- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- 無職
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚後一定期間の生活資金を獲得した上での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
Before&After | 離婚 財産分与なし |
→ | 離婚 解決金:1000万円 |
事案の概要
本件は、DVを受けた依頼者に対して、相手方が離婚を申し入れた事案でした。
相手方の主張によれば、財産分与の対象もないため、依頼者は金銭を得ることなく自宅も追い出されそうになっていることから、何とか離婚後の生活資金を獲得することを目標としてご依頼をいただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が依頼者に対してDVをしていた事実を認めているものの、以下のような懸念点がありました。
・当事者双方には財産分与の対象となる財産が少なく、財産分与として獲得できる財産が少ないと考えられる
・依頼者は、婚姻後無職 (専業主婦)であったため、これまでの経歴、年齢等を考慮しても離婚後に、住居を借りること、仕事を見つけることが難しい可能性がある
・依頼者はDVによる怪我がひどく当面就労することも困難である可能性がある
相手方はDV加害者という「有責配偶者」であるにもかかわらず、僅少な慰謝料のみで離婚を成立させようとしており、そのような条件で離婚が成立しては、依頼者が離婚後露頭に迷うことになる可能性があるということは全く考慮されていない状況でした。
そこで、弊所担当弁護士が、上記のような懸念事項及び相手方が有責配偶者に該当することを理由として、離婚に応じる条件としては、離婚後の生活準備金及び離婚後の生活保障がされる程度の解決金の支払いを求め、調停及び訴訟の場で主張しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、
・相手方が当方に財産分与及び慰謝料を含む解決金として1000万円を支払うこと
等の内容で合意に至りました。
- 依頼者の属性:
- 60代
- 女性
- 自営業
- 相手の属性:
- 60代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 婚姻費用の支払い及び適正な金額の財産分与
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
婚姻費用 | 支払い拒否 | → | 13万円 | |
財産分与 | 支払い拒否 | → | 総財産の半額 |
事案の概要
本件は、相手方が依頼者に対して横柄な態度をとる上、依頼者に対して生活費を支払わないことから、依頼者が経済的に困窮しているような状態でした。依頼者は、このような生活をすることに嫌気がさし、離婚を決意した上、弊所にご相談、ご依頼をいただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点・懸念点がありました。
・住宅購入費の一部分に当方の特有財産が使われているという当方の主張根拠が乏しい
・相手方が婚姻費用の支払いを拒否している
・相手方が財産分与をすること自体を拒否している
相手方に代理人が就いていなかったため、婚姻費用の支払い義務や、財産分与に関する相場等を理解していなかったため、交渉は難航しました。しかし、弊所担当弁護士が、調停委員を通じて説得的に主張しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
・相手方が依頼者に対し、適正額の婚姻費用を支払うこと
・相手方が依頼者に対して、総財産(退職金を含む)の半額を分割して支払うこと
等の内容で合意に至りました。
依頼者は、担当弁護士と相談の上、財産分与で取得する金額が相当高額であったこと、相手方を経済的に追い込みたいわけではないということから、特有財産の主張については取り下げ、通常の財産分与をすることで調停を成立させるに至りました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 相手方が不貞の事実を認めない | → | 相手方が不貞の事実を認め 離婚調停成立 |
事案の概要
申立人が相手方の不貞の事実を知りながら、これを認めないという事例において、相手方に不貞の事実を認めさせて離婚を成立させたい。
弁護方針・弁護士対応
離婚調停を申し立て、初回期日前に相手方の不貞の証拠を整理した。初回期日において、不貞の証拠をもとに相手方と離婚交渉を行った。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方が証拠関係について積極的に争うことなく、相手方がこちらの慰謝料額をほぼ認諾する形で、速やかに離婚条件の合意が成立した。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- パート
- 相手の属性:
- 60代
- 男性
- 定年退職
- 受任内容:
- 住宅ローン付不動産を取得したうえでの適切な財産分与
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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財産分与 | 依頼者の取得分なし | → | 依頼者が不動産を 取得したうえで 約100万円の取得 |
事案の概要
当初、相手方代理人からは、依頼者の有責行為(浪費)などを主張されていました。その上で、相手の主張では、不動産を売却するとの主張がされていましたので、依頼者が居住環境を奪われる条件の提示がされていました。
また、依頼者が不動産を取得する場合には、代償金の支払いを求めるなどの負担を求められていました。
弁護方針・弁護士対応
依頼者から、浪費との主張がされている事実関係について詳細に確認し、浪費ではないと判断できるような支出状況でしたので、浪費ではないということを相手の代理人に主張しました。そのうえで、依頼者が不動産の取得をすることために、残ローンを含めて適切な財産分与となるよう、双方の財産開示のうえで適切な財産分与となるよう進めていきました。
住宅ローンの不動産を取得する場合の財産分与については争いがありますし、特に、住宅ローンの名義人が夫となっている不動産を取得する場合に、住宅ローンの残債務の返済方法に疑義が生じることがありました。
そこで、離婚を機に、依頼者が不動産を取得した場合の住宅ローンの返済方法を詳細に説明し、依頼者が住宅ローンの支払いをして不動産に居住し続けることを相手に承諾させました。また、双方の財産を見極めて、不動産の取得をしたうえで依頼者が金銭の分与を受けることが適切であるということを主張しました。
取得する不動産の価値についても、争点となりました。この点に関しては、不動産の内部の状況を説明し、当方の主張額をもとにした財産分与が適切であると説得をすることが出来ました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、
・依頼者が不動産を取得する
・相手から100万円程度取得する
という結論となりました。
依頼者の有責性を主張されている場合、慰謝料の請求をされることもあります。そのため、離婚条件を整える際に、金銭の請求をされることがあります。今回は、相手への説明をつくして、依頼者が有責であるとの主張が正当でないと納得をさせて、依頼者が負担する金銭がないということで条件を整えることが出来ました。
そのうえ、適切な財産分与として、不動産取得のうえで、一定の金銭を分与させる条件で離婚とすることができました。