依頼者の男性が財産分与として一定額獲得した事例

依頼者の男性が財産分与として一定額獲得した事例

依頼者の属性:
20代
男性
技術職
相手の属性:
20代
女性
技術職
受任内容:
親権
不貞慰謝料の獲得
弁護士法人ALGに依頼した結果
子との交流できず、
金銭の支払い提示無
一定程度の期間での子との交流
財産分与・慰謝料として300万円程度の獲得

事案の概要

相手方(女性)が子を連れて別居した後、相談に来られました。当初、子の親権についての争いを考えていましたが、別居から一定期間経っていたこともあり、面会交流の充実を主として求めていくこととしました。

また、不貞の疑いもありましたので、事実関係精査のもとで、慰謝料の請求もしていくことにしました。
調停の申立てにより、裁判所での協議によりまとめようとしましたが、相手方が頑なに適正な解決に応じようとしませんでしたので、訴訟提起も視野に入れながら、進めていきました。

弁護方針・弁護士対応

調停での解決ができない状況でしたので、訴訟での争いとなりました。

不貞行為に関しては、配偶者とその配偶者の不貞相手を同時に被告として、一体的な解決となるようにしました。

不貞に関しては、依頼者の配偶者(女性)とのその不貞相手(男性)との証拠を直接的につかむことができませんでしたが、不貞相手(男性)の配偶者(女性)が証拠をつかんでおり、入手することができたため、依頼者の配偶者の不貞についての証拠をつきつけ、裁判官を説得することとしました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

不貞に関する証拠の入手・確保ができていない状況でしたが、依頼者の配偶者(女性)の不貞相手(男性)の配偶者(女性)がつかんだ証拠を、手続を経て入手し、通常、探偵をつけて証拠を入手する場合に比べて、比較的安価に証拠を確保できたことで、経済的にも合理的な解決とすることができました。

また、財産分与に関して、夫婦でためていた預貯金口座から相手方による別居前の多額の引出などもあり、公平の観点から、依頼者(男性)が財産分与として、一定額の獲得をすることができました

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依頼者の属性
30代
女性
依頼時には専業主婦だったが復職
子供有
相手の属性
30代
男性
会社員
受任内容
当事者が申し立てた調停の対応
親権取得、財産分与取得、離婚までの婚姻費用請求
弁護士法人ALGに依頼した結果
財産分与 約150万円 約450万円
養育費 大学卒業まで 子供が大学等へ進学した場合には、
大学等を卒業するまで月額6万円

事案の概要

ご相談に来ていただいた時点で、依頼者が離婚・婚姻費用調停の申立てをし、相手方が子の監護者指定及び引渡し調停を行っている状態であり、その第1回期日が終了していました。
別居開始について、依頼者は、相手方に対して娘と一緒に実家に帰る旨を伝えており、相手方からの反対がなかったために別居に踏み切ったという経緯がありました。

その後、半年程度にわたって離婚協議が行われましたが、まとまらず、依頼者が離婚調停を申立てたところ、相手方が突然に、依頼者が娘を違法に連れ去ったと主張をするようになり、手に負えなくなったため弁護士に依頼をしたいというご相談でした。

依頼者としては、離婚条件の希望は、親権と養育費の支払いを最優先で考えたいとのことでした。また、子の監護者としての指定を受けることも希望されていました。
また、別居直前に、当事者間で、財産分与の前払いというかたちで、夫婦共有の財産が1400万円であることを確認した上で、各自700万円ずつ取得するとの合意がされていました。

しかし、相手方は540万円は支払ったものの、過去に貸付があったなどと主張して残りを支払おうとしなかったため、依頼者は、財産分与として残額の160万円の支払いを希望していました。

弁護方針・弁護士対応

婚姻費用について、相手方は自営業収入が赤字であったと主張していたため、経費に不要なものが計上されていることを指摘し、適正な婚姻費用額が認められるよう主張立証を行いました。
離婚については、同居時における相手方のモラハラ的な言動によって、婚姻関係が破綻したことの主張・立証を行いました。

子の監護者指定及び親権については、同居中、依頼者が主となって娘を養育していたことを主張・立証しました。

途中から相手方が申し立てた同居調停・審判については、依頼者が娘を連れて別居開始した経緯から違法な連れ去りではないことを説明し、相手方の言動により既に婚姻関係が破綻していることから依頼者に同居義務を負わせるべきではないことを主張・立証しました。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

監護権取得のため、子の監護状況に関する陳述書を作成し、依頼者が監護者として適正である旨を主張・立証しました。
すると、相手方が子の監護者指定及び引渡しについて取り下げがされ、同居調停が申し立てられました。
同居調停については、審判移行しましたが、相手方の請求を却下するとの審判となりました。

離婚調停については、相手方が強固に同居再開を主張したため、不調となりました。
しかし、婚姻費用審判により、相手方に月額10万円の婚姻費用の支払いが命じられると、相手方から離婚協議を行いたい旨の申告がされました。

そこからは、婚姻費用審判、同居審判の結果をもとに、交渉による離婚成立を目指すことに切り替えました。

その結果、早期の離婚成立のための和解金、財産分与及び未払婚姻費用を合わせて依頼者が約450万円を取得する内容、依頼者が娘の親権者となること並びに養育費として娘が大学進学時には大学卒業時まで月額6万円を支払うという内容で、離婚を成立させることができました。

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依頼者の属性
30代
女性
会社員
子供有
相手の属性
50代
男性
会社員
受任内容
相手方からの離婚請求
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 300万円請求 150万円(解決金)
親権 親権争い 親権獲得

事案の概要

本件は、相手方が家事育児に協力的でなく、夫婦関係が悪化した結果、依頼者が子供を連れて別居を開始したところ、相手方が離婚調停を申し立ててきた状況でした。
依頼者は、相手方との離婚については同意するつもりであったものの、親権の主張をされたことに不安になり、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、離婚については双方合意ができそうであったものの、以下のような争点がありました。

・相手方が親権の獲得を主張していること
・相手方の面会交流の条件が過剰であること

相手方は、親権の獲得を希望していましたが、同居中から調停申立て時点まで、主として子供を監護養育していたのは依頼者であり、相手方の関与は希薄であり、裁判等でも、依頼者が親権者として指定される可能性が高いことは明らかでした。
また、相手方が主張する面会交流の条件は、子供の体力、都合、生活状況等を考慮しないものであったため、依頼者としては、到底応じることのできるものではありませんでした。
そこで、相手方への説得材料として、調停手続き内で、調査官により監護状況調査をすることに加え、これまでの監護状況、別居後の監護状況から依頼者が親権者でふさわしいことを説得的に主張しました。
並行して、期日間に面会交流を重ね、面会交流の実績を積み重ねると同時に、面会時及び面会後の子供たちの様子を詳細に報告することにより、相手方の主張が過剰であることを丁寧に主張しました。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、
依頼者を親権者とすること
面会交流は依頼者の希望どおりとすること
等の内容で和解するに至りました。

本件では、面会交流という依頼者が今後も向き合い続けなければならない事項が争点となっていました。
そのため、当事者双方が条件に折り合いをつけ、和解することができたのは幸いでした。

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依頼者の属性
男性
正社員
相手の属性
女性
無職
受任内容
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After できれば親権が欲しいが、親権を譲るのであれば養育費を減額したい 親権を譲る代わりに養育費を算定表よりも減額

事案の概要

既に相手方が子供連れて実家に帰り、別居している事件。相手方からは離婚を求められている。相手方の求める離婚の内容は、親権を相手方が得た上で法定以上の養育費を相談者が支払うというもの。

弁護方針・弁護士対応

親権については難しいことをお伝えしたうえで、争うとした場合の手段や見込みについてお伝え。相談者もこの点は理解され、親権が難しければ養育費の減額を求めるとの方針に決定。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方に対し、相手方が求める内容ではおよそ離婚に応じられないことを伝えた上で、本件では別居期間が足りず、仮に訴訟をしても離婚判決が出る見込みは低いこと、また、当方としては親権を争うのが本筋であると考えており、仮に訴訟となれば親権を争うつもりであることを伝える。その後、相手方から早期解決の打診があったことから、相手方が親権を得て離婚するのであれば、養育費について、個別に、当方として必要であると納得したものであれば子供のために別途費用を出すのは構わないが、養育費の月額自体は減額を希望すると交渉。
法定の条件よりも有利な条件で養育費を定めて離婚することで合意

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依頼者の属性
30代
女性
会社員
子3人
相手の属性
30代
男性
公務員
受任内容
離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 協議もできない状況 離婚成立
親権獲得

事案の概要

相手方との話し合いで、揉めた際には暴力を振るわれることもあり、両親や周囲の友人からは離婚を考えた方がよいと言われている状況であった。もっとも、依頼者としては、離婚まで考えておらず、周囲の勧めから相談に来ている状況であった。話を続けるうちに、依頼者としても、夫婦として既にやっていけない状況と考え始め、相手方との離婚を求める調停を申し立てることとした。

弁護方針・弁護士対応

相手方からの暴力もある事案であり、まずは別居して、調停を申し立てることとした。そして、その離婚調停の中で、離婚や離婚するにあたっての条件を協議することとした。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方は、調停において、「離婚理由はない」、「離婚を求められる理由が分からない」、「親権は譲らない」などとして、離婚、親権者について争う意向を示した。そこで、調停期日において、依頼者の認識、思い、考え等を伝えることで離婚を求め続けることとした。その結果、相手方は、親権者を申立人とすることを前提として離婚するとの意向を示し始めるようになった。
上記のほか財産分与等の金銭面での争いも生じたものの、最終的には、依頼者を親権者として離婚することが合意された。そして、養育費、財産分与等についての合意も成立したことから、離婚調停が成立した。

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