訴訟により、解決金150万円、年金分割、未払婚姻費用の回収ができた事案

訴訟により、解決金150万円、年金分割、未払婚姻費用の回収ができた事案

依頼者の属性
50代
女性
パート勤務
子ども有(成人)
相手の属性
50代
男性
正社員
受任内容
適正条件での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
十分な協議ができない状況 解決金150万円、年金分割、未払婚姻費用の回収

事案の概要

ご依頼時には、相手方が別居し、婚姻費用の支払いについて、調停で定めている状況でした。
他方、離婚自体については、話が進められず、ご依頼を受けることとなりました。

弁護方針・弁護士対応

当初、離婚の交渉として、ご依頼を受けることとなりました。しかし、交渉時においても、具体的な条件について、話が進みませんでした。そこで、調停手続での解決が適切ということを説明しました。

他方で、相手方の離婚意思は確認できましたし、離婚自体を長引かせたくないと考えていた様子であったこと、依頼者から相手方に対する金銭の請求分について一定程度有利に進めるために、相手方から離婚調停の申立てをするよう交渉し、相手方からの離婚調停の申立てをさせるに至りました。

調停時においては、財産分与としての支払額よりも低額の提示、年金分割の拒否など、不合理な条件しか、提示されませんでした。そのため、調停での成立が困難との判断をせざるを得ず、離婚訴訟となりました。

なお、訴訟経過中、婚姻費用についての支払いが滞り続けることがありました。これについては、強制執行の対応をするようにしました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

離婚条件については、任意の支払いができる金額を相手方に確約させて、離婚に至りました。適性な財産分与の金額と任意に支払いができる金額との間には、大きく隔たりがありましたので、適正な財産分与額と任意の支払いができる金額との差額分については、請求できる道筋を残すために、適正な財産分与額と任意の支払いができる金額との差額分を、一定の条件が満たされた場合に免除する、という内容として、確保するようにしました。

他方で、未払の婚姻費用については、当初、わかる範囲で強制執行をしても、回収するに至りませんでした。訴訟経過のなかで、相手の支払いが履行されるか、大変な心配もありましたので、裁判所を通じて、支払い原資となり得る、預貯金について、全て開示させるよう進めました。これにより、一定の資産があることが確認できました。この情報をもとに、未払の婚姻費用を、強制執行により回収するに至りました。

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依頼者の属性
50代
女性
無職
相手の属性
50代
男性
会社員
受任内容
離婚後一定期間の生活資金を獲得した上での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
Before&After 離婚
財産分与なし
離婚
解決金:1000万円

事案の概要

本件は、DVを受けた依頼者に対して、相手方が離婚を申し入れた事案でした。
相手方の主張によれば、財産分与の対象もないため、依頼者は金銭を得ることなく自宅も追い出されそうになっていることから、何とか離婚後の生活資金を獲得することを目標としてご依頼をいただきました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、相手方が依頼者に対してDVをしていた事実を認めているものの、以下のような懸念点がありました。

・当事者双方には財産分与の対象となる財産が少なく、財産分与として獲得できる財産が少ないと考えられる
・依頼者は、婚姻後無職 (専業主婦)であったため、これまでの経歴、年齢等を考慮しても離婚後に、住居を借りること、仕事を見つけることが難しい可能性がある
・依頼者はDVによる怪我がひどく当面就労することも困難である可能性がある

相手方はDV加害者という「有責配偶者」であるにもかかわらず、僅少な慰謝料のみで離婚を成立させようとしており、そのような条件で離婚が成立しては、依頼者が離婚後露頭に迷うことになる可能性があるということは全く考慮されていない状況でした。
そこで、弊所担当弁護士が、上記のような懸念事項及び相手方が有責配偶者に該当することを理由として、離婚に応じる条件としては、離婚後の生活準備金及び離婚後の生活保障がされる程度の解決金の支払いを求め、調停及び訴訟の場で主張しました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、
相手方が当方に財産分与及び慰謝料を含む解決金として1000万円を支払うこと
等の内容で合意に至りました。

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依頼者の属性
30代
女性
会社員
子供有
相手の属性
50代
男性
会社員
受任内容
相手方からの離婚請求
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 300万円請求 150万円(解決金)
親権 親権争い 親権獲得

事案の概要

本件は、相手方が家事育児に協力的でなく、夫婦関係が悪化した結果、依頼者が子供を連れて別居を開始したところ、相手方が離婚調停を申し立ててきた状況でした。
依頼者は、相手方との離婚については同意するつもりであったものの、親権の主張をされたことに不安になり、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。

弁護方針・弁護士対応

本件は、離婚については双方合意ができそうであったものの、以下のような争点がありました。

・相手方が親権の獲得を主張していること
・相手方の面会交流の条件が過剰であること

相手方は、親権の獲得を希望していましたが、同居中から調停申立て時点まで、主として子供を監護養育していたのは依頼者であり、相手方の関与は希薄であり、裁判等でも、依頼者が親権者として指定される可能性が高いことは明らかでした。
また、相手方が主張する面会交流の条件は、子供の体力、都合、生活状況等を考慮しないものであったため、依頼者としては、到底応じることのできるものではありませんでした。
そこで、相手方への説得材料として、調停手続き内で、調査官により監護状況調査をすることに加え、これまでの監護状況、別居後の監護状況から依頼者が親権者でふさわしいことを説得的に主張しました。
並行して、期日間に面会交流を重ね、面会交流の実績を積み重ねると同時に、面会時及び面会後の子供たちの様子を詳細に報告することにより、相手方の主張が過剰であることを丁寧に主張しました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

結果として、
依頼者を親権者とすること
面会交流は依頼者の希望どおりとすること
等の内容で和解するに至りました。

本件では、面会交流という依頼者が今後も向き合い続けなければならない事項が争点となっていました。
そのため、当事者双方が条件に折り合いをつけ、和解することができたのは幸いでした。

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