弁護士介入後、適正な養育費の支払いを約する合意をすることができた事案

弁護士介入後、適正な養育費の支払いを約する合意をすることができた事案

依頼者の属性
40代
女性
会社員
子2人
相手の属性
40代
男性
会社員
受任内容
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
子が未成熟子(大学生)で
あるにもかかわらず、
相手方が養育費支払いの意思がない
調停において、
適正な養育費支払いの合意

事案の概要

離婚協議を始めるところであったが、相手方はこちらの要望を一切受け入れる姿勢がないとのことであった。そのため、離婚調停で受任し、調停において改めて条件の交渉を行うことになった。

弁護方針・弁護士対応

離婚調停では、財産分与は放棄した上で、慰謝料及び養育費の支払いを求めることになった。ご依頼者様としては、一定の慰謝料の支払いをしてもらいたいとの気持ちもあったが、早期に解決をしたいとの気持ちもあったため、慰謝料については、早期に見切りをつけて請求をしないこととしたが(裁判になったとしても認定されるかはきわどい案件であった。)、養育費については譲れないとして、最後まで請求を続けた。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方においても早期解決を望んでいた。こちらとしても、早期解決はしたいところであったが、相手方が調停でこちらの請求に応じるように、審判移行しても良いとの姿勢を見せて、養育費の支払いを強く求め続けた。
結果的に、相手方がこちらの請求に応じ、適正な養育費の支払いをすることの合意をすることができた。

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依頼者の属性
50代
女性
パート勤務
子ども有(成人)
相手の属性
50代
男性
正社員
受任内容
適正条件での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
十分な協議ができない状況 解決金150万円、年金分割、未払婚姻費用の回収

事案の概要

ご依頼時には、相手方が別居し、婚姻費用の支払いについて、調停で定めている状況でした。
他方、離婚自体については、話が進められず、ご依頼を受けることとなりました。

弁護方針・弁護士対応

当初、離婚の交渉として、ご依頼を受けることとなりました。しかし、交渉時においても、具体的な条件について、話が進みませんでした。そこで、調停手続での解決が適切ということを説明しました。

他方で、相手方の離婚意思は確認できましたし、離婚自体を長引かせたくないと考えていた様子であったこと、依頼者から相手方に対する金銭の請求分について一定程度有利に進めるために、相手方から離婚調停の申立てをするよう交渉し、相手方からの離婚調停の申立てをさせるに至りました。

調停時においては、財産分与としての支払額よりも低額の提示、年金分割の拒否など、不合理な条件しか、提示されませんでした。そのため、調停での成立が困難との判断をせざるを得ず、離婚訴訟となりました。

なお、訴訟経過中、婚姻費用についての支払いが滞り続けることがありました。これについては、強制執行の対応をするようにしました。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

離婚条件については、任意の支払いができる金額を相手方に確約させて、離婚に至りました。適性な財産分与の金額と任意に支払いができる金額との間には、大きく隔たりがありましたので、適正な財産分与額と任意の支払いができる金額との差額分については、請求できる道筋を残すために、適正な財産分与額と任意の支払いができる金額との差額分を、一定の条件が満たされた場合に免除する、という内容として、確保するようにしました。

他方で、未払の婚姻費用については、当初、わかる範囲で強制執行をしても、回収するに至りませんでした。訴訟経過のなかで、相手の支払いが履行されるか、大変な心配もありましたので、裁判所を通じて、支払い原資となり得る、預貯金について、全て開示させるよう進めました。これにより、一定の資産があることが確認できました。この情報をもとに、未払の婚姻費用を、強制執行により回収するに至りました。

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依頼者の属性
40代
男性
会社員
子供二人
相手の属性
30代
女性
パート
受任内容
相当額の養育費とし、面会交流を充実させた上での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
養育費:相当額 養育費:月額6万円
(1人あたりの額。原則、子が20歳まで)
面会交流:年末年始、春休み、夏休みに2泊~6泊

事案の概要

相手方から早期の離婚と相当額の養育費の支払いを求められた件。相手方は、一応、面会交流にも応じていたが、子の引渡し等の際に依頼者と顔を合わせたくないなどと主張して消極的な様子であった。

弁護方針・弁護士対応

面会交流時に依頼者と顔を合わせたくないという相手方の希望に応じ、子の受渡し引渡し時に第三者機関を利用することで相手方の不安を解消しつつ、かつ、第三者機関を使うこと等による費用について、依頼者のみの負担とならないように、養育費で調整する方針とした。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、養育費は、双方の収入からの算定では、二人分の合計で月額13万5000円であったところ、面会交流のための第三者機関利用の費用及び移動のための費用として1万5000円減額の上、子一人につき月額6万円とすることで合意した。

また、面会交流について、第三者機関を利用すること及び養育費支払いの終期につき(原則として子が20歳となるまでとしつつも、)子が大学進学の場合は、22歳までとすることにより、相手方の不安を解消し、年末年始、春休み、夏休みにそれぞれ、2泊3日~6泊7日と長期の面会交流を実施することで合意した。

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依頼者の属性
50代
男性
会社員
子2人
相手の属性
50代
女性
会社員
受任内容
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
財産分与について、適正額か不明 ご依頼者様の意向を反映させた財産分与額

事案の概要

離婚協議中であったが、妻に対しなかなか自己の主張・意見を伝えることができない関係性であったため、第三者に入ってもらい、公平な条件で離婚をしたいとのご意向であった。
別居をしてから離婚調停を申し立てることに。

弁護方針・弁護士対応

離婚調停では、財産分与が主な争点になった。
ご依頼者様において、相手方がどの程度財産を有しているか不明であったことから、まずは、財産の開示を求めることに。

また、別居に当たり、自宅内の家具家電を全て相手方に取得させることになったため、その点を加味した解決を目指すことに。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

双方が財産を開示の上、こちらから、別居の経緯、自宅内の家具家電が比較的新しく、それを全て相手方に取得させる形となったことを主張。
その結果、当初算出された、財産分与の適正額(家具家電の事情は考慮せず)から、数十万円ご依頼者様に有利な形で財産分与の合意をすることとなった。

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依頼者の属性
40代
女性
会社員
相手の属性
40代
男性
会社員
受任内容
依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
離婚拒否
婚姻費用未払い
離婚成立
未払婚姻費用・財産分与を考慮して離婚条件合意

事案の概要

依頼者が相手方と自身で離婚協議を行っていたところ、協議が全く進まないとのことで弊所にご依頼。

弁護方針・弁護士対応

相手方が離婚には応じるとしながらも離婚条件についての話し合いが進まなかったため、長期戦に備えて婚姻費用を請求しつつ、離婚調停に移行した。

婚姻費用について一定額の仮払いを受けつつ、代理人間調整により定期的な面会交流を実施しながら、粘り強く離婚条件について交渉することとした。調停では、婚姻費用、養育費、面会交流、財産分与といった個々の争点があり、互いに譲らなかったため、交渉が難航した。

そこで、当方としても相手方に譲歩する部分を提示しつつ、個別の争点を一括解決することで、当事者双方のリスクを分担し、解決を図ることとした。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

上記方針で、個々の争点について、一括で解決し、離婚が成立した。

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依頼者の属性
30代
男性
アルバイト
子供有
相手の属性
30代
女性
パート
受任内容
依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
面会交流の確実な実施
弁護士法人ALGに依頼した結果
養育費:相当額 養育費:月額3万円(子が満20歳まで)
面会交流:月1回(5時間)、年1回(1泊2日)

事案の概要

相手方から早期離婚と相当額の養育費支払いを求められた件。相手方は、依頼者が調停前まで経営していたコンビニでの収入を基礎として養育費を算定することを想定していた。また、相手方は、主に依頼者への嫌悪感から面会交流に消極的であった。

弁護方針・弁護士対応

養育費については、依頼者は調停申立ての時点で(相手方の要請に基づき、)多忙で育児や夫婦のための時間を取れないコンビニ経営をやめてアルバイトをしていたことから、アルバイトでの実際の収入または賃金センサスに基づいて養育費を算定すべきことを主張する方針とした。

面会交流については、子に対する虐待等はなく、コンビニ経営から撤退後は、育児にも積極的に関与していたことを主張し、依頼者への嫌悪感から面会交流を実施しないことは不当拒否にあたるとして、最低でも月1回、宿泊付きの面会交流の実施短くとも数時間程度の面会交流実施を主張し、期日間における試行的な目なき交流実施を求める方針とした。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、

  • 養育費について、アルバイトでの収入に基づき月額3万円、子供が満20歳に達する日の属する月までという支払い期間
  • 面会交流は、月1回(毎月第1土曜日)、午前10時30分から午後3時30分まで、それ以外に、毎年1回、8月の第一土曜日の午前10時30分から翌日の午後3時30分まで行う。

等の条件での離婚合意に至った。

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依頼者の属性
30代
女性
依頼時には専業主婦だったが復職
子供有
相手の属性
30代
男性
会社員
受任内容
当事者が申し立てた調停の対応
親権取得、財産分与取得、離婚までの婚姻費用請求
弁護士法人ALGに依頼した結果
財産分与 約150万円 約450万円
養育費 大学卒業まで 子供が大学等へ進学した場合には、
大学等を卒業するまで月額6万円

事案の概要

ご相談に来ていただいた時点で、依頼者が離婚・婚姻費用調停の申立てをし、相手方が子の監護者指定及び引渡し調停を行っている状態であり、その第1回期日が終了していました。
別居開始について、依頼者は、相手方に対して娘と一緒に実家に帰る旨を伝えており、相手方からの反対がなかったために別居に踏み切ったという経緯がありました。

その後、半年程度にわたって離婚協議が行われましたが、まとまらず、依頼者が離婚調停を申立てたところ、相手方が突然に、依頼者が娘を違法に連れ去ったと主張をするようになり、手に負えなくなったため弁護士に依頼をしたいというご相談でした。

依頼者としては、離婚条件の希望は、親権と養育費の支払いを最優先で考えたいとのことでした。また、子の監護者としての指定を受けることも希望されていました。
また、別居直前に、当事者間で、財産分与の前払いというかたちで、夫婦共有の財産が1400万円であることを確認した上で、各自700万円ずつ取得するとの合意がされていました。

しかし、相手方は540万円は支払ったものの、過去に貸付があったなどと主張して残りを支払おうとしなかったため、依頼者は、財産分与として残額の160万円の支払いを希望していました。

弁護方針・弁護士対応

婚姻費用について、相手方は自営業収入が赤字であったと主張していたため、経費に不要なものが計上されていることを指摘し、適正な婚姻費用額が認められるよう主張立証を行いました。
離婚については、同居時における相手方のモラハラ的な言動によって、婚姻関係が破綻したことの主張・立証を行いました。

子の監護者指定及び親権については、同居中、依頼者が主となって娘を養育していたことを主張・立証しました。

途中から相手方が申し立てた同居調停・審判については、依頼者が娘を連れて別居開始した経緯から違法な連れ去りではないことを説明し、相手方の言動により既に婚姻関係が破綻していることから依頼者に同居義務を負わせるべきではないことを主張・立証しました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

監護権取得のため、子の監護状況に関する陳述書を作成し、依頼者が監護者として適正である旨を主張・立証しました。
すると、相手方が子の監護者指定及び引渡しについて取り下げがされ、同居調停が申し立てられました。
同居調停については、審判移行しましたが、相手方の請求を却下するとの審判となりました。

離婚調停については、相手方が強固に同居再開を主張したため、不調となりました。
しかし、婚姻費用審判により、相手方に月額10万円の婚姻費用の支払いが命じられると、相手方から離婚協議を行いたい旨の申告がされました。

そこからは、婚姻費用審判、同居審判の結果をもとに、交渉による離婚成立を目指すことに切り替えました。

その結果、早期の離婚成立のための和解金、財産分与及び未払婚姻費用を合わせて依頼者が約450万円を取得する内容、依頼者が娘の親権者となること並びに養育費として娘が大学進学時には大学卒業時まで月額6万円を支払うという内容で、離婚を成立させることができました。

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依頼者の属性
40代
女性
正社員
子供有
相手の属性
40代
男性
会社員
受任内容
離婚の成立
極力相手方と接触しないこと
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚はしない
面会交流は月2回以上
離婚
面会交流は月1回

事案の概要

本件は、相手方と依頼者の連れ子と関係が悪く、相手方と依頼者との間に生まれたばかりの実子の世話をしていたところ、相手方が実子に頻繁に怪我をさせ、注意をしても相手方に改善がみられないため、実子の安全のため別居を開始しました。

依頼者としては、生まれたばかりの実子に怪我をさせる相手方とは、結婚生活を継続することができないと、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が離婚をすることを断固拒否しており、依頼者に対して何とか離婚を思いとどまるよう婚姻関係継続の条件を申し入れていました。
しかし、依頼者の相手方に対する忌避感が強く、どのような条件を提示されたとしても婚姻生活を継続することは不可能でした。

一方で、依頼者と相手方の別居期間は短く、訴訟での離婚をすることも困難であったため、根気強く離婚調停において離婚に応じるよう説得をするしかありませんでした。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

調停結果として、

  • 依頼者と相手方は離婚する
  • 実子の親権者は、依頼者とする
  • 相手方が実子と月1回程度面会交流をすることを認める
  • 面会交流は第三者機関を通して行う

等の内容で合意に至りました。

依頼者としては、実子が幼いこと、これまで相手方が実子を世話した際に頻繁に怪我をさせていたことから、面会交流をすることに消極的でしたが、父子の交流の必要性と早期の離婚のために、月1回自身が立ち会うことを条件として面会交流を実施することに了承して、離婚が成立しました。

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依頼者の属性
50代後半
女性
パート勤務
大学生の子と同居
相手の属性
50代前半
男性
自営業
受任内容
一定の金銭等の獲得
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 婚姻費用のみの支払いを受ける 婚姻費用、子の就学費用、
解決金100万円の支払いをさせる

事案の概要

依頼者は、ご相談時に、すでに、数年程度の別居をしていました。相手方から、離婚を求められている状況でした。別居の原因は、相手方の女性関係や自由奔放に事業を行いたいとの意向によるものでした。ただし、慰謝料等を根拠づけるような明確な証拠等が無く、また、相手方があまり資産を保有していないようでしたので、財産分与としては、あまり、見込めませんでした。

弁護方針・弁護士対応

ご相談時には、相手方から一定程度の婚姻費用の支払いが確保されるようにしつつ、離婚後の養育費、学費、その他生活支援金の確保をめざすようにしました。また、依頼者は、相手方が離婚を求める意思を表明されたことから、離婚を考えるようになりました。そこで、依頼者の離婚意思を明確に示さずに、交渉していきました。方法としては、相手方と対立を激化させたいと考えているのではありませんでしたので、当初、裁判所を利用するのではなく、交渉にて、協議をしていました。

もっとも、相手方が、途中で、婚姻費用の支払いを滞らせるなどありました。このような点を踏まえて、調停手続により協議することとしました。
調停手続においては、まず、婚姻費用の請求を行いました。離婚調停については、当方から離婚意思を明確に示さない、という戦略上、依頼者からの申立てをしないこととしました。

相手方は、自営業者であり、収入の減少などを主張してきましたが、決算報告書記載の内容をもとに、詳細な反論を行いました。
そのうえで、タイミングを見て、離婚調停の申立てをしていきました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

最終的には、婚姻費用分担調停のみならず離婚調停の申立てをすることとしましたが、婚姻費用、養育費、学費のみならず、今後、依頼者にとって、生活の糧となる一定の金銭の支払いをさせることもできました。

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依頼者の属性
50代
女性
無職
相手の属性
50代
男性
会社員
受任内容
離婚後一定期間の生活資金を獲得した上での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚
財産分与なし
離婚
解決金:1000万円

事案の概要

本件は、DVを受けた依頼者に対して、相手方が離婚を申し入れた事案でした。
相手方の主張によれば、財産分与の対象もないため、依頼者は金銭を得ることなく自宅も追い出されそうになっていることから、何とか離婚後の生活資金を獲得することを目標としてご依頼をいただきました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が依頼者に対してDVをしていた事実を認めているものの、以下のような懸念点がありました。

・当事者双方には財産分与の対象となる財産が少なく、財産分与として獲得できる財産が少ないと考えられる
・依頼者は、婚姻後無職 (専業主婦)であったため、これまでの経歴、年齢等を考慮しても離婚後に、住居を借りること、仕事を見つけることが難しい可能性がある
・依頼者はDVによる怪我がひどく当面就労することも困難である可能性がある

相手方はDV加害者という「有責配偶者」であるにもかかわらず、僅少な慰謝料のみで離婚を成立させようとしており、そのような条件で離婚が成立しては、依頼者が離婚後露頭に迷うことになる可能性があるということは全く考慮されていない状況でした。
そこで、弊所担当弁護士が、上記のような懸念事項及び相手方が有責配偶者に該当することを理由として、離婚に応じる条件としては、離婚後の生活準備金及び離婚後の生活保障がされる程度の解決金の支払いを求め、調停及び訴訟の場で主張しました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、
相手方が当方に財産分与及び慰謝料を含む解決金として1000万円を支払うこと
等の内容で合意に至りました。

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