最低限以下の支払内容での離婚成立

依頼者の属性:
40代
男性
工場勤務
子供2名
相手の属性:
40代
女性
パート
受任内容:
親権・親子交流(面会交流)等の離婚条件の調整
弁護士法人ALGに依頼した結果
依頼前 調停の膠着状態 → 依頼後 主張内容の整理のうえで、
養育費のみの支払額での合意

事案の概要

双方弁護士介入前に、親権を含めた離婚の協議がなされていたところ、相手方が子供とともに別居した。
双方、親権に関する主張が繰り広げられていたところ、親子交流(面会交流)の実施要領を定めるにあたって、膠着した状態となっていたため、相談に来られて、受任となった。

弁護方針・弁護士対応

親権に関する想いも強くあったため、相手の問題点や依頼者が親権者として相当であることを訴えていきました。
そのなかで、相手方の早期の離婚を希望する旨の意向も引き出していました。

親権や親子交流(面会交流)に関する争点について、調停の場において、集中的に議論が行われていきました。
できる限り、依頼者の親権獲得や充実した親子交流(面会交流)の実現となるように、必要な主張を重ねていきました。

弁護士法人ALG&Associates

離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

親権や親子交流(面会交流)の実施方法については、なかなか、依頼者の当初の意向のように合意するには至らなかったものの、最終的には、依頼者の真意などを、裁判所に対して、十分に理解させながら、納得される内容での調停成立に至りました。

また、依頼車は、福利厚生が充実した会社に勤めていたため、退職金等相応な財産分与での相応な支払が考えられたものの、この点については、調停の進行においても、触れさせないようにしながら、財産分与を含む金銭の支払無し(養育費を除く)という内容で、調停成立となり、依頼者の負担を通常の基準よりも少ない内容での決着とさせるに至りました。

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依頼者の属性:
40代
男性
会社員
相手の属性:
40代
女性
会社員
受任内容:
充実した条件での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
依頼前 ・相手方からの離婚調停申立て
・依頼者のDVを指摘
→ 依頼後 ・離婚調停開始から1年未満で調停成立
・合理的な範囲での解決金の支払い

事案の概要

相手方が依頼者のDVを理由に自宅を出る形で別居、離婚調停・婚姻費用調停の申立てがなされた。
依頼者としては、合理的な金額であれば解決金を支払っての離婚に応じる意向であったが手持ちの貯金が少なく支払い方法や金額について相手方との調整が必要な状況であった。

弁護方針・弁護士対応

当事者間の感情的な対立を回避しつつ合理的な落としどころを探るため争点を明確化しつつ順次対応する方針とした。

まず、婚姻費用については、双方の収入に加え、前の配偶者との間の子に対する養育費の支払い等を考慮するよう主張し、合理的な金額で調停を成立させました。

婚姻費用調停の成立により、当事者間の感情的な対率が軽減され、より、踏み込んだ対話が可能な状況となったところで、事実関係について(双方の認識の違いはあるものの)可能な範囲でのすり合わせを行い、また、依頼者の経済力を理由に分割払いの提案を行い、相手方の了承を得ることができました。

弁護士法人ALG&Associates

離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

最終的には、依頼者が現実的に支払い可能な金額・ペースでの解決金支払いの合意を含めた離婚調停が成立しました。

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依頼者の属性:
60代
男性
会社員
相手の属性:
60代
女性
会社員
受任内容:
適正な財産分与
弁護士法人ALGに依頼した結果
依頼前 財産分与:
・相手方が自宅不動産取得(不動産価値0円と評価)
・依頼者が相手方に対し財産分与として約700万円支払う
→ 依頼後 財産分与:
・自宅不動産は売却処分し、売却益の半額ずつを取得
・依頼者が相手方に対して約700万円を支払う

事案の概要

本件は、当事者間で離婚に向けて協議をしていましたが、感情的対立が大きく、合意に至ることができないまま、依頼者が相手方と別居を開始しました。
依頼者は、当事者間では相手方との間で離婚の条件を合意をすることはできないと考えて、ご依頼いただきました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、ご依頼いただく前に当事者双方で、双方の財産は開示しておりました。しかし、以下の点について争点がありました。

・自宅不動産の価値
・当事者双方で開示していない資産があると疑っている
・特有財産の範囲

加えて、当事者双方が相手方に離婚原因があると主張しており、そのことが感情的対立の原因となっていました。

弁護士法人ALG&Associates

離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、

・自宅不動産については、売却をして売却益の半額ずつを取得する
・その他の財産について財産分与をすることとして、依頼者が相手方に対して約700万円を支払う
等の内容で合意に至りました。

 

婚姻期間が長く、特有財産性の立証をすることが難しかったため、その点については、譲歩せざるを得ませんでしたが、不動産については、価値がついたこと、比較的早期に売却をすることができたことから、実質的に売却益の半額相当を増額することができました。

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依頼者の属性:
40代
男性
会社員
相手の属性:
40代
女性
パート
受任内容:
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
依頼前 財産分与:約1800万円
養育費:3人で月15万円
又は
財産分与:約900万円
養育費:3人で月23万1000円
→ 依頼後 母親を監護者と指定
財産分与:700万円
養育費:3人で月21万円

事案の概要

本件は、相手が申立てた離婚調停について、すでにご依頼者様だけで3~4回の調停期日に対応し、財産目録がおおよそ作成された段階まで進んでいました。この相手の提示額に関し、減額の余地がないかというご相談でした。

争点として、ご依頼者様が、転籍をした際に、従前の給与との差額分について調整金が将来の10年間にわたって支払われる契約となっていたところ、これを債権として見て財産分与として清算するか、収入の一部として養育費として考慮するかが問題となっていました。

相手は、確定した債権の分割払いに過ぎないとして、財産分与での清算を主張しており、その場合の分与額は約1800万円でした。

これに対し、転籍で生じる給与の補填にもかかわらず、財産分与で清算しなければならないのか、という点がご依頼者様として疑問に思い、弁護士に相談しようと思ったとのことでした。

弁護方針・弁護士対応

転籍にかかる調整金について、計算を行ったところ、明らかに財産分与で清算するよりも、収入の一部として養育費として考慮した方が、支払うべき総額が減る結果となりました。

この点、転籍に伴い支払われる金額については、総額が決まっており、10年間に分けて1年に1回決まった日に支払われる契約となっていました。

そのため、労働の対価として支払われるものであるかに疑いがあり、確かに確定した債権として考えることはできるものではありました。しかし、退職時に一括での支払いの約束がなされているわけではなく、前例がないために明確な取り決めはなかったようですが、支払い期間中に退職した場合は支払いがなされなくなる可能性がありえたため、それらの点を主張して収入として計上すべきであるとの主張を行いました。

また、ご依頼者様として離婚は積極的に望んではいないものの、紛争の長期化を避けたいとのご希望がありました。そこで、上記の収入の一部としてとらえるべきであるとの主張をしつつ、介入後の初回期日で明確な解決案を提示することで、早期解決を図る方針としました。

弁護士法人ALG&Associates

離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

ご依頼をいただいたのち、ご依頼者様と一緒に初回期日に臨みました。相手方は、調整金について財産分与で清算すべきとの主張を主にしつつ、予備的に養育費で調整する場合の解決案も提示していました。当方が清算方法について争う姿勢を見せたことで、相手は、養育費での清算に応じてでも、早期に離婚を成立させたいとの要望が強いものと予想されました。

そこで、調整金を含めた養育費の適正額は、一人当たり月7万7000円程度でしたが、当方が、この期日限りでの提示として、今すぐ離婚に応じてもよい額として一人当たり月7万円で提示しました。また、財産分与についても、調整金を除いた財産を2分の1で分けた場合でも800万円から900万円程度でしたが、分割で700万円であれば認めるとの提示を行いました。

その結果、分割方法について少し議論が生じたものの、相手方は当方提示に応じる意向を示し、弁護士の介入後、1回の期日での解決を図ることができました。

事前に相手の主張への反論を用意していくことで、本格的に争った場合の予想を相手にさせつつ、早期解決の譲歩案を提示して、2択を示して検討させることができたため、養育費・財産分与の減額をしつつの早期解決につながった事案でした。

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依頼者の属性:
40代
女性
会社員
子供有
相手の属性:
40代
男性
会社員
受任内容:
充実した条件での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
相手方からの離婚請求
相談者も離婚はやむなし
→ 自宅を売却しての
財産分与と離婚の成立

事案の概要

相手方が自宅を出る形で別居が開始され、相手方から離婚が請求された事案。相談者側から財産分与を含む離婚条件を提示するも、相手方がこれを拒否し、離婚に向けた話し合いが進まなかった事案

弁護方針・弁護士対応

相談段階では、別居が開始され、相手方から離婚の請求がなされている段階であったため、相談者の意向を聞きとり、相手方に解決案を提示するも相手方はこれを拒否し、その後離婚に向けた動きが進まなくなる。

何度か催促等するも、進んでいかなかったため、やむを得ず調停を提起。調停中も相手方の動きを促すためにも、何度も当方から解決案の提示等を行った。

また、自宅の売却に向けた働きかけも進め、早期に自宅の売却ができるように促した。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

最終的には、離婚を先行させたうえで、相手方に自宅の売却も完了させ、ほぼ当方が最終的に提示した和解案での解決となる。

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依頼者の属性:
40代
男性
会社員
子供有
相手の属性:
40代
女性
会社員
受任内容:
依頼者が経済的に充実した内容での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料:800万円(一括払い)
養育費:月額約17万円(子2人分)
財産分与:相当額
→ 解決金:750万円(3年間での分割払い)
養育費:月額約13万円(子2人分)
財産分与:なし

事案の概要

本件は、依頼者が不貞を行い、不貞相手の女性と一緒に生活を開始していました。

依頼者は、離婚調停中に不貞相手の女性との間に子が生まれる予定で、早期に相手方との間で離婚を成立させることを希望されていました。

1年近く交渉を行っていましたが、相手方は離婚に応じるつもりはないとのことで、当方から離婚調停を申し立てるに至りました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、依頼者が不貞の事実を認めているものの、以下のような争点・懸念点がありました。

・相手方による、解決金800万円の一括払いという依頼者が払えない内容での提案(依頼者は有責配偶者であり、離婚が認められるには10年間ほどの別居期間が必要でした。
そのため、仮に離婚が成立しない場合、依頼者は、残り9年間ほど、養育費と婚姻費用の差額を負担する必要がありました。

9年間分の養育費と婚姻費用の差額は約650万円ほどであり、別途不貞慰謝料が発生することを踏まえれば、相手方提示の金額は、解決金の金額としては妥当な金額でした。
(もっとも、依頼者は、800万円の一括払いはできない状況でした。)

・離婚調停中に依頼者の不貞相手との間に子が生まれたこと

そこで、弊所担当弁護士が、①解決金の一括払いはできないため分割払いでの支払いとすべきこと、②解決金の額を減額すべきこと、③依頼者が不貞相手との子を認知し、今後、その子の扶養義務を負うこととなるため、養育費を減額すべきこと、④住宅ローンがオーバーローンであり、財産分与は発生しないこと等を、書面および調停の場で説得的に主張しました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、

・依頼者が解決金として750万円を支払うこと(ただし、3年間での分割払い)
・養育費は依頼者が月額約13万円を支払うこと
・財産分与は発生しない
等の内容で合意に至りました。

本件は、離婚成立までに時間がかかるほど、依頼者が経済的に不利になるという特徴がありました。

そのため、担当弁護士は、依頼者と打ち合わせを重ね、事前に書面等を提出して調停に臨みました。その結果、比較的早期のタイミングで充実した調停結果を獲得することができました。

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依頼者の属性:
30代
女性
相手の属性:
30代
男性
受任内容:
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
依頼者離婚請求
相手方離婚拒否
→ 相手方離婚了承

事案の概要

同居中より相手方の依頼者及び子への身体的な暴力や相手方の不貞があった事案で依頼者が別居後相手方に対して離婚請求を行った事案。

相手方は離婚を拒否しており、依頼者と相手方とで自宅不動産をペアローンで購入していた。依頼者としては、離婚を要求しつつ、ペアローンの解消を希望していた。

弁護方針・弁護士対応

離婚にあたり相手方が子との面会交流にこだわりを持っていたため面会交流の調整をメインに行った。子への身体的な暴力もあるなど面会交流について不安もあったが、毎回の調停期日で、面会交流条件の調整を繰り返し、依頼者の不安を解消しつつ相手方の納得が得られる面会交流条件を探る方針とした。

ペアローンについては相手方が離婚を了承できる状況となったところで金融機関を含めた調整を行うこととした。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者が1子の親権を取得し、ペアローン全額について相手方が負担する内容で相手方が離婚に応じ、面会交流も継続的に実施することができた。

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依頼者の属性:
50代
女性
会社員
相手の属性:
50代
男性
会社員
受任内容:
離婚
財産分与
弁護士法人ALGに依頼した結果
相手方の財産分与に関する意思不明 → 離婚成立
財産分与は当方希望通り

事案の概要

ご依頼者様と相手方とで離婚に関する協議を少ししていたが、あまり話が進まないことから、弊所にご依頼いただくことに。

弁護方針・弁護士対応

離婚の意思は双方で一致しているとのことだったが、共有名義の自宅マンションをどうするかについて、あまり話が進んでいないようであった。

方針としては、自宅マンションをご依頼者様が取得すること(ご依頼者様の希望)及び代償金の支払いをしないことを希望することとなった。なお、過去、相手方の不貞行為があり、その際に、当事者間で、離婚の際には代償金の支払いをせずご依頼者様が自宅マンションを取得するとの合意をしていた。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

自宅マンションについて、過去に合意した内容を詳細に主張した。

結果的には、ご依頼者様が代償金の支払いをすることなく、自宅マンションを取得する形となった。
また、調停も2回目の期日で成立となった。

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依頼者の属性:
30代
男性
会社員
相手の属性:
30代
女性
調停開始時には専業主婦だったが就職
受任内容:
相手方が申し立てた離婚調停への対応
面会交流にかかる交渉
弁護士法人ALGに依頼した結果
月2回以上の面会交流
宿泊を伴う面会交流の実施
→ 隔月で、月2回の面会交流と
月1回の宿泊を伴う面会交流
また、長期連休時には
年2回、3泊4日及び4泊5日の
宿泊を伴う面会交流

事案の概要

本件は、依頼者と相手方が、家事の分担について口論となった末、相手方が子を連れて別居した事案です。

このとき、依頼者は、相手方が実家に帰ると行った際に、子どもを遠方の実家に連れて行くのは、生活環境も急に大きく変わってしまうことになるのでやめてほしいと伝えていました。

しかし、相手方は、書置きのみを残して子どもを連れて別居したという事案です。

依頼者と相手方の間には、一人の子がおり、依頼時には3歳でした。

弁護方針・弁護士対応

依頼者は、同居中、フルタイムで働いており、基本的な家事育児は、相手方が担当していたことから、親権について強く争う意向はありませんでした。

しかし、突発的に家を飛び出るなど、相手方は感情的になったときに過剰な反応を示すことがあり、同居中もそれが子どもに向かうこともありました。

そのため、親権を譲って離婚をするとしても、子どもの様子月に1回という一般的な面会交流の内容よりも、通常よりも充実した内容とすることが、依頼者の強い意向でした。

依頼の時点で、相手方には代理人弁護士がついており、離婚調停が申し立てされていました。そして、当職の介入前の時点で、面会交流は実施されているなど、相手方から依頼者への感情的な対立はそこまで強くない様子が見られました。

そのため、面会交流の実績を積み上げつつ、少しずつ拡充できるよう交渉を進めていく方針としました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者と相手方は愛知県で同居していましたが、相手方は、別居に際して、実家のある関西に居住していました。

子どもの負担とならないような形を考えると、そのまま関西で面会交流を実施した方がよいと考えられたため、相手方の交通の便を考慮して、移動しやすい駅を集合場所とするなど、可能な限りの配慮を含めた提示を行いました。そのような配慮をしつつ、面会交流の頻度を少しずつ拡充するように求めていきました。

相手方は、当初、負担を考えて月1回を希望していましたが、相手方の面会交流実施にかかる負担を軽減する方法を提示していったことで、月2回の面会を続けていくことが出来ました。それを続けていく中で、子どもが、依頼者との交流を楽しみにするような発言をするようになり、相手方にも、面会交流を拡充することに理解を得られるようになりました。

その後、宿泊付の面会交流を、試しに実施してみるなどして実績を増やしながら交渉を進めていった結果、「⑴隔月で、月2回の面会交流と月1回の宿泊を伴う面会交流、⑵長期連休時には年2回、3泊4日及び4泊5日の宿泊を伴う面会交流」という内容を含む形で調停を成立させることができました。

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依頼者の属性:
40代
男性
会社員
相手の属性:
40代
女性
会社員
受任内容:
離婚
慰謝料の減額希望
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料:300万円 → 解決金:200万円

事案の概要

依頼者が不貞行為を行ったことが一因となって婚姻関係が破綻し、相手方が子を連れて別居した。

依頼者は離婚、慰謝料の減額の他、子との面会交流を求めて弊所にご依頼。
弊所ご依頼前に既に依頼者において離婚調停を申し立てていた。

弁護方針・弁護士対応

相手方より当初慰謝料として300万円の請求があった。

相手方の感情に配慮しつつ、調停において慎重に交渉をすすめ、まず、直接交流を開始することとした。

また、依頼者が婚姻費用の義務者であったため婚姻費用の仮払いに応じた。

受任当初は、当事者間で精神的なわだかまりもあったようであるが、直接交流や婚姻費用の仮払いを続けることで、段階的に、当事者間での精神的なわだかまりが解消され、面会交流条件も柔軟なものとなっていった。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

上記経過を経て、改めて、慰謝料額について、相手方と協議を行い、慰謝料額について300万円から200万円に減額し、離婚が成立した。

また、離婚条件においては、継続的に直接交流を実施する旨も合意された。

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