- 依頼者の属性:
- 40代
- 女性
- 正社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚の成立
- 極力相手方と接触しないこと
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
Before&After | 離婚はしない 面会交流は月2回以上 |
→ | 離婚 面会交流は月1回 |
事案の概要
本件は、相手方と依頼者の連れ子と関係が悪く、相手方と依頼者との間に生まれたばかりの実子の世話をしていたところ、相手方が実子に頻繁に怪我をさせ、注意をしても相手方に改善がみられないため、実子の安全のため別居を開始しました。
依頼者としては、生まれたばかりの実子に怪我をさせる相手方とは、結婚生活を継続することができないと、弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が離婚をすることを断固拒否しており、依頼者に対して何とか離婚を思いとどまるよう婚姻関係継続の条件を申し入れていました。
しかし、依頼者の相手方に対する忌避感が強く、どのような条件を提示されたとしても婚姻生活を継続することは不可能でした。
一方で、依頼者と相手方の別居期間は短く、訴訟での離婚をすることも困難であったため、根気強く離婚調停において離婚に応じるよう説得をするしかありませんでした。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
- 依頼者と相手方は離婚する
- 実子の親権者は、依頼者とする
- 相手方が実子と月1回程度面会交流をすることを認める
- 面会交流は第三者機関を通して行う
等の内容で合意に至りました。
依頼者としては、実子が幼いこと、これまで相手方が実子を世話した際に頻繁に怪我をさせていたことから、面会交流をすることに消極的でしたが、父子の交流の必要性と早期の離婚のために、月1回自身が立ち会うことを条件として面会交流を実施することに了承して、離婚が成立しました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 子2人(いずれも成人)
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 子2人(いずれも成人)
- 受任内容:
- 離婚の成立
- 婚姻費用の減額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
---|---|---|---|
Before&After | 離婚自体には合意しているものの、争点が多岐にわたり話し合いが進まなかった。 | → | 争点について調停にて一括解決し、離婚が成立した。 |
事案の概要
夫婦双方で離婚に合意し、別居を開始したものの、不動産の取得、財産分与の基準時、養育費や婚姻費用算定の基礎とすべき収入について争点が多岐にわたり、また、感情的な対立もあり、話し合いが全く進んでいなかった。
弁護方針・弁護士対応
調停において可能な限り中間合意を行い、多岐にわたる争点について順序立てて解決を進めていくよう促した。審判事項については積極的に裁判所の評議を求めることで、法的見地からの仲裁を促した。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
財産分与の基準時、婚姻費用の始期については、裁判官の評議を受けて中間合意とした。自動車、不動産の帰属についても相手方帰属とすることで中間合意とした。婚姻費用及び養育費算定の基礎とすべき収入については、源泉徴収票からの修正が必要である旨を、書証に基づき積極的に主張立証した結果、裁判官により詳細な調停条項案が提示され、合意に至った。離婚調停(及び婚姻費用調停)においては、争点が多岐にわたり、お互いに、先に譲歩することがリスクであると感じることにより、話し合いが上手に進まないということがあり得る。
この点を解消するために、中間合意により順序だてて話し合いを進めていく意識を共有し、また、法的判断が可能な部分については積極的に裁判所の心証開示を求めることで、両当事者の決断を後押したことが、調停成立につながったものと考えている。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 適正金額での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 養育費:月額8万円 財産分与:オーバーローン不動産の引き受け |
→ | 養育費:6万円 財産分与:オーバーローン不動産の処分及び売却益の分与 |
事案の概要
本件は、依頼者が相手方のモラハラ等に耐え兼ね、離婚を申し入れたところ、相手方から一方的に離婚条件を突きつけられ、離婚条件がまとまらない状況でした。
依頼者としては、できる限り早期の離婚と適正な条件での離婚を希望されて弊所にご相談の上、ご依頼くださいました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、当事者双方が、離婚することに合意していたが、以下のような争点がありました。
・養育費の支払いの金額及び終期
・自宅不動産の帰属または処分方法
相手方は自らの希望する条件に固執しており、自らの条件を譲歩しようとしなかったため、担当弁護士が介入し、離婚条件を整えることになりました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉結果として、
・子の大学卒業まで養育費6万円で支払う
・自宅不動産を売却して売却益を折半する
等の内容で合意に至りました。
相手方は、自らの条件に固執していたため、交渉自体は難航しましたが、粘り強く交渉することで、最終的に、依頼者の納得のいく条件で離婚を成立させることができました。
- 依頼者の属性:
- 50代後半
- 女性
- パート勤務
- 大学生の子と同居
- 相手の属性:
- 50代前半
- 男性
- 自営業
- 受任内容:
- 一定の金銭等の獲得
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 婚姻費用のみの支払いを受ける | → | 婚姻費用、子の就学費用、 解決金100万円の支払いをさせる |
事案の概要
依頼者は、ご相談時に、すでに、数年程度の別居をしていました。相手方から、離婚を求められている状況でした。別居の原因は、相手方の女性関係や自由奔放に事業を行いたいとの意向によるものでした。ただし、慰謝料等を根拠づけるような明確な証拠等が無く、また、相手方があまり資産を保有していないようでしたので、財産分与としては、あまり、見込めませんでした。
弁護方針・弁護士対応
ご相談時には、相手方から一定程度の婚姻費用の支払いが確保されるようにしつつ、離婚後の養育費、学費、その他生活支援金の確保をめざすようにしました。また、依頼者は、相手方が離婚を求める意思を表明されたことから、離婚を考えるようになりました。そこで、依頼者の離婚意思を明確に示さずに、交渉していきました。方法としては、相手方と対立を激化させたいと考えているのではありませんでしたので、当初、裁判所を利用するのではなく、交渉にて、協議をしていました。
もっとも、相手方が、途中で、婚姻費用の支払いを滞らせるなどありました。このような点を踏まえて、調停手続により協議することとしました。
調停手続においては、まず、婚姻費用の請求を行いました。離婚調停については、当方から離婚意思を明確に示さない、という戦略上、依頼者からの申立てをしないこととしました。
相手方は、自営業者であり、収入の減少などを主張してきましたが、決算報告書記載の内容をもとに、詳細な反論を行いました。
そのうえで、タイミングを見て、離婚調停の申立てをしていきました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
最終的には、婚姻費用分担調停のみならず離婚調停の申立てをすることとしましたが、婚姻費用、養育費、学費のみならず、今後、依頼者にとって、生活の糧となる一定の金銭の支払いをさせることもできました。
- 依頼者の属性:
- 50代
- 女性
- 無職
- 相手の属性:
- 50代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚後一定期間の生活資金を獲得した上での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 離婚 財産分与なし |
→ | 離婚 解決金:1000万円 |
事案の概要
本件は、DVを受けた依頼者に対して、相手方が離婚を申し入れた事案でした。
相手方の主張によれば、財産分与の対象もないため、依頼者は金銭を得ることなく自宅も追い出されそうになっていることから、何とか離婚後の生活資金を獲得することを目標としてご依頼をいただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方が依頼者に対してDVをしていた事実を認めているものの、以下のような懸念点がありました。
・当事者双方には財産分与の対象となる財産が少なく、財産分与として獲得できる財産が少ないと考えられる
・依頼者は、婚姻後無職 (専業主婦)であったため、これまでの経歴、年齢等を考慮しても離婚後に、住居を借りること、仕事を見つけることが難しい可能性がある
・依頼者はDVによる怪我がひどく当面就労することも困難である可能性がある
相手方はDV加害者という「有責配偶者」であるにもかかわらず、僅少な慰謝料のみで離婚を成立させようとしており、そのような条件で離婚が成立しては、依頼者が離婚後露頭に迷うことになる可能性があるということは全く考慮されていない状況でした。
そこで、弊所担当弁護士が、上記のような懸念事項及び相手方が有責配偶者に該当することを理由として、離婚に応じる条件としては、離婚後の生活準備金及び離婚後の生活保障がされる程度の解決金の支払いを求め、調停及び訴訟の場で主張しました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、
・相手方が当方に財産分与及び慰謝料を含む解決金として1000万円を支払うこと
等の内容で合意に至りました。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 相手の属性:
- 40代
- 女性
- 専業主婦
- 受任内容:
- 離婚調停
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 慰謝料:150万円 (長期分割払い) |
→ | 解決金:375万円 (一括払い) |
|
養育費 | 子供が20歳になる月まで | → | 子供が大学等へ進学した場合には、 大学等を卒業するまで |
|
財産分与 | 時価250万円程度の自動車の獲得 |
事案の概要
相手方が離婚を拒否している事案(離婚理由は相手方の不貞)
弁護方針・弁護士対応
相手方が不貞の事実を否認し、また、離婚を拒否していた事案であった。
調停において、調停委員を通じて、相手方に対し、こちらの離婚の意思を粘り強く伝えつつ、適時に財産開示や和解案の提示を進めることとした。また、依頼者が、婚姻費用の支払い義務者であったところ、相手方に離婚拒否のインセンティブを与えないよう、可能な限り、婚姻費用を減額する主張を組み立てた。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
別居開始から約1年6か月で調停離婚に至った(財産分与相当額より減額、養育費相当額より減額、別居中の婚姻費用の支払いなし)。
当初、相手方による、離婚拒否の意向が強く、早期の離婚は困難であったと思われた。
しかしながら、調停委員を通じて相手方を粘り強く説得し、また、婚姻費用を可能な限り減額する旨の主張を行い、離婚拒否のインセンティブを低下させたことが結果につながったものと考えられた。
不貞については客観的証拠がなかったため、慰謝料の請求は断念したが、財産分与・養育費を相当額より減額したこと、別居中の婚姻費用の支払いをなしとしたことにより、慰謝料相当額の経済的利益を獲得することはできたものと思われる。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- 会社員
- 相手の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- とにかく離婚したい
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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Before&After | 相手方が離婚を拒否し、 話し合いもできない |
→ | 判決による離婚。 離婚時までの婚姻費用も獲得 |
事案の概要
相手方のモラハラにより離婚を決意。別居するも、相手方は離婚を拒否し話し合いもできない状態であったためご相談。
弁護方針・弁護士対応
お話しを伺ったところ、交渉での離婚成立は難しいと判断し、離婚調停と婚姻費用調停を申立て。離婚調停においては、離婚に応じてくれれば柔軟に解決を図る意向があると伝えるも相手方は離婚できないと拒否。離婚調停を不成立として離婚訴訟を提起。婚姻費用調停については成立し、離婚時までの婚姻費用を受け取る。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
離婚訴訟において、裁判官から和解を勧められるも、相手方が出してきた条件が受け入れられるものではなく、和解は成立せず。そのまま訴訟を進めていき、離婚判決を勝ち取る。
- 依頼者の属性:
- 女性
- 子供あり
- 相手の属性:
- 男性
- 会社役員
- 受任内容:
- 婚姻費用を支払わせたい
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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婚姻費用 | 相手方が支払いを拒否 | → | 審判を経た上で強制執行し回収 |
事案の概要
本件は、相手方が別居後に婚姻費用を支払わなくなり、相手方が明確に支払い拒否の姿勢を見せていたという事案である。相手方が会社役員であるため、給与を差し押さえても第三債務者である会社も支払いを拒否することも予想された。
弁護方針・弁護士対応
まずは婚姻費用調停を経たものの、成立せず、審判に移行し、相手方に対し、婚姻費用を支払うようにとの審判が出たものの、審判に従った婚姻費用の支払いも拒否した。
まずは、同時に進行していた離婚調停等の資料から、給与振り込み口座と思われる。
これに対し、速やかに強制執行を申立て、回収を図ることとした。
会社に対して給与の差押をしても、会社が支払いを拒否する可能性があったため、取り立て訴訟も視野に入れつつ、相手方が役員を務める会社の取引金融機関と思われる金融機関の相手方名義の口座の預金の差押も同時に行った。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
上記差押の結果、相手方から、任意に支払うので差押を取り下げてほしいとの話があり、その後は任意の支払いを受けることができた。
- 依頼者の属性:
- 女性
- 会社員
- 子供は成人
- 相手の属性:
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 離婚
- 財産分与
- 婚姻費用
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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財産分与 | 300万円 | → | 450万円 | 150万円の増額 |
事案の概要
依頼者は性格の不一致から相手方との離婚を考えていた。離婚調停において、相手方は、離婚自体を争わないものの、財産分与として、300万円のみを支払う意向を有していた。
弁護方針・弁護士対応
相手方は、婚姻費用の支払い義務者であると考えられたため、婚姻費用請求調停を離婚調停と併せて申立て、先行して婚姻費用調停を成立させた。その上で、離婚条件において交渉をすることとした。2回目の調停において、財産目録を作成した上で、相手方に対し、財産分与の相当額について繰り返し説明を行った。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方が、依頼者に対し、財産分与として450万円を支払うとの内容で離婚が成立した。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 女性
- パート労働者
- 子供有
- 相手の属性:
- 40代
- 男性
- 会社員
- 受任内容:
- 配偶者との離婚及びできる限りの養育費等の経済的利益の獲得
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 離婚しない | → | 離婚 | |
婚姻費用 | 相場より相当低額 | → | 算定表とおり | |
養育費 | 支払わない(支払っても相当低額) | → | 算定表とおり |
事案の概要
本件は、相手方のDV、モラハラを原因として依頼者が別居をし、離婚を求めた事案です。
依頼者は、長年にわたるDVとモラハラから体調を崩された状態で弊所にご相談の上、ご依頼いただきました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、相手方がDV、モラハラのいずれも認めず、婚姻費用も支払わず、離婚も拒否していたため、以下のような争点がありました。
・婚姻費用、養育費の算定における考慮事情の有無
・離婚をするか否か
・財産分与の対象
以上の点について、相手方の不合理な主張が繰り返されましたが、依頼者の離婚後の生活の原資となる以上、不合理な主張を受け入れるわけにはいかないため、相手方の主張が不合理なものであることを根気よくかつ説得的に主張し続けました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
婚姻費用については、最終的に審判となりましたが、審判結果としては、概ね当方の主張が認められ、当方の主張する金額の支払いを命ずる内容となりました。
調停結果として、
・離婚する
・概ね算定表どおりの養育費を支払う
・財産分与はなし
との内容で合意に至りました。
依頼者は受任時点でかなり疲弊していましたが、経済的に困窮する可能性を懸念して、すぐに離婚に踏み切れる精神状況でもありませんでした。根気よく争い、その中で、依頼者が得ることのできる婚姻費用、養育費について受け取ることのできる金額の目途が付いたため、離婚の合意をすることができました。