訴訟により、解決金150万円、年金分割、未払婚姻費用の回収ができた事案

訴訟により、解決金150万円、年金分割、未払婚姻費用の回収ができた事案

依頼者の属性
50代
女性
パート勤務
子ども有(成人)
相手の属性
50代
男性
正社員
受任内容
適正条件での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
十分な協議ができない状況 解決金150万円、年金分割、未払婚姻費用の回収

事案の概要

ご依頼時には、相手方が別居し、婚姻費用の支払いについて、調停で定めている状況でした。
他方、離婚自体については、話が進められず、ご依頼を受けることとなりました。

弁護方針・弁護士対応

当初、離婚の交渉として、ご依頼を受けることとなりました。しかし、交渉時においても、具体的な条件について、話が進みませんでした。そこで、調停手続での解決が適切ということを説明しました。

他方で、相手方の離婚意思は確認できましたし、離婚自体を長引かせたくないと考えていた様子であったこと、依頼者から相手方に対する金銭の請求分について一定程度有利に進めるために、相手方から離婚調停の申立てをするよう交渉し、相手方からの離婚調停の申立てをさせるに至りました。

調停時においては、財産分与としての支払額よりも低額の提示、年金分割の拒否など、不合理な条件しか、提示されませんでした。そのため、調停での成立が困難との判断をせざるを得ず、離婚訴訟となりました。

なお、訴訟経過中、婚姻費用についての支払いが滞り続けることがありました。これについては、強制執行の対応をするようにしました。

弁護士法人ALG&Associates

名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

離婚条件については、任意の支払いができる金額を相手方に確約させて、離婚に至りました。適性な財産分与の金額と任意に支払いができる金額との間には、大きく隔たりがありましたので、適正な財産分与額と任意の支払いができる金額との差額分については、請求できる道筋を残すために、適正な財産分与額と任意の支払いができる金額との差額分を、一定の条件が満たされた場合に免除する、という内容として、確保するようにしました。

他方で、未払の婚姻費用については、当初、わかる範囲で強制執行をしても、回収するに至りませんでした。訴訟経過のなかで、相手の支払いが履行されるか、大変な心配もありましたので、裁判所を通じて、支払い原資となり得る、預貯金について、全て開示させるよう進めました。これにより、一定の資産があることが確認できました。この情報をもとに、未払の婚姻費用を、強制執行により回収するに至りました。

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依頼者の属性
40代
女性
会社員
相手の属性
40代
男性
会社員
受任内容
依頼者および子供が経済的に充実した状態での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果
離婚拒否
婚姻費用未払い
離婚成立
未払婚姻費用・財産分与を考慮して離婚条件合意

事案の概要

依頼者が相手方と自身で離婚協議を行っていたところ、協議が全く進まないとのことで弊所にご依頼。

弁護方針・弁護士対応

相手方が離婚には応じるとしながらも離婚条件についての話し合いが進まなかったため、長期戦に備えて婚姻費用を請求しつつ、離婚調停に移行した。

婚姻費用について一定額の仮払いを受けつつ、代理人間調整により定期的な面会交流を実施しながら、粘り強く離婚条件について交渉することとした。調停では、婚姻費用、養育費、面会交流、財産分与といった個々の争点があり、互いに譲らなかったため、交渉が難航した。

そこで、当方としても相手方に譲歩する部分を提示しつつ、個別の争点を一括解決することで、当事者双方のリスクを分担し、解決を図ることとした。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

上記方針で、個々の争点について、一括で解決し、離婚が成立した。

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依頼者の属性
女性
子供あり
相手の属性
男性
会社役員
受任内容
婚姻費用を支払わせたい
弁護士法人ALGに依頼した結果
婚姻費用 相手方が支払いを拒否 審判を経た上で強制執行し回収

事案の概要

本件は、相手方が別居後に婚姻費用を支払わなくなり、相手方が明確に支払い拒否の姿勢を見せていたという事案である。相手方が会社役員であるため、給与を差し押さえても第三債務者である会社も支払いを拒否することも予想された。

弁護方針・弁護士対応

まずは婚姻費用調停を経たものの、成立せず、審判に移行し、相手方に対し、婚姻費用を支払うようにとの審判が出たものの、審判に従った婚姻費用の支払いも拒否した。
まずは、同時に進行していた離婚調停等の資料から、給与振り込み口座と思われる。
これに対し、速やかに強制執行を申立て、回収を図ることとした。
会社に対して給与の差押をしても、会社が支払いを拒否する可能性があったため、取り立て訴訟も視野に入れつつ、相手方が役員を務める会社の取引金融機関と思われる金融機関の相手方名義の口座の預金の差押も同時に行った。

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名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果

上記差押の結果、相手方から、任意に支払うので差押を取り下げてほしいとの話があり、その後は任意の支払いを受けることができた。

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