝料:25万円(依頼者からの請求) 養育費:月額6万円 |
事案の概要
本件は、長期にわたって別居生活していたが、相手方が、依頼者が相手方にDVをしたとして、離婚請求及び慰謝料請求をしていた事案でした。
しかし、依頼者としては、DVの事実はなく、慰謝料の支払いはもちろん、自らを有責として離婚することは納得ができないとして、ご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、依頼者は、DVの事実は否認しており、以下のような争点・懸念点がありました。
- ・依頼者の相手方に対するDVの有無
- ・養育費算定の根拠とする相手方の収入
- ・相手方の不貞行為の疑い
双方に他方当事者が有責配偶者であるという主張をしているため、相手方の主張を否定しつつ、依頼者側の主張する相手方の有責性を説得的に主張立証しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、
- ・依頼者の相手方に対するDVはないこと
- ・相手方の不貞行為があったこと
- ・相手方に一定の収入を認めた上で、養育費を月額6万円とすること
等の内容の判決を得ました。
最終的に、依頼者は、相手方が有責であることを認められることができたので、ご満足いただけました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 子2人
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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子が未成熟子(大学生)で あるにもかかわらず、 相手方が養育費支払いの意思がない |
→ | 調停において、 適正な養育費支払いの合意 |
事案の概要
離婚協議を始めるところであったが、相手方はこちらの要望を一切受け入れる姿勢がないとのことであった。そのため、離婚調停で受任し、調停において改めて条件の交渉を行うことになった。
弁護方針・弁護士対応
離婚調停では、財産分与は放棄した上で、慰謝料及び養育費の支払いを求めることになった。ご依頼者様としては、一定の慰謝料の支払いをしてもらいたいとの気持ちもあったが、早期に解決をしたいとの気持ちもあったため、慰謝料については、早期に見切りをつけて請求をしないこととしたが(裁判になったとしても認定されるかはきわどい案件であった。)、養育費については譲れないとして、最後まで請求を続けた。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方においても早期解決を望んでいた。こちらとしても、早期解決はしたいところであったが、相手方が調停でこちらの請求に応じるように、審判移行しても良いとの姿勢を見せて、養育費の支払いを強く求め続けた。
結果的に、相手方がこちらの請求に応じ、適正な養育費の支払いをすることの合意をすることができた。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- パート勤務
- 子ども有(成人)
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 正社員
- 受任内容:
- 適正条件での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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十分な協議ができない状況 | → | 解決金150万円、年金分割、未払婚姻費用の回収 |
事案の概要
ご依頼時には、相手方が別居し、婚姻費用の支払いについて、調停で定めている状況でした。
他方、離婚自体については、話が進められず、ご依頼を受けることとなりました。
弁護方針・弁護士対応
当初、離婚の交渉として、ご依頼を受けることとなりました。しかし、交渉時においても、具体的な条件について、話が進みませんでした。そこで、調停手続での解決が適切ということを説明しました。
他方で、相手方の離婚意思は確認できましたし、離婚自体を長引かせたくないと考えていた様子であったこと、依頼者から相手方に対する金銭の請求分について一定程度有利に進めるために、相手方から離婚調停の申立てをするよう交渉し、相手方からの離婚調停の申立てをさせるに至りました。
調停時においては、財産分与としての支払額よりも低額の提示、年金分割の拒否など、不合理な条件しか、提示されませんでした。そのため、調停での成立が困難との判断をせざるを得ず、離婚訴訟となりました。
なお、訴訟経過中、婚姻費用についての支払いが滞り続けることがありました。これについては、強制執行の対応をするようにしました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
離婚条件については、任意の支払いができる金額を相手方に確約させて、離婚に至りました。適性な財産分与の金額と任意に支払いができる金額との間には、大きく隔たりがありましたので、適正な財産分与額と任意の支払いができる金額との差額分については、請求できる道筋を残すために、適正な財産分与額と任意の支払いができる金額との差額分を、一定の条件が満たされた場合に免除する、という内容として、確保するようにしました。
他方で、未払の婚姻費用については、当初、わかる範囲で強制執行をしても、回収するに至りませんでした。訴訟経過のなかで、相手の支払いが履行されるか、大変な心配もありましたので、裁判所を通じて、支払い原資となり得る、預貯金について、全て開示させるよう進めました。これにより、一定の資産があることが確認できました。この情報をもとに、未払の婚姻費用を、強制執行により回収するに至りました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子供二人
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- パート
- 受任内容:
- 相当額の養育費とし、面会交流を充実させた上での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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養育費:相当額 | → | 養育費:月額6万円 (1人あたりの額。原則、子が20歳まで) 面会交流:年末年始、春休み、夏休みに2泊~6泊 |
事案の概要
相手方から早期の離婚と相当額の養育費の支払いを求められた件。相手方は、一応、面会交流にも応じていたが、子の引渡し等の際に依頼者と顔を合わせたくないなどと主張して消極的な様子であった。
弁護方針・弁護士対応
面会交流時に依頼者と顔を合わせたくないという相手方の希望に応じ、子の受渡し引渡し時に第三者機関を利用することで相手方の不安を解消しつつ、かつ、第三者機関を使うこと等による費用について、依頼者のみの負担とならないように、養育費で調整する方針とした。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、養育費は、双方の収入からの算定では、二人分の合計で月額13万5000円であったところ、面会交流のための第三者機関利用の費用及び移動のための費用として1万5000円減額の上、子一人につき月額6万円とすることで合意した。
また、面会交流について、第三者機関を利用すること及び養育費支払いの終期につき(原則として子が20歳となるまでとしつつも、)子が大学進学の場合は、22歳までとすることにより、相手方の不安を解消し、年末年始、春休み、夏休みにそれぞれ、2泊3日~6泊7日と長期の面会交流を実施することで合意した。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 子2人
- 相手の属性:
- 50代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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財産分与について、適正額か不明 | → | ご依頼者様の意向を反映させた財産分与額 |
事案の概要
離婚協議中であったが、妻に対しなかなか自己の主張・意見を伝えることができない関係性であったため、第三者に入ってもらい、公平な条件で離婚をしたいとのご意向であった。
別居をしてから離婚調停を申し立てることに。
弁護方針・弁護士対応
離婚調停では、財産分与が主な争点になった。
ご依頼者様において、相手方がどの程度財産を有しているか不明であったことから、まずは、財産の開示を求めることに。
また、別居に当たり、自宅内の家具家電を全て相手方に取得させることになったため、その点を加味した解決を目指すことに。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
双方が財産を開示の上、こちらから、別居の経緯、自宅内の家具家電が比較的新しく、それを全て相手方に取得させる形となったことを主張。
その結果、当初算出された、財産分与の適正額(家具家電の事情は考慮せず)から、数十万円ご依頼者様に有利な形で財産分与の合意をすることとなった。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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離婚拒否 婚姻費用未払い |
→ | 離婚成立 未払婚姻費用・財産分与を考慮して離婚条件合意 |
事案の概要
依頼者が相手方と自身で離婚協議を行っていたところ、協議が全く進まないとのことで弊所にご依頼。
弁護方針・弁護士対応
相手方が離婚には応じるとしながらも離婚条件についての話し合いが進まなかったため、長期戦に備えて婚姻費用を請求しつつ、離婚調停に移行した。
婚姻費用について一定額の仮払いを受けつつ、代理人間調整により定期的な面会交流を実施しながら、粘り強く離婚条件について交渉することとした。調停では、婚姻費用、養育費、面会交流、財産分与といった個々の争点があり、互いに譲らなかったため、交渉が難航した。
そこで、当方としても相手方に譲歩する部分を提示しつつ、個別の争点を一括解決することで、当事者双方のリスクを分担し、解決を図ることとした。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
上記方針で、個々の争点について、一括で解決し、離婚が成立した。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- アルバイト
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- パート
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
- 面会交流の確実な実施
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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養育費:相当額 | → | 養育費:月額3万円(子が満20歳まで) 面会交流:月1回(5時間)、年1回(1泊2日) |
事案の概要
相手方から早期離婚と相当額の養育費支払いを求められた件。相手方は、依頼者が調停前まで経営していたコンビニでの収入を基礎として養育費を算定することを想定していた。また、相手方は、主に依頼者への嫌悪感から面会交流に消極的であった。
弁護方針・弁護士対応
養育費については、依頼者は調停申立ての時点で(相手方の要請に基づき、)多忙で育児や夫婦のための時間を取れないコンビニ経営をやめてアルバイトをしていたことから、アルバイトでの実際の収入または賃金センサスに基づいて養育費を算定すべきことを主張する方針とした。
面会交流については、子に対する虐待等はなく、コンビニ経営から撤退後は、育児にも積極的に関与していたことを主張し、依頼者への嫌悪感から面会交流を実施しないことは不当拒否にあたるとして、最低でも月1回、宿泊付きの面会交流の実施短くとも数時間程度の面会交流実施を主張し、期日間における試行的な目なき交流実施を求める方針とした。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
- 養育費について、アルバイトでの収入に基づき月額3万円、子供が満20歳に達する日の属する月までという支払い期間
- 面会交流は、月1回(毎月第1土曜日)、午前10時30分から午後3時30分まで、それ以外に、毎年1回、8月の第一土曜日の午前10時30分から翌日の午後3時30分まで行う。
等の条件での離婚合意に至った。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 依頼時には専業主婦だったが復職
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 当事者が申し立てた調停の対応
- 親権取得、財産分与取得、離婚までの婚姻費用請求
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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財産分与 | 約150万円 | → | 約450万円 | |
養育費 | 大学卒業まで | → | 子供が大学等へ進学した場合には、 大学等を卒業するまで月額6万円 |
事案の概要
ご相談に来ていただいた時点で、依頼者が離婚・婚姻費用調停の申立てをし、相手方が子の監護者指定及び引渡し調停を行っている状態であり、その第1回期日が終了していました。
別居開始について、依頼者は、相手方に対して娘と一緒に実家に帰る旨を伝えており、相手方からの反対がなかったために別居に踏み切ったという経緯がありました。
その後、半年程度にわたって離婚協議が行われましたが、まとまらず、依頼者が離婚調停を申立てたところ、相手方が突然に、依頼者が娘を違法に連れ去ったと主張をするようになり、手に負えなくなったため弁護士に依頼をしたいというご相談でした。
依頼者としては、離婚条件の希望は、親権と養育費の支払いを最優先で考えたいとのことでした。また、子の監護者としての指定を受けることも希望されていました。
また、別居直前に、当事者間で、財産分与の前払いというかたちで、夫婦共有の財産が1400万円であることを確認した上で、各自700万円ずつ取得するとの合意がされていました。
しかし、相手方は540万円は支払ったものの、過去に貸付があったなどと主張して残りを支払おうとしなかったため、依頼者は、財産分与として残額の160万円の支払いを希望していました。
弁護方針・弁護士対応
婚姻費用について、相手方は自営業収入が赤字であったと主張していたため、経費に不要なものが計上されていることを指摘し、適正な婚姻費用額が認められるよう主張立証を行いました。
離婚については、同居時における相手方のモラハラ的な言動によって、婚姻関係が破綻したことの主張・立証を行いました。
子の監護者指定及び親権については、同居中、依頼者が主となって娘を養育していたことを主張・立証しました。
途中から相手方が申し立てた同居調停・審判については、依頼者が娘を連れて別居開始した経緯から違法な連れ去りではないことを説明し、相手方の言動により既に婚姻関係が破綻していることから依頼者に同居義務を負わせるべきではないことを主張・立証しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
監護権取得のため、子の監護状況に関する陳述書を作成し、依頼者が監護者として適正である旨を主張・立証しました。
すると、相手方が子の監護者指定及び引渡しについて取り下げがされ、同居調停が申し立てられました。
同居調停については、審判移行しましたが、相手方の請求を却下するとの審判となりました。
離婚調停については、相手方が強固に同居再開を主張したため、不調となりました。
しかし、婚姻費用審判により、相手方に月額10万円の婚姻費用の支払いが命じられると、相手方から離婚協議を行いたい旨の申告がされました。
そこからは、婚姻費用審判、同居審判の結果をもとに、交渉による離婚成立を目指すことに切り替えました。
その結果、早期の離婚成立のための和解金、財産分与及び未払婚姻費用を合わせて依頼者が約450万円を取得する内容、依頼者が娘の親権者となること並びに養育費として娘が大学進学時には大学卒業時まで月額6万円を支払うという内容で、離婚を成立させることができました。