- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子供2人
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 自営業
- 受任内容:
- 離婚
事案の概要
婚姻後、相手方が働かず収入を得なかったことなどから、依頼者が離婚を求めた事例。
弁護方針・弁護士対応
依頼者としては、離婚後、子の教育について、相手方から過度に干渉されるのを(特に、教育に関する依頼者の意向を否定されること)避けたいと考えていた。そのため、調停を成立させるにあたり、子の教育に関して否定的な言動をしないよう心掛けるという内容を条項化することを目指した。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
面会交流について、特別の制限を設けないとの条項や、子が相手方と連絡を取ることを希望した場合にはそれを認めるという条項を入れつつ、こちらが希望したような、否定的な言動は避けるよう心掛けるという内容の条項も盛り込む形で離婚調停が成立した。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 相手方からの離婚請求
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
慰謝料 | 300万円請求 | → | 150万円(解決金) | |
親権 | 親権争い | → | 親権獲得 |
事案の概要
本件は、相手方が家事育児に協力的でなく、夫婦関係が悪化した結果、依頼者が子供を連れて別居を開始したところ、相手方が離婚調停を申し立ててきた状況でした。
依頼者は、相手方との離婚については同意するつもりであったものの、親権の主張をされたことに不安になり、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、離婚については双方合意ができそうであったものの、以下のような争点がありました。
・相手方が親権の獲得を主張していること
・相手方の面会交流の条件が過剰であること
相手方は、親権の獲得を希望していましたが、同居中から調停申立て時点まで、主として子供を監護養育していたのは依頼者であり、相手方の関与は希薄であり、裁判等でも、依頼者が親権者として指定される可能性が高いことは明らかでした。
また、相手方が主張する面会交流の条件は、子供の体力、都合、生活状況等を考慮しないものであったため、依頼者としては、到底応じることのできるものではありませんでした。
そこで、相手方への説得材料として、調停手続き内で、調査官により監護状況調査をすることに加え、これまでの監護状況、別居後の監護状況から依頼者が親権者でふさわしいことを説得的に主張しました。
並行して、期日間に面会交流を重ね、面会交流の実績を積み重ねると同時に、面会時及び面会後の子供たちの様子を詳細に報告することにより、相手方の主張が過剰であることを丁寧に主張しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、
・依頼者を親権者とすること
・面会交流は依頼者の希望どおりとすること
等の内容で和解するに至りました。
本件では、面会交流という依頼者が今後も向き合い続けなければならない事項が争点となっていました。
そのため、当事者双方が条件に折り合いをつけ、和解することができたのは幸いでした。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- パート労働者
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 配偶者との離婚及びできる限りの養育費等の経済的利益の獲得
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
Before&After | 離婚しない | → | 離婚 | |
婚姻費用 | 相場より相当低額 | → | 算定表とおり | |
養育費 | 支払わない(支払っても相当低額) | → | 算定表とおり |
事案の概要
本件は、相手方のDV、モラハラを原因として依頼者が別居をし、離婚を求めた事案です。
依頼者は、長年にわたるDVとモラハラから体調を崩された状態で弊所にご相談の上、ご依頼いただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方がDV、モラハラのいずれも認めず、婚姻費用も支払わず、離婚も拒否していたため、以下のような争点がありました。
・婚姻費用、養育費の算定における考慮事情の有無
・離婚をするか否か
・財産分与の対象
以上の点について、相手方の不合理な主張が繰り返されましたが、依頼者の離婚後の生活の原資となる以上、不合理な主張を受け入れるわけにはいかないため、相手方の主張が不合理なものであることを根気よくかつ説得的に主張し続けました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用については、最終的に審判となりましたが、審判結果としては、概ね当方の主張が認められ、当方の主張する金額の支払いを命ずる内容となりました。
調停結果として、
・離婚する
・概ね算定表どおりの養育費を支払う
・財産分与はなし
との内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していましたが、経済的に困窮する可能性を懸念して、すぐに離婚に踏み切れる精神状況でもありませんでした。根気よく争い、その中で、依頼者が得ることのできる婚姻費用、養育費について受け取ることのできる金額の目途が付いたため、離婚の合意をすることができました。