- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- パート
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚回避、又は離婚後当面の生活保障を受けた上での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
Before&After | 養育費:相当額 財産分与:30万円程度 |
→ | 養育費:相当額 解決金:100万円 |
事案の概要
本件は、相手方が離婚を強く希望し、別居を開始したが、依頼者は子供が小さく、自らの経済力がないことから離婚の回避を希望して、ご相談をいただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件では、依頼者としては、離婚を回避することを希望していたものの、相手方の離婚意思が固いため、将来的な離婚は避けられない見通しであったことから、当面の生活補償を受けた上での離婚を目指すことになりました。
具体的には、以下の金銭の支払いを求めることとなりました。
・相手方から依頼者に対する相当額の養育費の支払い
・相手方から依頼者に対する財産分与
・離婚後、依頼者の生活保障
・離婚後の依頼者の転居費用
特に、依頼者は、離婚後は、生活のため遠方にある実家近くに転居せざるを得ず、当時の勤務先を退職し、保育園等も転園が必要となっていました。しかし、当事者間の夫婦共有財産では転居費用には到底足りないため、財産分与とは別途転居費用や当面の生活費の支払いを求め、当該費用が支払われない限りにおいては、離婚に応じることができない旨主張しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・相当額の養育費の支払い
・財産分与、転居費用を含む解決金として100万円を支払う事
共有財産がなく、相手方も解決金の支払い原資がなかったため、当方の請求した解決金満額とはなりませんでしたが、依頼者が転居し、その後も当面生活ができる程度の金額を獲得することができました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 適切な財産分与を求めた上での早期離婚
事案の概要
別居後約5か月でご依頼を頂きました。共有名義の不動産や、生命保険等、財産分与で検討すべき事項が多かい事案でした。
弁護方針・弁護士対応
婚姻費用調停と離婚調停とを同時に申し立て、婚姻費用の支払いを受けながら離婚調停にて交渉を行いました。不動産の査定等必要な資料を早期に取得するなどして、手続を円滑に進行できるよう心掛けました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用調停は2回、離婚調停は3回でそれぞれ成立し、依頼者様としても納得のできるだけの解決金(財産分与を含む)を得ることができました。解決金は、交渉の結果、当初相手方が提示した金額200万円の増額結果となりました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 受任内容:
- 相手方からできる限り金銭的負担を求める内容での早期離婚
事案の概要
本件は、相手方が不貞を行った疑いがあった段階でのご相談でした。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
財産分与等の分与などにより、金銭的支出が必要となる可能性がありました。しかし、相手方との交渉により、依頼者の金銭的支出なく解決とすることができました。そのうえで、依頼者名義で相手方が作出した債務などの負担額も相手方に支出させるなどの合意をすることで、解決とすることができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- パート労働者
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 配偶者との離婚及びできる限りの養育費等の経済的利益の獲得
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 離婚しない | → | 離婚 | |
婚姻費用 | 相場より相当低額 | → | 算定表とおり | |
養育費 | 支払わない(支払っても相当低額) | → | 算定表とおり |
事案の概要
本件は、相手方のDV、モラハラを原因として依頼者が別居をし、離婚を求めた事案です。
依頼者は、長年にわたるDVとモラハラから体調を崩された状態で弊所にご相談の上、ご依頼いただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方がDV、モラハラのいずれも認めず、婚姻費用も支払わず、離婚も拒否していたため、以下のような争点がありました。
・婚姻費用、養育費の算定における考慮事情の有無
・離婚をするか否か
・財産分与の対象
以上の点について、相手方の不合理な主張が繰り返されましたが、依頼者の離婚後の生活の原資となる以上、不合理な主張を受け入れるわけにはいかないため、相手方の主張が不合理なものであることを根気よくかつ説得的に主張し続けました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用については、最終的に審判となりましたが、審判結果としては、概ね当方の主張が認められ、当方の主張する金額の支払いを命ずる内容となりました。
調停結果として、
・離婚する
・概ね算定表どおりの養育費を支払う
・財産分与はなし
との内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していましたが、経済的に困窮する可能性を懸念して、すぐに離婚に踏み切れる精神状況でもありませんでした。根気よく争い、その中で、依頼者が得ることのできる婚姻費用、養育費について受け取ることのできる金額の目途が付いたため、離婚の合意をすることができました。