- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子2人(いずれも成人)
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 子2人(いずれも成人)
- 受任内容:
- 離婚の成立
- 婚姻費用の減額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
Before&After | 離婚自体には合意しているものの、争点が多岐にわたり話し合いが進まなかった。 | → | 争点について調停にて一括解決し、離婚が成立した。 |
事案の概要
夫婦双方で離婚に合意し、別居を開始したものの、不動産の取得、財産分与の基準時、養育費や婚姻費用算定の基礎とすべき収入について争点が多岐にわたり、また、感情的な対立もあり、話し合いが全く進んでいなかった。
弁護方針・弁護士対応
調停において可能な限り中間合意を行い、多岐にわたる争点について順序立てて解決を進めていくよう促した。審判事項については積極的に裁判所の評議を求めることで、法的見地からの仲裁を促した。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
財産分与の基準時、婚姻費用の始期については、裁判官の評議を受けて中間合意とした。自動車、不動産の帰属についても相手方帰属とすることで中間合意とした。婚姻費用及び養育費算定の基礎とすべき収入については、源泉徴収票からの修正が必要である旨を、書証に基づき積極的に主張立証した結果、裁判官により詳細な調停条項案が提示され、合意に至った。離婚調停(及び婚姻費用調停)においては、争点が多岐にわたり、お互いに、先に譲歩することがリスクであると感じることにより、話し合いが上手に進まないということがあり得る。
この点を解消するために、中間合意により順序だてて話し合いを進めていく意識を共有し、また、法的判断が可能な部分については積極的に裁判所の心証開示を求めることで、両当事者の決断を後押したことが、調停成立につながったものと考えている。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- パート
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚回避、又は離婚後当面の生活保障を受けた上での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 養育費:相当額 財産分与:30万円程度 |
→ | 養育費:相当額 解決金:100万円 |
事案の概要
本件は、相手方が離婚を強く希望し、別居を開始したが、依頼者は子供が小さく、自らの経済力がないことから離婚の回避を希望して、ご相談をいただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、依頼者としては、離婚を回避することを希望していたものの、相手方の離婚意思が固いため、将来的な離婚は避けられない見通しであったことから、当面の生活補償を受けた上での離婚を目指すことになりました。
具体的には、以下の金銭の支払いを求めることとなりました。
・相手方から依頼者に対する相当額の養育費の支払い
・相手方から依頼者に対する財産分与
・離婚後、依頼者の生活保障
・離婚後の依頼者の転居費用
特に、依頼者は、離婚後は、生活のため遠方にある実家近くに転居せざるを得ず、当時の勤務先を退職し、保育園等も転園が必要となっていました。しかし、当事者間の夫婦共有財産では転居費用には到底足りないため、財産分与とは別途転居費用や当面の生活費の支払いを求め、当該費用が支払われない限りにおいては、離婚に応じることができない旨主張しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・相当額の養育費の支払い
・財産分与、転居費用を含む解決金として100万円を支払う事
共有財産がなく、相手方も解決金の支払い原資がなかったため、当方の請求した解決金満額とはなりませんでしたが、依頼者が転居し、その後も当面生活ができる程度の金額を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 相手方が不貞の事実を認めない | → | 相手方が不貞の事実を認め 離婚調停成立 |
事案の概要
申立人が相手方の不貞の事実を知りながら、これを認めないという事例において、相手方に不貞の事実を認めさせて離婚を成立させたい。
弁護方針・弁護士対応
離婚調停を申し立て、初回期日前に相手方の不貞の証拠を整理した。初回期日において、不貞の証拠をもとに相手方と離婚交渉を行った。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方が証拠関係について積極的に争うことなく、相手方がこちらの慰謝料額をほぼ認諾する形で、速やかに離婚条件の合意が成立した。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- パート
- 相手の属性:
- 60代
- 男性
- 定年退職
- 受任内容:
- 住宅ローン付不動産を取得したうえでの適切な財産分与
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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財産分与 | 依頼者の取得分なし | → | 依頼者が不動産を 取得したうえで 約100万円の取得 |
事案の概要
当初、相手方代理人からは、依頼者の有責行為(浪費)などを主張されていました。その上で、相手の主張では、不動産を売却するとの主張がされていましたので、依頼者が居住環境を奪われる条件の提示がされていました。
また、依頼者が不動産を取得する場合には、代償金の支払いを求めるなどの負担を求められていました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者から、浪費との主張がされている事実関係について詳細に確認し、浪費ではないと判断できるような支出状況でしたので、浪費ではないということを相手の代理人に主張しました。そのうえで、依頼者が不動産の取得をすることために、残ローンを含めて適切な財産分与となるよう、双方の財産開示のうえで適切な財産分与となるよう進めていきました。
住宅ローンの不動産を取得する場合の財産分与については争いがありますし、特に、住宅ローンの名義人が夫となっている不動産を取得する場合に、住宅ローンの残債務の返済方法に疑義が生じることがありました。
そこで、離婚を機に、依頼者が不動産を取得した場合の住宅ローンの返済方法を詳細に説明し、依頼者が住宅ローンの支払いをして不動産に居住し続けることを相手に承諾させました。また、双方の財産を見極めて、不動産の取得をしたうえで依頼者が金銭の分与を受けることが適切であるということを主張しました。
取得する不動産の価値についても、争点となりました。この点に関しては、不動産の内部の状況を説明し、当方の主張額をもとにした財産分与が適切であると説得をすることが出来ました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、
・依頼者が不動産を取得する
・相手から100万円程度取得する
という結論となりました。
依頼者の有責性を主張されている場合、慰謝料の請求をされることもあります。そのため、離婚条件を整える際に、金銭の請求をされることがあります。今回は、相手への説明をつくして、依頼者が有責であるとの主張が正当でないと納得をさせて、依頼者が負担する金銭がないということで条件を整えることが出来ました。
そのうえ、適切な財産分与として、不動産取得のうえで、一定の金銭を分与させる条件で離婚とすることができました。