- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 無職
- 子供有
- 受任内容:
- 相手方有責での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
慰謝料:200万円(相手方からの請求) 養育費:月額7万円 |
→ | 慰謝料:25万円(依頼者からの請求) 養育費:月額6万円 |
事案の概要
本件は、長期にわたって別居生活していたが、相手方が、依頼者が相手方にDVをしたとして、離婚請求及び慰謝料請求をしていた事案でした。
しかし、依頼者としては、DVの事実はなく、慰謝料の支払いはもちろん、自らを有責として離婚することは納得ができないとして、ご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、依頼者は、DVの事実は否認しており、以下のような争点・懸念点がありました。
- ・依頼者の相手方に対するDVの有無
- ・養育費算定の根拠とする相手方の収入
- ・相手方の不貞行為の疑い
双方に他方当事者が有責配偶者であるという主張をしているため、相手方の主張を否定しつつ、依頼者側の主張する相手方の有責性を説得的に主張立証しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、
- ・依頼者の相手方に対するDVはないこと
- ・相手方の不貞行為があったこと
- ・相手方に一定の収入を認めた上で、養育費を月額6万円とすること
等の内容の判決を得ました。
最終的に、依頼者は、相手方が有責であることを認められることができたので、ご満足いただけました。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 男性
- 技術職
- 相手の属性:
- 20代
- 女性
- 技術職
- 受任内容:
- 親権
- 不貞慰謝料の獲得
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
子との交流できず、 金銭の支払い提示無 |
→ | 一定程度の期間での子との交流 財産分与・慰謝料として300万円程度の獲得 |
事案の概要
相手方(女性)が子を連れて別居した後、相談に来られました。当初、子の親権についての争いを考えていましたが、別居から一定期間経っていたこともあり、面会交流の充実を主として求めていくこととしました。
また、不貞の疑いもありましたので、事実関係精査のもとで、慰謝料の請求もしていくことにしました。
調停の申立てにより、裁判所での協議によりまとめようとしましたが、相手方が頑なに適正な解決に応じようとしませんでしたので、訴訟提起も視野に入れながら、進めていきました。
弁護方針・弁護士対応
調停での解決ができない状況でしたので、訴訟での争いとなりました。
不貞行為に関しては、配偶者とその配偶者の不貞相手を同時に被告として、一体的な解決となるようにしました。
不貞に関しては、依頼者の配偶者(女性)とのその不貞相手(男性)との証拠を直接的につかむことができませんでしたが、不貞相手(男性)の配偶者(女性)が証拠をつかんでおり、入手することができたため、依頼者の配偶者の不貞についての証拠をつきつけ、裁判官を説得することとしました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
不貞に関する証拠の入手・確保ができていない状況でしたが、依頼者の配偶者(女性)の不貞相手(男性)の配偶者(女性)がつかんだ証拠を、手続を経て入手し、通常、探偵をつけて証拠を入手する場合に比べて、比較的安価に証拠を確保できたことで、経済的にも合理的な解決とすることができました。
また、財産分与に関して、夫婦でためていた預貯金口座から相手方による別居前の多額の引出などもあり、公平の観点から、依頼者(男性)が財産分与として、一定額の獲得をすることができました。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- パート勤務
- 子ども有(成人)
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 正社員
- 受任内容:
- 適正条件での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
十分な協議ができない状況 | → | 解決金150万円、年金分割、未払婚姻費用の回収 |
事案の概要
ご依頼時には、相手方が別居し、婚姻費用の支払いについて、調停で定めている状況でした。
他方、離婚自体については、話が進められず、ご依頼を受けることとなりました。
弁護方針・弁護士対応
当初、離婚の交渉として、ご依頼を受けることとなりました。しかし、交渉時においても、具体的な条件について、話が進みませんでした。そこで、調停手続での解決が適切ということを説明しました。
他方で、相手方の離婚意思は確認できましたし、離婚自体を長引かせたくないと考えていた様子であったこと、依頼者から相手方に対する金銭の請求分について一定程度有利に進めるために、相手方から離婚調停の申立てをするよう交渉し、相手方からの離婚調停の申立てをさせるに至りました。
調停時においては、財産分与としての支払額よりも低額の提示、年金分割の拒否など、不合理な条件しか、提示されませんでした。そのため、調停での成立が困難との判断をせざるを得ず、離婚訴訟となりました。
なお、訴訟経過中、婚姻費用についての支払いが滞り続けることがありました。これについては、強制執行の対応をするようにしました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
離婚条件については、任意の支払いができる金額を相手方に確約させて、離婚に至りました。適性な財産分与の金額と任意に支払いができる金額との間には、大きく隔たりがありましたので、適正な財産分与額と任意の支払いができる金額との差額分については、請求できる道筋を残すために、適正な財産分与額と任意の支払いができる金額との差額分を、一定の条件が満たされた場合に免除する、という内容として、確保するようにしました。
他方で、未払の婚姻費用については、当初、わかる範囲で強制執行をしても、回収するに至りませんでした。訴訟経過のなかで、相手の支払いが履行されるか、大変な心配もありましたので、裁判所を通じて、支払い原資となり得る、預貯金について、全て開示させるよう進めました。これにより、一定の資産があることが確認できました。この情報をもとに、未払の婚姻費用を、強制執行により回収するに至りました。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- 無職
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚後一定期間の生活資金を獲得した上での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
Before&After | 離婚 財産分与なし |
→ | 離婚 解決金:1000万円 |
事案の概要
本件は、DVを受けた依頼者に対して、相手方が離婚を申し入れた事案でした。
相手方の主張によれば、財産分与の対象もないため、依頼者は金銭を得ることなく自宅も追い出されそうになっていることから、何とか離婚後の生活資金を獲得することを目標としてご依頼をいただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が依頼者に対してDVをしていた事実を認めているものの、以下のような懸念点がありました。
・当事者双方には財産分与の対象となる財産が少なく、財産分与として獲得できる財産が少ないと考えられる
・依頼者は、婚姻後無職 (専業主婦)であったため、これまでの経歴、年齢等を考慮しても離婚後に、住居を借りること、仕事を見つけることが難しい可能性がある
・依頼者はDVによる怪我がひどく当面就労することも困難である可能性がある
相手方はDV加害者という「有責配偶者」であるにもかかわらず、僅少な慰謝料のみで離婚を成立させようとしており、そのような条件で離婚が成立しては、依頼者が離婚後露頭に迷うことになる可能性があるということは全く考慮されていない状況でした。
そこで、弊所担当弁護士が、上記のような懸念事項及び相手方が有責配偶者に該当することを理由として、離婚に応じる条件としては、離婚後の生活準備金及び離婚後の生活保障がされる程度の解決金の支払いを求め、調停及び訴訟の場で主張しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、
・相手方が当方に財産分与及び慰謝料を含む解決金として1000万円を支払うこと
等の内容で合意に至りました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 相手方からの離婚請求
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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慰謝料 | 300万円請求 | → | 150万円(解決金) | |
親権 | 親権争い | → | 親権獲得 |
事案の概要
本件は、相手方が家事育児に協力的でなく、夫婦関係が悪化した結果、依頼者が子供を連れて別居を開始したところ、相手方が離婚調停を申し立ててきた状況でした。
依頼者は、相手方との離婚については同意するつもりであったものの、親権の主張をされたことに不安になり、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、離婚については双方合意ができそうであったものの、以下のような争点がありました。
・相手方が親権の獲得を主張していること
・相手方の面会交流の条件が過剰であること
相手方は、親権の獲得を希望していましたが、同居中から調停申立て時点まで、主として子供を監護養育していたのは依頼者であり、相手方の関与は希薄であり、裁判等でも、依頼者が親権者として指定される可能性が高いことは明らかでした。
また、相手方が主張する面会交流の条件は、子供の体力、都合、生活状況等を考慮しないものであったため、依頼者としては、到底応じることのできるものではありませんでした。
そこで、相手方への説得材料として、調停手続き内で、調査官により監護状況調査をすることに加え、これまでの監護状況、別居後の監護状況から依頼者が親権者でふさわしいことを説得的に主張しました。
並行して、期日間に面会交流を重ね、面会交流の実績を積み重ねると同時に、面会時及び面会後の子供たちの様子を詳細に報告することにより、相手方の主張が過剰であることを丁寧に主張しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、
・依頼者を親権者とすること
・面会交流は依頼者の希望どおりとすること
等の内容で和解するに至りました。
本件では、面会交流という依頼者が今後も向き合い続けなければならない事項が争点となっていました。
そのため、当事者双方が条件に折り合いをつけ、和解することができたのは幸いでした。