慰謝料を200万円以上減額した事例

慰謝料を200万円以上減額した事例

依頼者の属性
男性
正社員
子供なし
相手の属性
女性
会社員
受任内容
依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 500万円以上の被請求 200万円以上を減額

事案の概要

相談者の不貞があり、相談者から離婚を申し出た件。

相手方は、離婚には強く反対しない姿勢を見せていたものの、慰謝料等として500万円以上の請求を受けていた。

弁護方針・弁護士対応

不貞慰謝料事態については、訴訟に持ち込むことで減額することも考えられるが、その場合には離婚が成立しない可能性(相手方が離婚を拒否するようになる可能性)もあることを説明。

離婚を成立させつつ、解決金の減額を図るのであれば、交渉には誠実に対応しつつ、減額の交渉を丁寧に行っていくことが適切であると説明。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

離婚の解決金として、当初の金額から200万円以上減額した金額を支払うことで解決することとなる。

金銭的な支払いとしては、財産分与等も含んだものとし、金銭の支払いはこれのみでの解決となる。

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依頼者の属性
30代
女性
無職
相手の属性
30代
男性
会社員
受任内容
相手方に不貞行為があったことから慰謝料ないし解決金を獲得した上で離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
解決金 10万円 100万円

事案の概要

依頼者が自宅を出て別居。別居後に相手方から離婚調停を申し立てられるも、依頼者で対応することができず、調停不成立。
その後、相手方から離婚訴訟を提起され、その段階で弊所にご依頼。

弁護方針・弁護士対応

依頼者は、離婚自体は争う意向はなかった。しかし、相手方が主張する事実関係について、依頼者の認識と異なる点が多々あった。
もっとも、依頼者は、とにかく早期に離婚をして次の人生を歩みたいとの意向が強かったため、訴訟において、事実関係に関する認否はせず、解決金の金額のみを争点とした和解協議をすることに。

訴訟では、当初、相手方は、慰謝料ないし解決金については、10万円程度しか支払う意向はなかった。
しかし、当方としては、慰謝料ないし解決金として少なくとも100万円の支払いがない限り離婚には応じられないこと、早期解決が叶わないのであればこれまで請求していなかった婚姻費用についても今後請求せざるを得なくなること及び不貞慰謝料について別途請求せざるを得ないこととなることを主張。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

最終的に、相手方は、解決金として100万円を支払うことに同意し、比較的早期に離婚が成立した。

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依頼者の属性
20代
女性
会社員
子供なし
相手の属性
20代
男性
会社員
子供なし
受任内容
離婚
慰謝料請求
弁護士法人ALGに依頼した結果
慰謝料 0円 200万円

事案の概要

婚姻後、相手方のモラハラにより精神的苦痛を受けたことを理由に、離婚を求めた事例

弁護方針・弁護士対応

モラハラにかかる事実を証拠により立証した上で、慰謝料額について交渉を行った(具体的な証拠としては、当事者双方でやりとりしたLINEの内容や、自宅内における相手方暴行の証跡を示す写真等)。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

相手方が200万円の慰謝料支払いに応じたため、離婚が成立した。

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依頼者の属性
20代後半
女性
依頼時は無職
相手の属性
30代前半
男性
自営業者
受任内容
慰謝料獲得のうえでの離婚の成立
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用 月12万円
解決金200万円
未払婚姻費用5か月分合計50万円
解決金200万円

事案の概要

本件は、婚姻期間も数か月で、同居期間もほぼ無いような状態だった。依頼者と相手方とは、婚姻後、依頼者が妊娠したことを踏まえて、同居に向けた話し合いをしていた。しかし、相手方が依頼者に対し、突如として、離婚届けを突きつけて離婚を申し入れ、妊娠した点についても、中絶するようにと伝えていた。

依頼者としては、離婚等を突如として突きつけてきたことに納得できず、離婚条件としても、慰謝料等の支払いがなければ納得できない、ということで、依頼を受けた。

弁護方針・弁護士対応

依頼時、まず、相手方が依頼者に対し、生活費を支払っていなかったので、まず、婚姻費用の支払いを求めた。裁判上の離婚の場合でも、婚姻費用の支払いをしながら、一定の別居期間を経る必要があるので、早期の離婚を相手方が求めている点について、別居期間に相当する婚姻費用の支払いをしなければならないことを理解させて、解決金の支払いを求めた。

婚姻費用の金額がまとまらなければ、調停により、婚姻費用の金額を定め、早期離婚を求める相手に離婚調停を申立てさせて、解決金の支払いを求めていくことにした。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

婚姻費用について、交渉を重ねても、相手は婚姻費用を支払うことに納得しないようだったので、交渉での早期解決が不可能と判断し、婚姻費用の支払いを求めて、婚姻費用分担調停を申立てた。それにより、相手も婚姻費用の支払いを理解し、解決金の支払い、未払婚姻費用の支払いをすることを条件に、離婚条件がまとまった。

婚姻費用の金額については、依頼者が依頼時以降に働き始めたという経緯もあるので、婚姻費用の金額について一定程度譲歩した。最終的には、未払婚姻費用と解決金の金額の合計で、当初依頼者が望んでいた金額で離婚条件をまとめることができた。

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