- 依頼者の属性:
- 20代
- 女性
- 会社員
- 子供無
- 相手の属性:
- 20代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 早期の離婚成立及び今後、相手方と連絡を取る必要がないようにして欲しい
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||
---|---|---|
モラハラ等もあり、相手方との間で 離婚に関する協議ができない状態。 |
→ | 依頼から約2か月での離婚成立。 離婚後の接触禁止や 住宅ローンの清算等についても合意。 |
事案の概要
依頼者は、相手方との離婚を希望しているものの、モラハラ等を受けていたこともあり、直接の協議ができない状態でした。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相談時に聴取した内容に照らすと、以下のような懸念点がありました。
- ・相手方が依頼者に対する執着を見せており、離婚に応じない可能性があること
- ・依頼者の主張するモラハラ等が性格の不一致と呼べる範囲内で、離婚原因になるような相手方の有責行為が見当たらないこと
- ・ご相談いただく直前に別居を開始しており、婚姻関係の破綻を基礎づけるような別居期間としては足りないこと
そのため、相手方との交渉に際しては、①依頼者に相手方とやり直す気がないこと、②婚姻関係を継続した場合には、双方の収入に照らすと、相手方から依頼者に対する婚姻費用の支払いが必要になること、③現時点で、離婚に応じられるのであればモラハラ等を理由とする慰謝料を請求しないが、調停・訴訟に移行した場合にはその限りではないことをお伝えしました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、相手方に依頼者と夫婦関係を修復することが難しいことや現時点での離婚の成立には相手方にも経済的なメリットがあることをご理解いただき、比較的、早期に離婚を成立させることができました。
また、依頼者が懸念されていました、離婚後の接触禁止や住宅ローンの清算等についても、合意することができました。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- パート勤務
- 子ども有(成人)
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 正社員
- 受任内容:
- 適正条件での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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十分な協議ができない状況 | → | 解決金150万円、年金分割、未払婚姻費用の回収 |
事案の概要
ご依頼時には、相手方が別居し、婚姻費用の支払いについて、調停で定めている状況でした。
他方、離婚自体については、話が進められず、ご依頼を受けることとなりました。
弁護方針・弁護士対応
当初、離婚の交渉として、ご依頼を受けることとなりました。しかし、交渉時においても、具体的な条件について、話が進みませんでした。そこで、調停手続での解決が適切ということを説明しました。
他方で、相手方の離婚意思は確認できましたし、離婚自体を長引かせたくないと考えていた様子であったこと、依頼者から相手方に対する金銭の請求分について一定程度有利に進めるために、相手方から離婚調停の申立てをするよう交渉し、相手方からの離婚調停の申立てをさせるに至りました。
調停時においては、財産分与としての支払額よりも低額の提示、年金分割の拒否など、不合理な条件しか、提示されませんでした。そのため、調停での成立が困難との判断をせざるを得ず、離婚訴訟となりました。
なお、訴訟経過中、婚姻費用についての支払いが滞り続けることがありました。これについては、強制執行の対応をするようにしました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
離婚条件については、任意の支払いができる金額を相手方に確約させて、離婚に至りました。適性な財産分与の金額と任意に支払いができる金額との間には、大きく隔たりがありましたので、適正な財産分与額と任意の支払いができる金額との差額分については、請求できる道筋を残すために、適正な財産分与額と任意の支払いができる金額との差額分を、一定の条件が満たされた場合に免除する、という内容として、確保するようにしました。
他方で、未払の婚姻費用については、当初、わかる範囲で強制執行をしても、回収するに至りませんでした。訴訟経過のなかで、相手の支払いが履行されるか、大変な心配もありましたので、裁判所を通じて、支払い原資となり得る、預貯金について、全て開示させるよう進めました。これにより、一定の資産があることが確認できました。この情報をもとに、未払の婚姻費用を、強制執行により回収するに至りました。
- 依頼者の属性:
- 男性
- 正社員
- 子供なし
- 相手の属性:
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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慰謝料 | 500万円以上の被請求 | → | 200万円以上を減額 |
事案の概要
相談者の不貞があり、相談者から離婚を申し出た件。
相手方は、離婚には強く反対しない姿勢を見せていたものの、慰謝料等として500万円以上の請求を受けていた。
弁護方針・弁護士対応
不貞慰謝料事態については、訴訟に持ち込むことで減額することも考えられるが、その場合には離婚が成立しない可能性(相手方が離婚を拒否するようになる可能性)もあることを説明。
離婚を成立させつつ、解決金の減額を図るのであれば、交渉には誠実に対応しつつ、減額の交渉を丁寧に行っていくことが適切であると説明。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
離婚の解決金として、当初の金額から200万円以上減額した金額を支払うことで解決することとなる。
金銭的な支払いとしては、財産分与等も含んだものとし、金銭の支払いはこれのみでの解決となる。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 正社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚の成立
- 極力相手方と接触しないこと
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 離婚はしない 面会交流は月2回以上 |
→ | 離婚 面会交流は月1回 |
事案の概要
本件は、相手方と依頼者の連れ子と関係が悪く、相手方と依頼者との間に生まれたばかりの実子の世話をしていたところ、相手方が実子に頻繁に怪我をさせ、注意をしても相手方に改善がみられないため、実子の安全のため別居を開始しました。
依頼者としては、生まれたばかりの実子に怪我をさせる相手方とは、結婚生活を継続することができないと、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が離婚をすることを断固拒否しており、依頼者に対して何とか離婚を思いとどまるよう婚姻関係継続の条件を申し入れていました。
しかし、依頼者の相手方に対する忌避感が強く、どのような条件を提示されたとしても婚姻生活を継続することは不可能でした。
一方で、依頼者と相手方の別居期間は短く、訴訟での離婚をすることも困難であったため、根気強く離婚調停において離婚に応じるよう説得をするしかありませんでした。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
- 依頼者と相手方は離婚する
- 実子の親権者は、依頼者とする
- 相手方が実子と月1回程度面会交流をすることを認める
- 面会交流は第三者機関を通して行う
等の内容で合意に至りました。
依頼者としては、実子が幼いこと、これまで相手方が実子を世話した際に頻繁に怪我をさせていたことから、面会交流をすることに消極的でしたが、父子の交流の必要性と早期の離婚のために、月1回自身が立ち会うことを条件として面会交流を実施することに了承して、離婚が成立しました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 適正金額での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 養育費:月額8万円 財産分与:オーバーローン不動産の引き受け |
→ | 養育費:6万円 財産分与:オーバーローン不動産の処分及び売却益の分与 |
事案の概要
本件は、依頼者が相手方のモラハラ等に耐え兼ね、離婚を申し入れたところ、相手方から一方的に離婚条件を突きつけられ、離婚条件がまとまらない状況でした。
依頼者としては、できる限り早期の離婚と適正な条件での離婚を希望されて弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、当事者双方が、離婚することに合意していたが、以下のような争点がありました。
・養育費の支払いの金額及び終期
・自宅不動産の帰属または処分方法
相手方は自らの希望する条件に固執しており、自らの条件を譲歩しようとしなかったため、担当弁護士が介入し、離婚条件を整えることになりました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉結果として、
・子の大学卒業まで養育費6万円で支払う
・自宅不動産を売却して売却益を折半する
等の内容で合意に至りました。
相手方は、自らの条件に固執していたため、交渉自体は難航しましたが、粘り強く交渉することで、最終的に、依頼者の納得のいく条件で離婚を成立させることができました。
- 依頼者の属性:
- 50代後半
- 女性
- パート勤務
- 大学生の子と同居
- 相手の属性:
- 50代前半
- 男性
- 自営業
- 受任内容:
- 一定の金銭等の獲得
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 婚姻費用のみの支払いを受ける | → | 婚姻費用、子の就学費用、 解決金100万円の支払いをさせる |
事案の概要
依頼者は、ご相談時に、すでに、数年程度の別居をしていました。相手方から、離婚を求められている状況でした。別居の原因は、相手方の女性関係や自由奔放に事業を行いたいとの意向によるものでした。ただし、慰謝料等を根拠づけるような明確な証拠等が無く、また、相手方があまり資産を保有していないようでしたので、財産分与としては、あまり、見込めませんでした。
弁護方針・弁護士対応
ご相談時には、相手方から一定程度の婚姻費用の支払いが確保されるようにしつつ、離婚後の養育費、学費、その他生活支援金の確保をめざすようにしました。また、依頼者は、相手方が離婚を求める意思を表明されたことから、離婚を考えるようになりました。そこで、依頼者の離婚意思を明確に示さずに、交渉していきました。方法としては、相手方と対立を激化させたいと考えているのではありませんでしたので、当初、裁判所を利用するのではなく、交渉にて、協議をしていました。
もっとも、相手方が、途中で、婚姻費用の支払いを滞らせるなどありました。このような点を踏まえて、調停手続により協議することとしました。
調停手続においては、まず、婚姻費用の請求を行いました。離婚調停については、当方から離婚意思を明確に示さない、という戦略上、依頼者からの申立てをしないこととしました。
相手方は、自営業者であり、収入の減少などを主張してきましたが、決算報告書記載の内容をもとに、詳細な反論を行いました。
そのうえで、タイミングを見て、離婚調停の申立てをしていきました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、婚姻費用分担調停のみならず離婚調停の申立てをすることとしましたが、婚姻費用、養育費、学費のみならず、今後、依頼者にとって、生活の糧となる一定の金銭の支払いをさせることもできました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子供2人
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 自営業
- 受任内容:
- 離婚
事案の概要
婚姻後、相手方が働かず収入を得なかったことなどから、依頼者が離婚を求めた事例。
弁護方針・弁護士対応
依頼者としては、離婚後、子の教育について、相手方から過度に干渉されるのを(特に、教育に関する依頼者の意向を否定されること)避けたいと考えていた。そのため、調停を成立させるにあたり、子の教育に関して否定的な言動をしないよう心掛けるという内容を条項化することを目指した。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
面会交流について、特別の制限を設けないとの条項や、子が相手方と連絡を取ることを希望した場合にはそれを認めるという条項を入れつつ、こちらが希望したような、否定的な言動は避けるよう心掛けるという内容の条項も盛り込む形で離婚調停が成立した。
- 依頼者の属性:
- 20代
- 女性
- 会社員
- 子供なし
- 相手の属性:
- 20代
- 男性
- 会社員
- 子供なし
- 受任内容:
- 離婚
- 慰謝料請求
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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慰謝料 | 0円 | → | 200万円 |
事案の概要
婚姻後、相手方のモラハラにより精神的苦痛を受けたことを理由に、離婚を求めた事例
弁護方針・弁護士対応
モラハラにかかる事実を証拠により立証した上で、慰謝料額について交渉を行った(具体的な証拠としては、当事者双方でやりとりしたLINEの内容や、自宅内における相手方暴行の証跡を示す写真等)。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方が200万円の慰謝料支払いに応じたため、離婚が成立した。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 適切な財産分与を求めた上での早期離婚
事案の概要
別居後約5か月でご依頼を頂きました。共有名義の不動産や、生命保険等、財産分与で検討すべき事項が多かい事案でした。
弁護方針・弁護士対応
婚姻費用調停と離婚調停とを同時に申し立て、婚姻費用の支払いを受けながら離婚調停にて交渉を行いました。不動産の査定等必要な資料を早期に取得するなどして、手続を円滑に進行できるよう心掛けました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用調停は2回、離婚調停は3回でそれぞれ成立し、依頼者様としても納得のできるだけの解決金(財産分与を含む)を得ることができました。解決金は、交渉の結果、当初相手方が提示した金額200万円の増額結果となりました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- パート
- 受任内容:
- 相手方からできる限り金銭的負担を求める内容での早期離婚
事案の概要
本件は、相手方が不貞を行った疑いがあった段階でのご相談でした。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
財産分与等の分与などにより、金銭的支出が必要となる可能性がありました。しかし、相手方との交渉により、依頼者の金銭的支出なく解決とすることができました。そのうえで、依頼者名義で相手方が作出した債務などの負担額も相手方に支出させるなどの合意をすることで、解決とすることができました。