- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 相手方からの離婚請求
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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慰謝料 | 300万円請求 | → | 150万円(解決金) | |
親権 | 親権争い | → | 親権獲得 |
事案の概要
本件は、相手方が家事育児に協力的でなく、夫婦関係が悪化した結果、依頼者が子供を連れて別居を開始したところ、相手方が離婚調停を申し立ててきた状況でした。
依頼者は、相手方との離婚については同意するつもりであったものの、親権の主張をされたことに不安になり、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、離婚については双方合意ができそうであったものの、以下のような争点がありました。
・相手方が親権の獲得を主張していること
・相手方の面会交流の条件が過剰であること
相手方は、親権の獲得を希望していましたが、同居中から調停申立て時点まで、主として子供を監護養育していたのは依頼者であり、相手方の関与は希薄であり、裁判等でも、依頼者が親権者として指定される可能性が高いことは明らかでした。
また、相手方が主張する面会交流の条件は、子供の体力、都合、生活状況等を考慮しないものであったため、依頼者としては、到底応じることのできるものではありませんでした。
そこで、相手方への説得材料として、調停手続き内で、調査官により監護状況調査をすることに加え、これまでの監護状況、別居後の監護状況から依頼者が親権者でふさわしいことを説得的に主張しました。
並行して、期日間に面会交流を重ね、面会交流の実績を積み重ねると同時に、面会時及び面会後の子供たちの様子を詳細に報告することにより、相手方の主張が過剰であることを丁寧に主張しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、
・依頼者を親権者とすること
・面会交流は依頼者の希望どおりとすること
等の内容で和解するに至りました。
本件では、面会交流という依頼者が今後も向き合い続けなければならない事項が争点となっていました。
そのため、当事者双方が条件に折り合いをつけ、和解することができたのは幸いでした。
- 依頼者の属性:
- 男性
- 正社員
- 相手の属性:
- 女性
- 無職
- 受任内容:
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | できれば親権が欲しいが、親権を譲るのであれば養育費を減額したい | → | 親権を譲る代わりに養育費を算定表よりも減額 |
事案の概要
既に相手方が子供連れて実家に帰り、別居している事件。相手方からは離婚を求められている。相手方の求める離婚の内容は、親権を相手方が得た上で法定以上の養育費を相談者が支払うというもの。
弁護方針・弁護士対応
親権については難しいことをお伝えしたうえで、争うとした場合の手段や見込みについてお伝え。相談者もこの点は理解され、親権が難しければ養育費の減額を求めるとの方針に決定。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方に対し、相手方が求める内容ではおよそ離婚に応じられないことを伝えた上で、本件では別居期間が足りず、仮に訴訟をしても離婚判決が出る見込みは低いこと、また、当方としては親権を争うのが本筋であると考えており、仮に訴訟となれば親権を争うつもりであることを伝える。その後、相手方から早期解決の打診があったことから、相手方が親権を得て離婚するのであれば、養育費について、個別に、当方として必要であると納得したものであれば子供のために別途費用を出すのは構わないが、養育費の月額自体は減額を希望すると交渉。
→法定の条件よりも有利な条件で養育費を定めて離婚することで合意
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 子3人
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 公務員
- 受任内容:
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 協議もできない状況 | → | 離婚成立 親権獲得 |
事案の概要
相手方との話し合いで、揉めた際には暴力を振るわれることもあり、両親や周囲の友人からは離婚を考えた方がよいと言われている状況であった。もっとも、依頼者としては、離婚まで考えておらず、周囲の勧めから相談に来ている状況であった。話を続けるうちに、依頼者としても、夫婦として既にやっていけない状況と考え始め、相手方との離婚を求める調停を申し立てることとした。
弁護方針・弁護士対応
相手方からの暴力もある事案であり、まずは別居して、調停を申し立てることとした。そして、その離婚調停の中で、離婚や離婚するにあたっての条件を協議することとした。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方は、調停において、「離婚理由はない」、「離婚を求められる理由が分からない」、「親権は譲らない」などとして、離婚、親権者について争う意向を示した。そこで、調停期日において、依頼者の認識、思い、考え等を伝えることで離婚を求め続けることとした。その結果、相手方は、親権者を申立人とすることを前提として離婚するとの意向を示し始めるようになった。
上記のほか財産分与等の金銭面での争いも生じたものの、最終的には、依頼者を親権者として離婚することが合意された。そして、養育費、財産分与等についての合意も成立したことから、離婚調停が成立した。