
監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
夫婦は、婚姻関係に基づく義務として、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担しなければなりません(民法760条)。そして、夫婦が別居している場合にも、この婚姻費用を支払うよう請求がなされることがあります。
この記事では、婚姻費用支払いが拒否できる場合があるのか否か、支払いを拒否し続けるとどのようなことが生じうるのかについて、説明していきます。
目次
婚姻費用の支払いは拒否できない
婚姻費用の支払いの拒否が認められるケースは非常に限定的であり、ほとんどのケースでは婚姻費用の支払義務を免れることはできません。また、この支払義務は、基本的に、請求時から離婚が成立するまで又は再同居するまでの間、続くものと解されています。
また、請求する側が子どもを連れて別居した場合、請求できる婚姻費用には、子どもの養育費分を含む場合があります。この場合、当事者の収入だけではなく、子どもの年齢や人数によっても負担すべき婚姻費用額が変動します。
拒否できる可能性があるケース
上記のとおり、婚姻費用の請求は、法律上認められた権利として、相手方に法律上の義務を履行するように求めるものです。一方で、支払いを拒否できる場合とは、このような権利を行使することが、権利の濫用であるといえるような状況に限られます。
例えば、不貞行為をして夫婦関係破綻の原因を作り、そのせいで夫婦が別居してしまったような場合、その不貞行為をした配偶者(このように婚姻関係が破綻する原因を作った配偶者を「有責配偶者」と言います。)から、何の有責性もない相手方に婚姻費用を請求することについては、権利の濫用と判断されることがあり、支払いを拒否できることがあります。
但し、支払い拒否をできるのは、あくまで有責配偶者の生活費分に相当する額のみです。有責配偶者が子どもを連れて別居したときに婚姻費用を請求するような場合、子どもの生活費に相当する額については、支払いをしなければなりません。
相手が勝手に別居した場合は?
別居の必要性を感じていない状況にも関わらず、相手方が、勝手に別居を開始し始めるようなケースもあります。このような場合でも婚姻費用の請求がされることがありますが、基本的には拒否ができません。
突然に別居が開始されたと感じるケースでも、数年前から夫婦関係が段々と悪化していたというケースが多いです。明確に不貞行為やDV(暴力)があったような場合を除けば、夫婦関係が悪化した原因がどちらにあるかを特定することは不可能に近く、相手方を有責配偶者と立証することは難しいでしょう。
婚姻費用の支払いを拒否し続けるリスク
婚姻費用の支払いを求められたときに、これを拒否し続けると婚姻費用分担調停を申立されることがあります。支払い拒否しているような場合には、話し合いによる合意に至らないことがほとんどであり、大半のケースが審判手続きに移行します。
審判とは、裁判官が当事者の主張や資料に基づいて判断を行う手続きです。この審判によって婚姻費用の支払いが命じられた場合、毎月の婚姻費用分担義務の内容が決まり、請求した月から審判確定日までの未払婚姻費用については一括で支払わなくてはなりません。
審判が確定しても、なお支払いを拒み続けると、強制執行手続きにより、預金や給与の一部を差し押さえされることがあります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
婚姻費用の支払いを減額することはできる?
婚姻費用の全部について、その支払義務から免れることは、ほとんどの場合できません。しかし、請求金額に対し、減額が認められる場合はあり得ます。
上述したとおり、婚姻費用の金額は、双方の収入状況や、子の年齢などを踏まえて算出するものであり、考慮すべき事情によっては、支払うべき金額も変動することがあります。
例えば、同居中に専業主婦(主夫)であった相手方が、就労に支障がないにも関わらず、別居後も無職のままでいるようなときに、相手方の収入額を0円として請求されていたとしても、一定の潜在的な稼働能力があることを考慮して、相手方に一定の収入があるものとして金額計算することがあります。このような場合、算定の基礎となる相手方の収入額が増えることになるため、結果として婚姻費用額が下がることがあります。
弁護士の介入により婚姻費用を減額できた事例
依頼者は、法律相談に来る前は、相手方から月額16万円の婚姻費用を請求されており、明確な合意はないものの、言われるままに払っている状態でした。また、別居前に妊娠した子に関し、その出産にかかった費用の全額を支払うよう求められていました。
上記金額は、相手方が住んでいた賃貸の家賃や生活費の概算から算出していたようですが、相手方の収入を0円と算出しても、6万円ほど高い金額でした。しかし、依頼者は、自分が不貞をしたことで別居に至ったという負い目もあり、言われるままに支払っている状況でした。
受任後は、双方の収入額を踏まえた相当額まで減じるよう主張し、出産費用についても、婚姻費用を相当額以上に既に払っている以上、当事者の収入差は解消されているはずであり、折半にすべきであると主張しました。
上記の主張を行ったことで、毎月の婚姻費用は、6万円減額した月10万円となり、出産費用は折半となりました。また、明確な合意もしないままに適正額よりも多く支払っていた分は、最終的に離婚を合意した際に、依頼者が財産分与及び慰謝料して支払うべき金額から、控除する形で調整することができました。
婚姻費用の拒否に関するQ&A
離婚を前提として別居しているため婚姻費用の支払いを拒否したいです。可能ですか?
婚姻費用は、離婚を前提として別居するなど、将来的に夫婦関係を修復する意思がない場合であっても、婚姻関係が現実に継続している間、発生し続けます。
そのため、離婚協議をしているような状況であっても、婚姻費用の支払いを拒むことが出来ません。
子供と会わせてもらえないことを理由に婚姻費用の支払いを拒否できますか?
婚姻費用と面会交流は、別個の問題とされています。したがって、子どもとの面会交流が実施されないからといっても、婚姻費用の支払義務が消滅することはありません。
また、別居後の面会交流に応じないことは、あくまで別居後の事情です。婚姻関係の破綻を招き、別居の原因を作り出したという事情には当たり得ないため、面会交流の実施を拒否していることのみをもって、「有責配偶者」からの請求として、その支払いを拒むことはできません。
生活が苦しいため婚姻費用の支払いが難しいです。拒否できますか?
生活が苦しくなっている事情によっては、減額の主張を基礎づける事情になることがあります。しかしながら、単に、他の人よりも収入に対する生活費の比重が多いというだけでは減額は認められません。
この点は、生活が苦しくなっている事情を詳細に洗い出して、主張内容を検討していく必要があります。
算定表で決めた婚姻費用を支払っています。子供の進学費として追加で請求されているのですが、拒否できますか?
婚姻費用を算出するときに利用される算定表では、子の生活費の一部として、公立中学、高校に通う場合の教育費が含まれています。
他方で、子が私立学校に進学する場合、算定表によって算出された金額を超過する教育費が必要となります。このような場合、進学にかかる承諾の有無や、夫婦の学歴、収入等の事情次第で、超過している費用については、夫婦で公平な分担をすべきと判断されることがあります。
この場合には、算定表で決めた婚姻費用に上乗せされる可能性があり、この追加分を含めた支払いを拒否できない場合があります。
婚姻費用の支払いを拒否したいと思ったら弁護士にご相談ください
婚姻費用の支払いを拒否したいと考えたとしても、基本的に、離婚が成立していない以上は、この婚姻費用を支払わなければなりません。しかし、事情によってはその負担を少しでも減らせる可能性がありますし、例外的に拒否できる場合もあります。
このとき、減免を主張できるような事情があったとしても、適切に主張をしないまま、単に支払いを拒否するような態度を続けてしまうと、調停を申し立てられ、最終的に不利な内容での審判が確定してしまうようなこともあります。その結果、多額の未払額を一括で払うように命じられたり、強制執行手続きで財産を差し押さえられたりしてしまうこともありえます。
法律の専門家である弁護士にご相談いただければ、個別の事情を詳しく確認して、その人に最も適した対応策を見出すことができます。そのため、婚姻費用についてお悩みの方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)