面会交流の回数を減らし、離婚を成立させた事例

調停

依頼者の属性
40代
女性
正社員
子供有
相手の属性
40代
男性
会社員
受任内容
離婚の成立
極力相手方と接触しないこと
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚はしない
面会交流は月2回以上
離婚
面会交流は月1回

事案の概要

本件は、相手方と依頼者の連れ子と関係が悪く、相手方と依頼者との間に生まれたばかりの実子の世話をしていたところ、相手方が実子に頻繁に怪我をさせ、注意をしても相手方に改善がみられないため、実子の安全のため別居を開始しました。

依頼者としては、生まれたばかりの実子に怪我をさせる相手方とは、結婚生活を継続することができないと、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が離婚をすることを断固拒否しており、依頼者に対して何とか離婚を思いとどまるよう婚姻関係継続の条件を申し入れていました。
しかし、依頼者の相手方に対する忌避感が強く、どのような条件を提示されたとしても婚姻生活を継続することは不可能でした。

一方で、依頼者と相手方の別居期間は短く、訴訟での離婚をすることも困難であったため、根気強く離婚調停において離婚に応じるよう説得をするしかありませんでした。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、

  • 依頼者と相手方は離婚する
  • 実子の親権者は、依頼者とする
  • 相手方が実子と月1回程度面会交流をすることを認める
  • 面会交流は第三者機関を通して行う

等の内容で合意に至りました。

依頼者としては、実子が幼いこと、これまで相手方が実子を世話した際に頻繁に怪我をさせていたことから、面会交流をすることに消極的でしたが、父子の交流の必要性と早期の離婚のために、月1回自身が立ち会うことを条件として面会交流を実施することに了承して、離婚が成立しました。

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依頼者の属性
50代後半
女性
パート勤務
大学生の子と同居
相手の属性
50代前半
男性
自営業
受任内容
一定の金銭等の獲得
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 婚姻費用のみの支払いを受ける 婚姻費用、子の就学費用、
解決金100万円の支払いをさせる

事案の概要

依頼者は、ご相談時に、すでに、数年程度の別居をしていました。相手方から、離婚を求められている状況でした。別居の原因は、相手方の女性関係や自由奔放に事業を行いたいとの意向によるものでした。ただし、慰謝料等を根拠づけるような明確な証拠等が無く、また、相手方があまり資産を保有していないようでしたので、財産分与としては、あまり、見込めませんでした。

弁護方針・弁護士対応

ご相談時には、相手方から一定程度の婚姻費用の支払いが確保されるようにしつつ、離婚後の養育費、学費、その他生活支援金の確保をめざすようにしました。また、依頼者は、相手方が離婚を求める意思を表明されたことから、離婚を考えるようになりました。そこで、依頼者の離婚意思を明確に示さずに、交渉していきました。方法としては、相手方と対立を激化させたいと考えているのではありませんでしたので、当初、裁判所を利用するのではなく、交渉にて、協議をしていました。

もっとも、相手方が、途中で、婚姻費用の支払いを滞らせるなどありました。このような点を踏まえて、調停手続により協議することとしました。
調停手続においては、まず、婚姻費用の請求を行いました。離婚調停については、当方から離婚意思を明確に示さない、という戦略上、依頼者からの申立てをしないこととしました。

相手方は、自営業者であり、収入の減少などを主張してきましたが、決算報告書記載の内容をもとに、詳細な反論を行いました。
そのうえで、タイミングを見て、離婚調停の申立てをしていきました。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

最終的には、婚姻費用分担調停のみならず離婚調停の申立てをすることとしましたが、婚姻費用、養育費、学費のみならず、今後、依頼者にとって、生活の糧となる一定の金銭の支払いをさせることもできました。

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依頼者の属性
50代
女性
無職
相手の属性
50代
男性
会社員
受任内容
離婚後一定期間の生活資金を獲得した上での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚
財産分与なし
離婚
解決金:1000万円

事案の概要

本件は、DVを受けた依頼者に対して、相手方が離婚を申し入れた事案でした。
相手方の主張によれば、財産分与の対象もないため、依頼者は金銭を得ることなく自宅も追い出されそうになっていることから、何とか離婚後の生活資金を獲得することを目標としてご依頼をいただきました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が依頼者に対してDVをしていた事実を認めているものの、以下のような懸念点がありました。

・当事者双方には財産分与の対象となる財産が少なく、財産分与として獲得できる財産が少ないと考えられる
・依頼者は、婚姻後無職 (専業主婦)であったため、これまでの経歴、年齢等を考慮しても離婚後に、住居を借りること、仕事を見つけることが難しい可能性がある
・依頼者はDVによる怪我がひどく当面就労することも困難である可能性がある

相手方はDV加害者という「有責配偶者」であるにもかかわらず、僅少な慰謝料のみで離婚を成立させようとしており、そのような条件で離婚が成立しては、依頼者が離婚後露頭に迷うことになる可能性があるということは全く考慮されていない状況でした。
そこで、弊所担当弁護士が、上記のような懸念事項及び相手方が有責配偶者に該当することを理由として、離婚に応じる条件としては、離婚後の生活準備金及び離婚後の生活保障がされる程度の解決金の支払いを求め、調停及び訴訟の場で主張しました。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、
相手方が当方に財産分与及び慰謝料を含む解決金として1000万円を支払うこと
等の内容で合意に至りました。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
相手の属性
40代
女性
専業主婦
受任内容
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 慰謝料:150万円
(長期分割払い)
解決金:375万円
(一括払い)
養育費 子供が20歳になる月まで 子供が大学等へ進学した場合には、
大学等を卒業するまで
財産分与 時価250万円程度の自動車の獲得

事案の概要

相手方が離婚を拒否している事案(離婚理由は相手方の不貞)

弁護方針・弁護士対応

相手方が不貞の事実を否認し、また、離婚を拒否していた事案であった。

調停において、調停委員を通じて、相手方に対し、こちらの離婚の意思を粘り強く伝えつつ、適時に財産開示や和解案の提示を進めることとした。また、依頼者が、婚姻費用の支払い義務者であったところ、相手方に離婚拒否のインセンティブを与えないよう、可能な限り、婚姻費用を減額する主張を組み立てた。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

別居開始から約1年6か月で調停離婚に至った(財産分与相当額より減額、養育費相当額より減額、別居中の婚姻費用の支払いなし)。
当初、相手方による、離婚拒否の意向が強く、早期の離婚は困難であったと思われた。
しかしながら、調停委員を通じて相手方を粘り強く説得し、また、婚姻費用を可能な限り減額する旨の主張を行い、離婚拒否のインセンティブを低下させたことが結果につながったものと考えられた。

不貞については客観的証拠がなかったため、慰謝料の請求は断念したが、財産分与・養育費を相当額より減額したこと、別居中の婚姻費用の支払いをなしとしたことにより、慰謝料相当額の経済的利益を獲得することはできたものと思われる。

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依頼者の属性
30代
女性
パート
子供有
相手の属性
30代
男性
会社員
受任内容
離婚回避、又は離婚後当面の生活保障を受けた上での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 養育費:相当額
財産分与:30万円程度
養育費:相当額
解決金:100万円

事案の概要

本件は、相手方が離婚を強く希望し、別居を開始したが、依頼者は子供が小さく、自らの経済力がないことから離婚の回避を希望して、ご相談をいただきました。

弁護方針・弁護士対応

本件では、依頼者としては、離婚を回避することを希望していたものの、相手方の離婚意思が固いため、将来的な離婚は避けられない見通しであったことから、当面の生活補償を受けた上での離婚を目指すことになりました。

具体的には、以下の金銭の支払いを求めることとなりました。
・相手方から依頼者に対する相当額の養育費の支払い
・相手方から依頼者に対する財産分与
・離婚後、依頼者の生活保障
・離婚後の依頼者の転居費用

特に、依頼者は、離婚後は、生活のため遠方にある実家近くに転居せざるを得ず、当時の勤務先を退職し、保育園等も転園が必要となっていました。しかし、当事者間の夫婦共有財産では転居費用には到底足りないため、財産分与とは別途転居費用や当面の生活費の支払いを求め、当該費用が支払われない限りにおいては、離婚に応じることができない旨主張しました。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、
相当額の養育費の支払い
財産分与、転居費用を含む解決金として100万円を支払う事

共有財産がなく、相手方も解決金の支払い原資がなかったため、当方の請求した解決金満額とはなりませんでしたが、依頼者が転居し、その後も当面生活ができる程度の金額を獲得することができました。

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依頼者の属性
20代
女性
正社員
子供なし
相手の属性
30代
男性
正社員
子供なし
受任内容
慰謝料減額
離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 300万円 200万円

事案の概要

今回は、婚姻から同居解消まで3か月程度、依頼者が別の男性と不貞をし、離婚を求めるという有責配偶者からの離婚請求という事案でした。ご依頼を受ける前に、依頼者親族と相手方親族とで協議がされてました。しかし、感情的対立が激しく、協議ができていませんでした。
また、同棲していたアパートは、依頼者名義で契約し、依頼者名義の口座からの引落しとなっていましたが、退去に向けた手続きも進んでおらず、困惑している状況でした。

弁護方針・弁護士対応

同棲していたアパートについて、まずは、相手方に対して、退去を求めるように促し、相手に対して、早期に離婚に応じるよう、求めていきました。ただし、相手方の親族から連絡があることはありましたが、守秘義務の関係上、相手方親族と具体的に協議することができない旨伝え、本人からの連絡を促していたところ、相手方が代理人弁護士をつけ、代理人間での交渉とすることが出来ました。その結果、退去に向けた準備を進めることができました。
また、離婚自体に関しては、調停手続きとし、慰謝料又は解決金の支払い額を、調停を通じて調整していくこととしました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者は、相手方及び相手方親族との関わりを恐れていましたが、最終的には、接触を禁ずる内容を入れて、調停成立とすることができました。
また、慰謝料額に関しては、200万円でした。慰謝料としては、高い金額での合意となりましたが、裁判となった場合などあらゆる場面を想定し、依頼者にとって、最小限の負担となる金額での合意とすることになりました。

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依頼者の属性
60代
女性
自営業
相手の属性
60代
男性
会社員
受任内容
婚姻費用の支払い及び適正な金額の財産分与
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用 支払い拒否 13万円
財産分与 支払い拒否 総財産の半額

事案の概要

本件は、相手方が依頼者に対して横柄な態度をとる上、依頼者に対して生活費を支払わないことから、依頼者が経済的に困窮しているような状態でした。依頼者は、このような生活をすることに嫌気がさし、離婚を決意した上、弊所にご相談、ご依頼をいただきました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、以下のような争点・懸念点がありました。

・住宅購入費の一部分に当方の特有財産が使われているという当方の主張根拠が乏しい
・相手方が婚姻費用の支払いを拒否している
・相手方が財産分与をすること自体を拒否している

相手方に代理人が就いていなかったため、婚姻費用の支払い義務や、財産分与に関する相場等を理解していなかったため、交渉は難航しました。しかし、弊所担当弁護士が、調停委員を通じて説得的に主張しました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、
・相手方が依頼者に対し、適正額の婚姻費用を支払うこと
・相手方が依頼者に対して、総財産(退職金を含む)の半額を分割して支払うこと

等の内容で合意に至りました。

依頼者は、担当弁護士と相談の上、財産分与で取得する金額が相当高額であったこと、相手方を経済的に追い込みたいわけではないということから、特有財産の主張については取り下げ、通常の財産分与をすることで調停を成立させるに至りました。

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依頼者の属性
30代
女性
会社員
子供有
相手の属性
50代
男性
会社員
受任内容
相手方からの離婚請求
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 300万円請求 150万円(解決金)
親権 親権争い 親権獲得

事案の概要

本件は、相手方が家事育児に協力的でなく、夫婦関係が悪化した結果、依頼者が子供を連れて別居を開始したところ、相手方が離婚調停を申し立ててきた状況でした。
依頼者は、相手方との離婚については同意するつもりであったものの、親権の主張をされたことに不安になり、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、離婚については双方合意ができそうであったものの、以下のような争点がありました。

・相手方が親権の獲得を主張していること
・相手方の面会交流の条件が過剰であること

相手方は、親権の獲得を希望していましたが、同居中から調停申立て時点まで、主として子供を監護養育していたのは依頼者であり、相手方の関与は希薄であり、裁判等でも、依頼者が親権者として指定される可能性が高いことは明らかでした。
また、相手方が主張する面会交流の条件は、子供の体力、都合、生活状況等を考慮しないものであったため、依頼者としては、到底応じることのできるものではありませんでした。
そこで、相手方への説得材料として、調停手続き内で、調査官により監護状況調査をすることに加え、これまでの監護状況、別居後の監護状況から依頼者が親権者でふさわしいことを説得的に主張しました。
並行して、期日間に面会交流を重ね、面会交流の実績を積み重ねると同時に、面会時及び面会後の子供たちの様子を詳細に報告することにより、相手方の主張が過剰であることを丁寧に主張しました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、
依頼者を親権者とすること
面会交流は依頼者の希望どおりとすること
等の内容で和解するに至りました。

本件では、面会交流という依頼者が今後も向き合い続けなければならない事項が争点となっていました。
そのため、当事者双方が条件に折り合いをつけ、和解することができたのは幸いでした。

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依頼者の属性
30代
女性
当初無職で、調停係属中にパート収入程度
相手の属性
30代
男性
会社員
受任内容
慰謝料請求
適正な財産分与及び養育費等
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 相手の当初の提示額は、解決金数十万円程度 財産分与及び慰謝料含めて750万円程度

事案の概要

ご相談いただいた際、依頼者は、探偵に依頼のうえで、証拠を固めたうえでの相談でした。相手の不貞により大変ショックを受けられていた様子でもありました。

弁護方針・弁護士対応

相手は、当初、不貞を否定し、慰謝料ではなく解決金としての提示のうえで、金額としても、数十万円程度の提示でした。これに対しては、集めた証拠を適切に提示のうえで主張し、最終的に解決金ではなく、慰謝料の名目としたうえで、相場を超える金額での合意とすることができました。
また、財産分与に関しても、相手は、依頼者の浪費の主張をし、依頼者が獲得できる金銭を抑える主張をしました。これに対し、家計管理を任せている場合には、収支状況を理解していない場合もありますので、根拠資料の提出のうえで説明をするなどにより、納得をさせることができました。
依頼者は、上記の点等に関して、個々に強い思い入れなどがありましたので、この点の経緯を詳細に確認のうえで、獲得金額の増加に勤めました。
加えて、依頼者は、養育に関する特別の費用としての治療費の支払いを求めていましたので、未確定な支払いを合意をすることについての問題もありました。この点に関しては、相手との調停等を踏まえた交渉のなかで、相手にとって事前に合意をするメリット及びデメリットが明らかとなりましたので、依頼者にとって有利に進めることができました。
養育費については、相手の収入の変動や依頼者の生活状況を踏まえた主張をすることにより、相場を若干上回る金額での合意となりました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

最終的には、慰謝料金額、養育費については、粘り強く、納得できるまでの主張を尽くしたことに、相場を超える金額での合意となりました。
財産分与に関しては、相手から特有財産等の主張がされましたが、調停等での交渉を踏まえた金額の提示により、最終的には、特有財産の主張を退けさせるなど、減額を抑えるかたちでの合意となりました。
支払い方法も問題となりましたが、訴訟となった場合の手段などの説明により、一時金などの支払いをできるだけ増額させるなど、将来の支払いが滞った場合のリスクを減らすかたちで合意をすることができました。

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依頼者の属性
30代
女性
パート労働者
子供有
相手の属性
40代
男性
会社員
受任内容
配偶者との離婚及びできる限りの養育費等の経済的利益の獲得
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚しない 離婚
婚姻費用 相場より相当低額 算定表とおり
養育費 支払わない(支払っても相当低額) 算定表とおり

事案の概要

本件は、相手方のDV、モラハラを原因として依頼者が別居をし、離婚を求めた事案です。
依頼者は、長年にわたるDVとモラハラから体調を崩された状態で弊所にご相談の上、ご依頼いただきました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方がDV、モラハラのいずれも認めず、婚姻費用も支払わず、離婚も拒否していたため、以下のような争点がありました。

・婚姻費用、養育費の算定における考慮事情の有無
・離婚をするか否か
・財産分与の対象

以上の点について、相手方の不合理な主張が繰り返されましたが、依頼者の離婚後の生活の原資となる以上、不合理な主張を受け入れるわけにはいかないため、相手方の主張が不合理なものであることを根気よくかつ説得的に主張し続けました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

婚姻費用については、最終的に審判となりましたが、審判結果としては、概ね当方の主張が認められ、当方の主張する金額の支払いを命ずる内容となりました。

調停結果として、
・離婚する
・概ね算定表どおりの養育費を支払う
・財産分与はなし
との内容で合意に至りました。

依頼者は受任時点でかなり疲弊していましたが、経済的に困窮する可能性を懸念して、すぐに離婚に踏み切れる精神状況でもありませんでした。根気よく争い、その中で、依頼者が得ることのできる婚姻費用、養育費について受け取ることのできる金額の目途が付いたため、離婚の合意をすることができました。

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