初回調停で泣くほど離婚拒否の強い姿勢を見せた相手に、合意を成立させた事例

離婚調停

依頼者の属性
30代
男性
会社員・副業あり
子有
相手の属性
40代
女性
専業主婦
受任内容
離婚調停
婚姻費用分担調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
依頼前:離婚を頑なに拒否、条件の話にもならない
依頼後:解決金:100万円、自宅に半年弱ほど居住させる

事案の概要

本件は、過大な住宅ローンを負い、その返済のために本業及び副業で休む間もなく働いていたご依頼者様が、働くばかりの生活に疲れ、離婚に思い至った事案です。ご依頼者様は、相手方は節約もせず、働きに出ることもせず、ご依頼者様には小遣いも渡さないため、ご自分で離婚を切り出し、相手方も応じる姿勢でしたが、急に離婚を拒否する姿勢に変わったとのことで、「人生に疲れた」と疲弊された状態で相談に来られ、依頼に至りました。
当初は離婚の交渉で受任しましたが、受任通知を送った途端、婚姻費用分担調停を申し立てられ、相手方が金銭のことしか話さないため、やむなく離婚調停も受任し、調停を申し立てるに至りました。

弁護方針・弁護士対応

本件では、

  • ・相手方が金銭に異常に執着し、金銭のことしか話さないこと
  • ・相手方がシングルマザーを蔑視しており、自分は絶対にシングルにはならないと、離婚を拒否するようになったこと

等の離婚に至るまでの障害がある上、
離婚せずに婚姻関係を続けたとしても、

  • ・過大な住宅ローンのために、副業なしでは生活が回らなくなっている上、ご依頼者様の体力に限界が来ており、かつ、相手方も働く気が全くなかったために、遅かれ早かれ生活が破綻すること
  • ・相手方が、離婚しない限り給与口座は自分のものだという妙な理屈を基に、ご依頼者様の給与口座等の通帳及びキャッシュカードを引き渡さないこと

という問題がありました。

そして、相手方には、当初代理人が就いていなかったため、金銭管理を相手方が行っているにもかかわらず、現在のご依頼者様の収入では生活していくことが難しいことをなかなか認めようとはしませんでした。
そこで、ご依頼者様には服を買う余裕もないこと、住宅ローンをこれ以上払っていくことはできず破産も視野に入れていること、この経済状況ではご依頼者様の収入に頼るよりも離婚の上自治体の補助などを受けた方が生活が安定することなどを説得的に主張していきました。
期日間にも相手方の代理人を通して、ご依頼者様の窮状を伝え続けました。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

1回目の調停では、相手方が泣き崩れるなどしました。そのため、調停委員が離婚を思いとどまるようにご依頼者様を説得し始め、調停は成立せず、不調に終わるものと思われました。
しかし、回数を重ねるごとに相手方の態度が軟化し、結局調停離婚が成立するに至りました。 解決金についても、資力がないことを積極的に相手方に伝えてきたからか、100万円でよいということになりました。

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依頼者の属性
40代
男性
子供有
相手の属性
30代
女性
パート社員
受任内容
男性側での親権獲得の上での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
男性の親権について獲得する内容で調停成立

事案の概要

本件は、相手方が不貞を行ったとの疑いがあったことから、ご依頼者様が子供たちを連れて自宅を出て行かれました。
その後、相手方に代理人がつき、相手方が自宅を出て生活をすること、ご依頼者様の自宅で面会交流を行うことで合意し、当面の間、ご依頼者様が子ども二人を育てながら生活をすることになりました。
その後、ご依頼者様から依頼を受け、1週間に2回から3回ほど面会交流を行う調整をしていたが、その後、相手方から監護者指定・子の引渡し調停、婚姻費用分担調停が申し立てられました。
数か月後には、相手方から離婚調停が申し立てられました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、以下のような争点・懸念点がありました。

  • ・不貞の有無について、相手方は否定しており、証拠としても相手方の日記しかなく、日記の内容も肉体関係をほのめかす記載まではなかったこと
  • ・別居前の時点のおいて、相手方が主に子ども二人の家事育児を行っていたこと
  • ・別居後において、相手方が頻繁に面会交流を求めてきたこと

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、

  • ・親権者をご依頼者様とすること
  • ・未払婚姻費用がないこと
  • ・財産分与としても、分与すべき財産がないことの確認

等の内容で合意に至りました。

ご依頼者様は、相手方が不貞をにおわせるような行為を行っていたことに加え、子どもたちがご依頼者様との生活を望んでいるようだったので、親権獲得に強い意向がありました。
そこで、担当弁護士は、ご依頼者様と頻繁に連絡を取り合い、相手が頻繁に求める面会交流への対応の仕方等について協議しつつ、監護実績について積み重ねていき、相手の面会交流時の問題点やご依頼者様の監護に問題がないことを書面により詳細に指摘していきました。

上記のような対応の仕方が実り、相手としても親権主張を諦めざるを得ず、ご依頼者様が親権者となることで調停を成立させることができました。

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依頼者の属性
男性
婚姻期間10年以上
相手の属性
女性
婚姻期間10年以上
受任内容
判決による離婚成立
弁護士法人ALGに依頼した結果
離婚についての話し合いが不可能 離婚成立(判決)

事案の概要

ご依頼者様は、長年にわたってモラハラ等を受けており、相手方に何度も離婚を求めてきたものの、その度に受け入れることが不可能な要求を突きつけられるか、全く話し合いに応じないかで、実質的な離婚交渉を行うことが不可能な状況でした。

弁護方針・弁護士対応

当事者間による交渉はもちろん、単なる時間の浪費になる可能性が高いことから弁護士による交渉も行わず、即座に離婚調停を申立て(離婚の裁判を行うためには先に離婚の調停を起こす必要があるため)ました。離婚調停の初回期日において相手方の態度から話し合いの余地はなく、相手方が出席しなかったり、過大な要求を行うときには即座に調停を不調として終了するように裁判所の調停委員に依頼。実際に2回目の期日で調停を不調として終了させ、離婚の裁判を提起しました。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

離婚訴訟においては、相手方が突如主張を変更したり、その他訴訟を引き延ばすためとも考えられる言動を行ったが、無事判決による離婚を勝ち取ることができた。

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依頼者の属性
30代
女性(有職者)
子供有
相手の属性
30代
男性(有職者)
受任内容
離婚の成立
親権の獲得
養育費
不貞(被害者側)
弁護士法人ALGに依頼した結果
離婚調停 離婚条件について
話し合いつかず
離婚成立・親権獲得
養育費月額数万円程度増額
財産分与その他

事案の概要

一度、離婚について法律相談でご来所。相手方も離婚に応じる意向を明確にしていたため、ご本人としては当事者間で話し合いがつきそうであるとのことで、そのときにはご依頼の希望はなく、今後の方針等についてアドバイスさせていただき終了。
しかし、相手方は離婚に応じると口では言うものの、実際に具体的な離婚条件の話し合いとなると、突然、養育費等について法定の基準よりかなり下げた基準でなければ応じないなどと主張。
その後数カ月にわたり話し合いが平行線となり、弁護士に交渉・調停を任せるためにご依頼を頂く。

弁護方針・弁護士対応

相手方と連絡を取るも誠実に話し合いに応じる姿勢がなかったため、早期に交渉を打ち切り、調停申立。
調停委員に対しては、離婚の決意が固く、訴訟提起も辞さないこと、当方は基本的に法定通りの基準での離婚を求めて合理的な主張を行っており、大きな妥協の余地はないこと等を述べて理解を得て、相手方に対し、当方主張通りの条件で離婚に応じるように相手方を説得してもらう。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、離婚成立・親権獲得
養育費を法定通りの基準とし、相手方の主張よりも数万円程度増額
相手方からの解決金の支払い(不貞等について)

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依頼者の属性
40代前半
男性
自営
子2人
相手の属性
40代前半
女性
パート
受任内容
離婚成立
慰謝料被請求
弁護士法人ALGに依頼した結果
依頼前・初回請求額 離婚:相手方からは拒否されていた
依頼後・終了時 離婚調停成立

事案の概要

当初、相手方から、離婚をすると言われていた。

しかし、依頼者が、相手方の態度に耐えかねて、依頼者から相手方に、離婚を求めると、相手方は離婚をしないと言い出し、離婚の合意をすることができなかった。そこで、離婚を求めて調停を申し立てた事案である。

弁護方針・弁護士対応

本件は、次のような争点がありました。相手方が離婚を拒否しており、当方からの明確な離婚事由もない状況であったので、相手方との離婚の合意ができない可能性があった。

また、依頼者に不貞行為があったので、裁判になった場合に、依頼者からの離婚請求が認められない可能性があり、裁判ではなく離婚で調停を成立させる必要があった。そのためには、相当高額な解決金等の金銭的支出を要することが見込まれた。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者が相手方に対して、慰謝料500万円を支払うこと等の条件で離婚調停が成立となりました。

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依頼者の属性
30代
女性
会社員
子供有
相手の属性
30代
男性
会社員
受任内容
離婚調停における自宅建物の処理及び住宅ローンの負担
依頼者が負担していた負債等の清算

事案の概要

依頼者からの暴言等を理由に別居中の相手方から離婚調停を申し立てられた事案です。相手方からは、相当額の慰謝料及び財産分与を請求されていました。なお、相手方は、依頼者の前夫との子供と養子縁組をしていました。

弁護方針・弁護士対応

当事者の双方がオーバーローンの自宅建物を不要としていました。しかし、自宅建物は依頼者の両親が所有する土地上に建っていたため、依頼者の両親の協力なしでは、売却すらできない状況でした。

この点、土地建物併せての売却について依頼者の両親の合意を得ることはでききましたが、その売却代金における土地建物の価格の割合及び当事者間における求償割合が争点となりました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方と依頼者の子供の養子縁組は解消し、①財産分与として相手方から依頼者に対して170万円を支払うこと、②依頼者の両親が所有する自宅敷地の売却価格を固定して、売却価格を下げたとしても変動させないこと、③求償割合は、双方の収入比によって割りあてること(相手方を75%、依頼者を25%)を条件に離婚する旨の調停を成立させました。

相手方は、調停中も婚姻費用及び住宅ローンの負担をしていたため、離婚を急いでいたことから、離婚条件について相手方が相当程度譲歩するような結果となりました。

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