- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 子供有
- 受任内容:
- 早期離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
慰謝料:150万円(長期分割払い) 養育費:子供が20歳になる月まで |
→ | 解決金:375万円(一括払い) 養育費:子供が大学等へ進学した場合には、 大学等を卒業するまで 財産分与:時価250万円程度の自動車の獲得 |
事案の概要
本件は、相手方が相手方の連れ子に対して依頼者が暴力を振るったとして、依頼者を自宅から追い出し生活をしている状況でした。
相手方は、当初、経済的不安を訴えて、離婚することを拒否していました。
しかしながら、事実上婚姻関係が破綻しておりながら、相手方の生活を支えるために婚姻費用を捻出し続ける生活は、依頼者には受け入れがたかったため、早期の離婚を希望して、弊所にご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方からは、DV・経済的DVの訴えがあるものの、依頼者側から見て明確な離婚原因となる事情が存在しなかったため、以下のような争点・懸念点がありました。
- ・相手方によるDV・経済的DVの主張に基づく慰謝料請求は心情的にも、経済的にも到底受け入れられないこと
- ・当事者間に財産分与すべき財産がない上、当事者間の子は、相手方の連れ子であったために離婚をしてしまうと、相手方は、自らの収入のみで生活しなければならず、経済的に不安があった事
依頼者としても、経済的に余裕があるわけではなかったため、早期に離婚するため、相手方の離婚意思を引き出すよう主張・交渉することとしました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
- ・相手方が一定期間生活支援として金銭の支払いをする
- ・慰謝料の支払いはなし
- ・財産分与はなし
等の内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していたため、担当弁護士は、離婚訴訟に臨めば、上記のような支払い義務は発生しないとは考えたものの、その場合、離婚までに時間がかかることを考慮し、金銭の支払いよりも早期の離婚の成立を優先として、依頼者と協議の上、上記の条件で離婚をするに至りました。
- 依頼者の属性:
- 60代
- 女性
- 自営業
- 相手の属性:
- 60代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 婚姻費用の支払い及び適正な金額の財産分与
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
婚姻費用 | 支払い拒否 | → | 13万円 | |
財産分与 | 支払い拒否 | → | 総財産の半額 |
事案の概要
本件は、相手方が依頼者に対して横柄な態度をとる上、依頼者に対して生活費を支払わないことから、依頼者が経済的に困窮しているような状態でした。依頼者は、このような生活をすることに嫌気がさし、離婚を決意した上、弊所にご相談、ご依頼をいただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点・懸念点がありました。
・住宅購入費の一部分に当方の特有財産が使われているという当方の主張根拠が乏しい
・相手方が婚姻費用の支払いを拒否している
・相手方が財産分与をすること自体を拒否している
相手方に代理人が就いていなかったため、婚姻費用の支払い義務や、財産分与に関する相場等を理解していなかったため、交渉は難航しました。しかし、弊所担当弁護士が、調停委員を通じて説得的に主張しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・相手方が依頼者に対し、適正額の婚姻費用を支払うこと
・相手方が依頼者に対して、総財産(退職金を含む)の半額を分割して支払うこと
等の内容で合意に至りました。
依頼者は、担当弁護士と相談の上、財産分与で取得する金額が相当高額であったこと、相手方を経済的に追い込みたいわけではないということから、特有財産の主張については取り下げ、通常の財産分与をすることで調停を成立させるに至りました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- パート労働者
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 配偶者との離婚及びできる限りの養育費等の経済的利益の獲得
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 離婚しない | → | 離婚 | |
婚姻費用 | 相場より相当低額 | → | 算定表とおり | |
養育費 | 支払わない(支払っても相当低額) | → | 算定表とおり |
事案の概要
本件は、相手方のDV、モラハラを原因として依頼者が別居をし、離婚を求めた事案です。
依頼者は、長年にわたるDVとモラハラから体調を崩された状態で弊所にご相談の上、ご依頼いただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方がDV、モラハラのいずれも認めず、婚姻費用も支払わず、離婚も拒否していたため、以下のような争点がありました。
・婚姻費用、養育費の算定における考慮事情の有無
・離婚をするか否か
・財産分与の対象
以上の点について、相手方の不合理な主張が繰り返されましたが、依頼者の離婚後の生活の原資となる以上、不合理な主張を受け入れるわけにはいかないため、相手方の主張が不合理なものであることを根気よくかつ説得的に主張し続けました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用については、最終的に審判となりましたが、審判結果としては、概ね当方の主張が認められ、当方の主張する金額の支払いを命ずる内容となりました。
調停結果として、
・離婚する
・概ね算定表どおりの養育費を支払う
・財産分与はなし
との内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していましたが、経済的に困窮する可能性を懸念して、すぐに離婚に踏み切れる精神状況でもありませんでした。根気よく争い、その中で、依頼者が得ることのできる婚姻費用、養育費について受け取ることのできる金額の目途が付いたため、離婚の合意をすることができました。