監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
妊娠中であっても、夫婦で生活していく中で、様々なことが起こり、困難に直面する等して、離婚を考える方もいらっしゃるかもしれません。
以下では、妊娠中に離婚する場合、慰謝料が請求できるのかや、生まれてくる子どもの養育費、戸籍など、離婚を考える上で気になると思われる項目について、解説していきます。
妊娠中の離婚で慰謝料を請求できるのか?
離婚の際に請求できる離婚慰謝料は、離婚によって生じた精神的苦痛に対する補償であり、相手方の行為が原因で離婚に至った場合等に発生します。
そのため、原則として、妊娠中の離婚であることのみを理由とした慰謝料請求は、認められません。
以下では、妊娠中であるかどうかにかかわらず、離婚に伴って慰謝料を請求できる場合を説明していきます。
慰謝料請求が認められるケース
離婚に伴う慰謝料請求が認められるケースは、相手方が婚姻関係破綻の原因を作った、婚姻関係が破綻する原因となった行為があったと認められる場合です。
たとえば、相手方の不貞行為や、身体的、精神的、経済的DVがあった場合等が挙げられます。
一方、妊娠中に離婚に至ったとして、上記のような事情はなく、相手方との価値観の不一致等で離婚に至った場合には、相手方に一方的に落ち度があるわけではないため、離婚に伴う慰謝料請求は認められません。
妊娠中に離婚した場合の慰謝料相場はどれぐらい?
妊娠中に離婚した場合でも、離婚に至った原因や事情によって、慰謝料の金額は変わります。
そして、離婚慰謝料というのは、原則としては、離婚によって生じた精神的苦痛に対する補償であるため、妊娠中であるかどうかによって、慰謝料の金額が変わるかは、事情によって異なります。
裁判例によっては、妊娠中に離婚をすることは、精神的苦痛の程度が大きいと判断するものもありますが、必ずしも、このような判断がされるとは限らないことにご注意ください。
中絶に至った場合の慰謝料は?
原則として、当事者双方の合意のうえ、中絶に至った場合には、当事者の自由な意思に基づいて中絶に至ったといえるため、これに対する慰謝料を請求することはできません。
もっとも、相手方が暴力や暴言、恐喝等によって、中絶を強要した場合など、相手方の一方的な原因により、中絶に至ったといえる場合には、慰謝料を請求することができる場合があります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
妊娠中の離婚で慰謝料以外に請求できるもの
養育費
未成年の子どもがいるときは、離婚する夫婦のどちらかが親権者となります。
養育費とは、親権者であるかどうかに関係なく、子を引き取って養育する親に対して、他方の親から子を養育する費用として給付されるもので、原則として、親権者は、他方の親に対して、養育費を請求することができます。
養育費は、夫婦双方の収入や、子の人数、年齢等を考慮して、算定されます。
養育費算定にあたっては、裁判所が発表している養育費算定表を参考にされることをおすすめいたします。
財産分与
夫婦が離婚する際は、婚姻期間中に形成した財産を夫婦で分け合うことになります。
実務上、財産分与は2分の1ずつとなることがほとんどですが、離婚に至った原因が相手にある場合には、慰謝料分を考慮して、2分の1より多く分与されることもあります。
なお、財産分与については、必ずしも離婚時に決めなければならないものではありませんが、離婚が成立した日から2年が経過すると、財産分与を請求することができなくなることに注意が必要です。
財産分与について詳しく見る慰謝料以外に出産費用も請求することはできるのか?
原則として、離婚時に出産費用を請求することは難しいです。
婚姻期間中であれば、出産費用は、お互いの収入を考慮した上で、婚姻費用として分担する義務があると考えられていますが、離婚すれば、夫婦ではなくなるため、婚姻費用を分担する義務がなくなります。
そのため、法的に相手に出産費用を請求することは難しく、相手が任意で出産費用の支払いに応じない限り、相手から出産費用を受け取ることは困難です。
妊娠中の離婚で子供の親権と戸籍はどうなる?
親権はどちらが持つ?
妊娠中に離婚し、離婚後に子どもが生まれた場合には、通常、その子どもの親権者が母親となるのがほとんどです。
もっとも、病気等の原因で、母親が看護養育することが難しい場合には、父親が親権者となることもあります。
一度親権者が決まって、届出をした後に親権者を変更したい場合には、双方の合意があったとしても変更はできず、親権者変更の調停または審判という裁判所の手続きをとらなければならないことにご留意ください。
子供の戸籍はどうなる?
民法では、「婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定されています(民法772条2項)。
そのため、離婚してから300日以内に生まれた子どもは、元配偶者の子どもと推定され、元配偶者の戸籍に入ることになります。
この場合、子どもを母親の戸籍に移すためには、以下の手続きをとる必要があります。
- ①子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に、「子の氏の変更許可」の申立てをする。
- ②家庭裁判所が調査した上で、子の氏の変更許可をもらう。
- ③役所に行き、必要書類とともに、母親の戸籍への入籍の届出をする。
一方、離婚してから300日経過後に生まれた子については、元配偶者の子どもと推定されませんので、母親の戸籍に入ることになります。
妊娠中の離婚でお困りなら弁護士に相談してみましょう
離婚する上で、親権や、養育費、財産分与についてしっかり決めておくのは、その後のトラブルを防止するためにも重要です。
特に、妊娠中に離婚に伴う取り決めをするために、相手と話し合うことは、精神的にも大きな負担がかかってしまうかと思います。
弁護士であれば、本人に代わって、離婚に向かって、少しでも早期に話がまとまるように、円滑に協議を進めていきやすいですし、養育費の適正額や、財産分与、離婚に伴う慰謝料請求をする場合には、適正な額を具体的に助言することができます。
妊娠中の離婚をお考えの方や、お困りの方、不安を感じている方は、一度弁護士にご相談ください。
大切なご家族を亡くされた後、残されたご遺族には故人の財産を引き継ぐ「相続手続き」が待っています。
この手続きは複雑で多岐にわたるため、「自分で全て進めるのは難しいのでは?」と不安に感じる方も多いでしょう。
時間や費用を節約するために自分で手続きをしたいと考える一方で、ミスなく確実に手続きを完了させるにはどうすれば良いのでしょうか。
この記事では、自分で相続手続きができるケースと、専門家である弁護士に依頼した方が良いケース、そして自分で進める際のリスクについて詳しく解説します。
相続手続きは自分でできる?
相続手続きは、原則として自分で行うことも可能です。
法的に「弁護士でなければできない」というものではありません。
ただし、故人の出生から死亡までの戸籍謄本など、非常に多くの公的書類を集める必要があり、また、それらの書類を基に、銀行や法務局、税務署など、様々な機関で手続きを行う必要があります。
相続の状況がシンプルであれば自分でも対応しやすいですが、複雑になると専門知識が求められ、時間や労力が大幅にかかることになります。
自分で相続手続きができるケース
相続財産がシンプルで、相続人同士の仲が良い場合は、比較的自分で手続きを進めやすいでしょう。
具体的には、相続人が配偶者と子のみなどで少なく、遺産が現金や預貯金が主で不動産などが少ないケースです。
さらに、遺言書があり、その内容にすべての相続人が納得しており、相続人全員が手続きに協力的であることも重要な条件です。
この場合、金融機関や法務局での手続きのみで完結しやすく、複雑な法律問題が生じる可能性が低いため、自分で書類を集め、手続きを一つずつ完了させることが十分に可能です。
専門家に相続手続きを依頼した方がよいケース
以下のようなケースでは、手続きの複雑さや法的なリスクから、最初から弁護士などの専門家に依頼した方がスムーズです。
相続人の間で遺産の分け方について意見の対立がある場合や、相続財産に不動産や株式、複数の銀行口座など多岐にわたるものが含まれる場合です。
また、相続人の中に連絡が取りにくい人がいる、遺言書の内容に不明確な点がある、あるいは多額の借金があることが判明し、相続放棄を検討する必要がある場合なども、専門的な判断と対応が不可欠となります。
相続手続きを自分で行うときの5つのリスク
必要書類を集めるのに時間と労力がかかる
相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで全ての戸籍謄本など、非常に広範な公的書類の収集が必要です。
これらは複数の役所を回って取得する必要があり、郵送でのやり取りにも時間がかかります。特に、本籍地を何度も変更している場合や、代襲相続が発生しているケースでは、戸籍の数が増え、その読み解きだけでもかなりの労力が必要です。
日中に役所へ行く時間が取れない方にとって、この書類収集の段階で大きな負担となるリスクがあります。
預金解約や不動産の名義変更などやるべきことが多い
集めた書類を基に、次は実際に名義変更や解約の手続きを行う必要があります。
具体的には、銀行口座の解約や名義変更、不動産の所有権移転登記(名義変更)、自動車の名義変更、株式などの証券の移管手続きなど、多岐にわたります。
それぞれの金融機関や法務局で求められる書類が微妙に異なっていたり、手続きのルールが違っていたりするため、一つ一つ個別に確認しながら進める必要があり、予想以上に時間と手間がかかることになります。
裁判所や銀行に何度も足を運ぶ必要がある
手続きを進める上で、戸籍や印鑑証明書などの提出、あるいは金融機関や法務局の担当者との面談が必要になるため、平日の日中に何度も各所へ足を運ぶ必要が生じます。
特に、不動産の名義変更を行う法務局や、複数の銀行が遠方にある場合は、移動だけでも大きな負担となります。
何度も足を運んだにもかかわらず、書類の不備で手続きが完了しないという事態も起こり得るリスクがあります。
手続きの期限に間に合わない可能性がある
相続に関する手続きには、期限が設けられているものがあります。
特に重要なのは、相続放棄や限定承認の申述期限(原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)や、相続税の申告・納付期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)です。
これらの期限は非常に短く、手続きに手間取っているうちに期限を過ぎてしまうと、多大な不利益を被るリスクがあるため、迅速かつ正確な対応が求められます。
相続人でトラブルになりスムーズに進まないことがある
相続財産の分け方について、当初は合意できていたつもりでも、手続きの途中でそれぞれの主張がぶつかり、相続人同士でトラブルに発展するリスクがあります。
特に、不動産や非上場株式など、評価が難しい財産がある場合や、寄与分や特別受益を主張する人がいる場合に紛争化しやすいです。
一旦トラブルになると、手続きは完全にストップし、長期化する上、弁護士を立てての交渉や裁判所の調停・審判といった、より複雑な対応が必要になる可能性が高まります。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
相続手続きを弁護士に依頼するメリット
必要書類の収集など全ての手続きを任せられる
弁護士は、法律に基づき、相続に必要なほぼ全ての手続きを代理で行うことができます。
煩雑な戸籍謄本などの収集、遺産分割協議書の作成、銀行口座の解約手続き、不動産の名義変更に必要な書類作成(司法書士との連携)など、依頼者様がやるべきことを大幅に減らすことができます。
これにより、ご遺族は精神的負担を軽減し、本来故人を偲ぶべき時間を確保できます。
相続トラブルにも適切に対応できる
弁護士は、唯一、相続人の代理人として法律交渉や調停、審判といった裁判所での手続きを行うことができる専門家です。
もし相続人間の意見対立が発生し、遺産分割協議が難航した場合でも、法律の専門家として、解決策を提案し、依頼者の利益を守りながら紛争の解決へと導きます。
また、トラブルの予防的な観点からも、遺産分割協議書の作成を依頼することは非常に有効です。
自分で相続手続きを進めるのが難しいと感じたら、できるだけ早めに弁護士へ相談しましょう
相続手続きは、期限があるもの、専門知識が必要なもの、そして相続人間でトラブルになり得るリスクを多く含んでいます。
特に、「3ヶ月の相続放棄の期限」や「10ヶ月の相続税申告期限」を考えると、手続きを先延ばしにすることは大きなリスクにつながります。
戸籍収集の段階でつまずいた、相続人の連絡先が分からない、遺産の評価が複雑で不安など、少しでも自分で進めるのが難しいと感じたら、是非一度、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。
モラハラを理由に離婚を突き付けられた場合、どう対応してよいか分からず、戸惑うと思います。
本記事では、モラハラを理由とする離婚請求に対してどう対応すべきか、離婚は回避できるのかといったことについて解説していきます。
モラハラを理由に離婚請求されたらどうしたらいい?
モラハラを理由に離婚を請求されることはよくあります。
特に現代は、些細なことでもモラハラと言われかねない時代となっており、モラハラを理由に離婚を希望する人は以前より多くなっているように思います。
相手にモラハラと言われた場合には、どのような行動(発言)を不快に感じたのか聞き取りましょう。
そして、思い当たるところがあれば誠心誠意謝り、今後繰り返さないようにする、思い当たるところがないのであればそれを説明するなどの対応が考えられます。
そもそもモラハラとはどのような行為?
モラハラとは、ことばや態度で繰り返し相手を攻撃し、人格の尊厳を傷つける精神的暴力とされています(香山リカ『知らずに他人を傷つける人たち』21頁(KKベストセラーズ、2014年))。
具体的には、以下のような行為が目安となります。
- 何時間もしつこく説教する
- 土下座を強要して謝らせる
- 「頭が悪い」「役立たず」「何をやらせてもできない」などと言って侮辱する
そのため、相手がモラハラと言っていても、実際にはモラハラにあたるような行為はしていないということはあります。
モラハラを理由に離婚できる?離婚する際に知っておくべきこと離婚を拒否することは可能だけど、裁判になると…
離婚には主に、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3種類があります。
まず、当事者間で話し合いが行われることが一般的です(①協議離婚)。
協議離婚は、両当事者の合意がなければ成立しないため、離婚を拒否することで、離婚を成立させないことができます。
①協議離婚が成立しない場合、相手から調停を申し立てられることになります(②調停離婚)。
調停では調停委員が両当事者の間に入り、話し合いを進めます。
これも、最終的には両当事者の合意がなければ成立しないため、離婚を拒否し続けることで、離婚を成立させないことができます。
その場合、相手から離婚裁判を起こされることになります(③裁判離婚)。
裁判では、法定の離婚事由が認められると、離婚が成立してしまいます。
そのため、裁判となった際には、相手が主張する行為が法定の離婚事由に当たらないことを主張する必要があります。
モラハラで離婚が認められるケースとは
裁判になった際に、離婚が認められるためには、相手が主張する行為が、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項4号)にあたることが必要となります。
離婚を望んでいる相手が証拠によってこれを証明する必要があります。
想定される証拠としては、長時間相手を説教している録音や、相手の日記、第三者の証言などが考えられます。
これらの証拠によって、婚姻関係をこれ以上継続させるのは妥当ではないと裁判官が判断すれば、離婚が認められることになります。
離婚が認められないケース
反対に、相手が証拠を有していない場合や、証拠を有していても、夫婦げんかのようなレベルでモラハラとは言いがたいような場合には、離婚は認められないことになります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
身に覚えのないモラハラ・冤罪をかけられたときの対処法
相手が言うモラハラに全く身に覚えがないときは、まずは相手に事実確認を行いましょう。
いつ、どこで、どのような発言等があったのかを聞き取ります。
それでも全く思い出せない、心当たりがないといった場合には、その旨相手に伝えます。
モラハラの事実が認められた場合、慰謝料は発生するのか?
慰謝料は、精神的苦痛を受けた場合に、それを賠償するためのお金です。
モラハラの場合も、慰謝料が認められることがあります。
また、受けた精神的苦痛の程度によって、認められる慰謝料の額は異なります。
モラハラ行為が悪質であったり、行為に及んだ期間が長かったりすれば、支払う慰謝料はより高額になります。
モラハラの場合、慰謝料額は数十万円〜100万円程度となることが多いです。
モラハラで離婚したら親権はどちらがとる?
親権者については、両当事者の合意がなければ、裁判官が決定することになります。
親権者は、子の福祉の観点から、子を養育するのにふさわしい親が選ばれます。
モラハラ行為が相手(子にとっての親)にしか及んでおらず、子には及んでいないのであれば、それによって直ちに親権者となれないわけではありません。
もっとも、子はそのような行為を目撃している可能性が高いため、少なからず子にもダメージがあると考えられます。また、相手に対しそのような行為に及んでいたことで、相手と別居すれば今度は子に及びかねないと考えられ、親権者の判定において不利に働くことが考えられます。
2026年以降、共同親権が施行される見込みとなっています。
共同親権が施行されれば、①協議離婚及び②調停離婚の場合には、話し合いで双方又は一方を親権者と定めます。
③裁判離婚の場合には、裁判所が双方または一方を親権者と定めることになりますが、父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると裁判所が認めれば、父母の一方が親権者と定められることになります。
モラハラによる場合も、子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると裁判所が判断すれば、モラハラを行っていた親には親権が認められなくなります。
相手が別居することを選んだら
婚姻費用を請求される可能性がある
相手が家を出て行った場合、離婚が成立するまでの間、婚姻費用を支払う必要が生じ得ることになります。
婚姻費用は、婚姻期間中の生活費を分担する仕組みであり、両当事者の収入をもとに、支払う金額の相場が決まっています。
収入が多い方がモラハラを行い、別居に至った場合には、収入が多い方の当事者は、婚姻費用を支払う必要があります。
反対に、収入の少ない方がモラハラを行い、別居に至った場合には、収入の多い方の当事者は、婚姻費用の支払いを免れることができる可能性があります。
子供を連れて別居された場合
子供を連れて相手が出て行くこともあり得ます。
その場合、保育園で待ち伏せするなど、無理に子供を取り戻すと、親権者としてふさわしくないと裁判所に判断されるおそれがあります。
子供を取り戻したい場合には、①監護者指定、及び、②子の引き渡しを求める調停を申し立てるなど、裁判手続きを利用するようにしましょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
モラハラによる離婚請求に関するQ&A
私の親族のモラハラが原因で、妻から離婚請求されました。親族のモラハラは、離婚理由になるのでしょうか?
親族がモラハラを行っていたとしても、婚姻関係にある当事者がモラハラを行っていたわけではないため、当然には離婚理由にはなりません。
もっとも、親族によるモラハラ行為を知っていたにもかかわらず、それを止めなかった場合には、モラハラに同調あるいは助長しているとして、離婚理由になる可能性があります。
私からのモラハラを訴え別居した夫が不倫したようです。離婚が回避できないならせめて慰謝料をもらいたいのですが可能ですか?
夫が不倫したのであれば、不貞による慰謝料を請求できる可能性があります。
もっとも、婚姻関係が破綻した後に不倫に及んだ場合には、慰謝料請求は認められません。
別居に至ったとしても、直ちに婚姻関係が破綻したとなるわけではないので、基本的には慰謝料請求は可能ですが、別居から数年経った後の不倫であれば、すでに婚姻関係が破綻しているとして、慰謝料請求が認められない可能性があります。
モラハラを理由に離婚を請求されていますが、嫌なら都度言ってくれればいいのにいきなり離婚なんて納得いきません。離婚を拒否できませんか?
先に解説したように、裁判となるまでは、離婚を拒否することは可能です。
モラハラの事実について相手が有力な証拠を有している場合には、最終的には離婚が認められる可能性が高いと言えます。
そのような場合には、相手に対し誠心誠意謝罪し、今後繰り返さないことを誓った上で、離婚の意思が翻意されるよう努力するしかありません。
モラハラが原因で離婚請求をされたら、弁護士に相談することで解決に繋がる場合があります
相手にモラハラと言われていても、それが本当にモラハラにあたるのか、離婚が認められるほどの事実が存在するのか等については、ご本人ではなかなかわからないことが多いと思います。
弁護士であれば、日頃より似たような事件を多く扱っているため、その判断や、仮に離婚となった場合における今後の進め方等についてアドバイスすることが可能です。
相手からモラハラを理由に離婚を請求されたような場合には、是非一度ご相談いただければと思います。
亡くなって財産を遺した方(被相続人)が、現金・預金を残している場合、銀行口座の解約手続きを経るなど必要となりますが、遺産分割による取得は、分かりやすいでしょう。
それでは、被相続人が株式を保有している場合、遺産分割手続によって、株式を取得するには、どのような手続が必要となるのでしょうか。
特に、株式には、上場株式と非上場株式があります。
上場株式と非上場株式では、相続によって取得するために、どのような違いがあるのでしょうか。以下では、詳しく見ていきます。
上場株式と非上場株式で相続手続きに違いが出る
手続きの窓口・流れが違う
上場株式と非上場株式とでは、相続手続に違いが出てきます。
まず、手続をする窓口や流れが大きく異なります。
上場株式は、取引をしている証券会社の被相続人名義の口座を通じて管理されています。
このため、上場株式の相続の手続きは、証券会社を通じて行う必要があります。
具体的には、証券会社の口座を介して株式の移管(振替)の手続きを行う必要があります。
他方で、非上場株式は、株式発行している会社に対して、遺産の株式を相続したことを示して、相続手続をしていきます。
上場株式の場合には証券会社に相続人であることを示して相続手続を行うのに対し、非上場株式の場合には株式発行会社に相続人であることを示して相続手続を行うことが必要です。
必要書類が違う
上場株式の場合には、証券会社の所定の請求書、移管手続依頼書、口座振替申請書などが必要となります。
他方で、非上場株式の場合には、株式を発行している会社によって異なりますので、相続の際には、株式発行をしている会社に必要書類を確認のうえで、所定の書類を提出することが必要となります。
口座開設の必要性
上場株式を相続した場合でも、被相続人が開設した取引口座を相続人がそのまま承継することができません。
移管(振替)のために、被相続人が利用していた証券会社において、相続人自身の取引口座を新たに開設することが必要です。
上場株式と非上場株式の見分け方は?
上場株式か、非上場株式かによって、問い合わせ先や手続が異なってきます。
上場株式と非上場株式は、上場されているかどうか、という点で異なってきます。
このため、証券取引所に掲載されている会社の株式であれば、上場株式に該当すると判断できます。
金融情報サイトで上場している会社であることを確認することで、上場会社の株式か確認することも出来ます。
金融庁のEDNETで有価証券報告書により、詳細に確認をすることもできます。
特別口座・タンス株の扱い
特別口座とは、決済合理化法の施行時に、振替口座簿に転記されなかった株式の記録、または、株主等から口座通知が無い場合に、会社が申出て開設する口座です。
いわゆるタンス株は特別口座で管理されています。
特別口座の株主が亡くなった場合、相続人は、相続人名義の一般口座(特別口座以外の口座)を振替先とする振替の申請を行うことができます。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
名義変更の方法と必要書類
上場株式の名義を変更する方法
上場株式は、移管手続の他に、株式発行をしている会社に対して、株式を取得して株主であることを示せるように、株主名簿上の名義変更手続が必要となります。
名義変更手続は、発行会社の株主名簿管理人(信託銀行や証券代行会社)に問い合わせ、必要書類を作成のうえで、株主名簿上の名義変更手続を行うことができます。
非上場株式の名義を変更する場合
非上場株式は、取引市場が無く、手続は各会社によって異なりますが、株式の発行会社に対し、被相続人から株式を相続したことを示す書類を提出することで、名義変更を行うことができます。
会社によって異なってきますので、被相続人の死亡の連絡の際に、必要な手続・書類を確認しておくことが必要です。
株主名簿への記載の変更のためには、相続人が、会社に対して、名義書き換えの請求をすることが必要です。
必要書類の具体例
上場株式の場合でも非上場株式の場合でも、遺産分割協議書・遺言など株式を相続したことを示す書類、被相続人の戸籍謄本相続人全員の戸籍や法定相続情報証明制度を利用した相続情報一覧図、印鑑登録証明書が必要となります。
特に、非上場株式の場合には、会社によって、請求の際に必要とされる申請書類が異なることがあります。
このため、相続の際に、会社に対して、必要書類を確認しておくことが必要です。
有価証券(株式)の相続手続きの流れ
証券会社への問い合わせする際の注意点
有価証券の相続の際には、証券会社や有価証券を発行する会社に問い合わせて、相続に必要な手続を確認しておくことがよいでしょう。
証券会社への連絡の際には、まず、被相続人名義の証券口座がある証券会社の支店に問い合わせを行い、相続発生日における取引残高を確認することが必要です。
もし、被相続人がどの証券会社に口座を持っていたか分からない場合には、証券保管振替機構に開示請求を行い、証券会社を特定します。
証券会社が判明してからは、上記のように、相続発生日の残高証明書を発行するようにしましょう。
遺産分割協議が整う前に、必要書類一式をそろえておくと、その後の手続きが円滑に進みますので、遺産分割協議や相続後の手続きを見据えて、必要な手続・書類を網羅的に確認できるとよいでしょう。
相続発生後の配当金や未受領分の手続きについて
株式などの有価証券は、遺産分割の対象となり、相続人のうち、どの相続人が有価証券の取得をするのか、協議によって定める必要があります。
株式の場合には、配当金等の利益を得る可能性を期待できる場合があるかと思われますが、それでも、有価証券の取得をする相続人が、相続発生後の配当金・未受領分を取得することになるのではなく、相続人間で話し合ったうえで、どの相続人が配当金・未受領分の取得をするのか、定める必要があります。
相続した株券を紛失した場合
株券は、株券の呈示をすることで、株主であることを示すことができます。
株券が紛失して第三者が取得した場合には、相続人であっても、株式を相続したことを示せなくなる可能性もあります。このため、株券を紛失した場合には、株券喪失登録の手続きを行い、株券を無効にしたうえで、再発行を受け、その後、名義変更を請求することが必要です。
具体的には、株券喪失登録請求書を発行会社又は株主名簿管理人に提出します。
会社は、株券喪失登録簿に記載します。
登録された株券は、登録日の翌日から1年を経過した日に無効となります。
その後、会社によって株券が再発行されます。
相続人は、再発行された新株券を用いて、名義変更手続請求をすることが可能になります。
専門家への相談のメリット
これまで述べてきたように、株式などの有価証券の相続の際には、必要な書類を準備することが必要です。
一つでも欠ける場合には、相続の手続きが進められなくなる可能性があります。
また、遺産分割後を含む相続手続の流れを理解しておかなければ、二度手間になってしまうこともあります。
相続は争族と言われることもありますので、ようやく協議が整ったにも関わらず、再度、他の相続人の協力を求めなければならないことが生じ、苦労が絶えなくなってしまいます。
有価証券の相続に精通している専門家への相談をすることで、必要な段取りを確認し、円滑に相続手続を進めることができます。
株券・有価証券の相続手続きでお悩みの方はご相談ください
株券・有価証券の相続手続については、必要書類を整えることが重要です。
これだけでなく、遺産分割においては、有価証券をいくらと評価するのかという観点も重要になります。
上記に限らず、会社が名義変更に応じない場合の交渉力も必要となってくる場合があります。
このように、遺産のなかに有価証券が含まれる場合には、手続面だけでなく、評価、他の遺産との調整など、複合的な視点をもって、対応していくことが必要です。
被相続人が株券を持っていた、遺産のなかに有価証券が含まれている、という場合には、一度、ご相談ください。
交通事故に遭った場合、損害が発生すれば、その損害の賠償を求め、示談交渉を行うことが通常です。
交通事故の示談交渉では、示談成立までに、相当程度、時間がかかります。
もっとも、なかには、できる限り早く示談をしたいという希望を持たれる方もいらっしゃると思います。
以下では、一般的に、交通事故の示談交渉に要する期間の目安を事故別に紹介した上で、早期に示談を成立させるための方法、そのデメリット等を解説していきます。
なお、一般的には、車両等の運転手は任意保険に加入していることがほとんどですので、基本的には、示談交渉の相手方は、加害者が加入する保険会社の場合がほとんどです。
そのため、以下の記載は、保険会社との示談交渉を前提にしています。
示談交渉には何日くらいかかる?事故別の期間目安
示談が成立するまでの期間は、事故の態様等によって異なります。
原則として、示談交渉が始まるのは、「本件交通事故による損害がすべて確定してから」となります。
ここからは、事故の態様別に、一般的に、示談成立までにかかる期間の目安と理由について、解説します。
物損事故の場合
物損事故とは、交通事故によって「物」(車両や物品など)だけが損害を受けた事故のことです。
物損事故の場合には、車両の修理費用の見積り等を出す必要がありますが、この見積りが出るまでに約1ヶ月程度かかることがほとんどです。
特に争いがなければ、修理費用の見積りが出てからそれほど時間があかずに示談となることもあり、1ヶ月程度で示談が成立することも少なくないです。
過失割合や物品の時価額等が争点となる場合には、交通事故発生から2ヶ月~それ以上かかることもあります。
人身事故の場合
人身事故とは、被害者が怪我をしている事故のことです。
人身事故の場合は、「怪我が治癒した場合」と「後遺障害が残った場合」で、示談成立までの期間が大きく変わります。
・怪我が治癒した場合
怪我が治癒した場合には、治療が終了した時点ですべての損害が確定するため、治療が終了した段階で示談交渉を開始します。
過失割合等に特に争いがなければ、主に賠償額の話になるため、治療終了から2ヶ月~半年程度で示談が成立することが多いです。
・後遺障害が残った場合
後遺障害が残った場合には、治療が終了した後(症状固定となった後)に、後遺障害等級認定申請をすることになります。
後遺障害が残った場合の示談の流れとしては、医師に後遺障害に関する診断書を書いてもらい、後遺障害等級認定申請をし、結果が出てから示談交渉が始まります。
通常、治療終了から4ヶ月~半年程度で示談となることが多いですが、後遺障害等級が認定された場合、賠償額が大きくなるため、保険会社からの回答も時間がかかる傾向があり、示談成立まで時間を要する傾向があります。
なお、後遺障害等級申請が不認定だった場合に、異議申立てをすると、さらに時間がかかります。
死亡事故の場合
死亡事故の場合は、葬儀が終わってから、示談交渉が始まります。
被害者が亡くなってしまった場合には、慰謝料や逸失利益が高額になる傾向がありますので、前述と同様に、保険会社からの回答に時間がかかり、交渉に時間を要する傾向があります。
これに加え、ご遺族の方のお気持ちもありますので、示談交渉は長期化しやすいといえます。
そのため、交通事故発生から示談成立までの期間としては、1年以上かかることも珍しくありません。
当て逃げ、ひき逃げの場合
当て逃げやひき逃げの場合には、そもそも交通事故による損害を請求する相手(加害者)が誰なのかを特定しなければ、示談交渉の相手方となる保険会社も分からないため、示談交渉を進めることが難しくなります。
そのため、まず、加害者を特定するのに時間を要する場合があります。
また、加害者を特定したとしても、事故を起こしてから逃げていることを考えると、自身の関与を否定したり、自分の責任を理解していない可能性もあり、なるべく示談金を少なくしようとして、賠償額で争いになることも考えられます。
保険会社も、契約者の承認を得なければ示談を成立させることができませんので、加害者が上記のような態度をとる場合には、なかなか示談交渉が進まないことも想定されます。
そのため、当て逃げ、ひき逃げの場合には、示談の成立までに、他の類型よりも時間を要する可能性があります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
示談にかかる期間を短くできないの?時間がかかる理由は?
交通事故に遭った方の中には、「示談交渉を早く終わらせたい」、「早く示談金を受け取りたい」という方もいらっしゃると思います。
示談にかかる期間を短くしたい場合には、相手が提案する賠償案に合意すれば、示談が成立しますので、早く終わらせることができます。
しかし、「早く示談を終わらせたい」という理由で、相手の賠償案に合意し、示談するにはおすすめしません。
相手方保険会社が被害者の方に提案する賠償案は、多くの場合、できる限り相手方保険会社に有利な内容となっているため、被害者の方が本来受け取るべき賠償額よりも低額なことがほとんどです。
示談が成立してしまえば、その後に適切な示談金を受け取ることはかなり難しくなってしまいます。
そのため、賠償額の内容を精査しないまま、早期に示談をしてしまうことのないようにご留意ください。
示談に時間がかかる理由
示談成立までに時間がかかる理由としては、怪我の治療や、後遺障害等級認定の申請・審査、修理費見積りや診療報酬明細書等の資料を集めるのに時間がかかるという事情もありますが、一番大きな事情としては、「加害者と被害者の主張が一致しないこと」が挙げられます。
被害者の方は、当然、被害を受けた分、その損害に見合った賠償額を請求します。
一方、加害者側は、自身が支払う賠償額を少しでも少なくしたいと考えるため、過失割合や治療期間を争って、少しでも低額の賠償額となるように主張してきます。
このように、お互いに主張を譲らず、賠償案について合意ができないと、示談が成立するまでに時間がかかることになります。
自分で示談交渉をしようとしたら期間はどれくらいかかる?
交通事故の示談交渉をご自身でする場合には、示談成立までには、上記の目安期間よりも長い時間を要すると考えられます。
理由としては、交通事故の示談交渉の場合には、事故の態様や結果によって、取り決める必要のある損害費目や金額が一律ではなく、相手方が必ずしも正しい賠償案を提示しているとは限らないため、適正な賠償案かどうかを判断するのは容易ではありません。
一方、根拠なく賠償金の請求をしても、相手方は応じてくれず、双方譲らないまま、長引いてしまいます。
そのため、交通事故の示談交渉において、被害者の方の受けた損害に見合う、適切な賠償額を、最短で受け取るためには、弁護士による示談交渉をおすすめいたします。
交通事故の示談は弁護士にお任せください
交通事故の示談交渉は、適正な賠償額を受け取るためにも、慎重に進める必要があります。
もっとも、賠償金を請求できる期間は限られていますし、示談交渉は、精神的にも、経済的にも大きな負担がありますので、早く終わらせたい、示談金を受け取りたいとお考えの方もいらっしゃると思います。
弁護士であれば、できる限り短い期間で適正な賠償額を受け取れるよう、示談交渉を進めていくことができます。
また、弁護士に示談交渉を任せることで、精神的な負担が軽減することに加え、賠償額の増額が見込めます。
交通事故の示談交渉で、相手方が提示してきた賠償額に納得がいかない、これで示談して良いか分からない、ご自身で交渉するのが精神的に負担であるなど、お困りの方は、一度、弁護士にご相談ください。
遺言書を作成するにあたっては、よく、「遺言書を作成するのであれば、公正証書によるべきだ」と言われます。
もっとも、なぜ公正証書によるべきだと言われるのか、そのメリット・デメリットや、作成方法まではそれほど広く知られていないようです。
ここでは、公正証書遺言とは何か、メリット・デメリットに加え、作成の流れや注意点等を解説していきます。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人の作成する公正証書によってする遺言のことです。
公正証書遺言をするためには、①証人二人以上の立会いがあること、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に読み聞かせする(口授)こと、③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させること、④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印すること、⑤公証人が、その証書が以上の適切な手続に従って作ったものである旨を付記して、これを署名押印することが必要となります。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には、大きく分けて3つのメリットがあります。
以下では、公正証書遺言のメリットについて説明します。
紛失、偽造、変造のおそれがない
自筆証書遺言の場合には、作成後遺言者が思わぬところに保管し、保管場所を誰も知らなければ発見されないこともありますし、発見されても発見者が破棄したり、偽造、変造するおそれがないとはいえません。
しかし、公正証書遺言の場合には、遺言書の原本は公証役場で保存されますし、利害関係人であれば遺言の存在を調査することもできますので、遺言書の紛失、偽造、変造のおそれがありません。
遺言書開封時の検認手続きが不要
遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言の存在と内容を認定するための手続きのことで、一種の証拠保全手続きです。
検認手続きは、遺言の有効性を左右するものではなく、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日における遺言書の状態を明確にして、検認後の偽造や変造を防ぎ、遺言書の保存を確実にすることができ、自筆証書遺言の場合などは、この検認の手続きが必要となります。
もっとも、公正証書遺言は、前述のとおり、偽造や変造が行われる恐れがないため、この検認手続きは不要とされています。
自筆できない人でも作成できる
自筆証書遺言は、有効に成立するための要件の一つとして、本文を含めてすべて「遺言者本人の自筆であること」が絶対必要であるため、自筆できない場合には、作成することができません。
一方、公正証書遺言は、遺言者の口述を公証人が聞き取り、公証人が本文も含めて、すべてこれを筆記して書面にすることで有効に成立します。
そのため、公正証書遺言であれば、自筆できない人でも、作成することができます。
公正証書遺言のデメリット
作成に時間や費用がかかる
公正証書遺言にはメリットだけではありません。
公正証書遺言を作成する際には、通常、事前に公証人に遺言内容を伝えて案文を作成してもらっておき、作成当日にその内容を再度確認することになります。
そのため、公証人に案文を作成してもらう時間や、公証役場と日時調整をして公証役場に出向く必要があるなど、作成に時間がかかります。
また、公正証書遺言を作成する場合には、公証人に諸費用を支払う必要があります。
費用については、基本的な手数料は遺言の対象となる目的動産の価値により異なり、これに遺言書の枚数に応じた手数料加算などが行われて金額が決定されます。
2名以上の証人が必要となる
公正証書遺言を作成するためには、2人以上の証人の立会いが必要となるため、遺言者が証人となる2人を探さなければなりません(公証役場に証人を紹介してもらうことも可能ですが、その場合には、証人への報酬が必要です)。
証人となる人に特別な資格などは特に必要ありませんが、法律上、以下に該当する人は証人となることができないとされています。
-
①未成年者
未成年者は、まだ責任のある立場で証言する能力が不十分だからです。 -
②遺言者の推定相続人及び受遺者並びにこれらの方の配偶者及び直系尊属
これらの方はいずれも、遺言について利害関係があるため、公正な立場で遺言について証言することは困難であると考えられているためです。 -
③公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び使用人
いずれも公正証書遺言作成の主体である公証人の関係者であるため、公正な立場で証言できないと見られるからです。
公正証書遺言を作成する流れ
以下では、公正証書遺言を作成する流れを説明していきます。
また、併せて、その際に必要となる書類についてもご案内します。
遺言書に書きたい内容のメモを作成する
遺言は、遺言者の意思を反映させ、相続人等に意思を伝えるものであるため、遺言者が何を伝えたいかが一番重要です。
そのため、あらかじめ、遺言書に書きたい内容をメモにまとめることが必要となります。
公証人は、そのメモに基づいて遺言書を作成しますので、遺言書に書きたい内容は忘れないようにメモに残しましょう。
●●の財産は、××さんに渡す、などの内容の記載が代表的なものといえます。
必要書類を集める
公正証書遺言を作成するためには、いくつか必要な書類がありますが、その代表的なものを以下の表にまとめました。
もっとも、公証役場によって必要書類は異なるため、公正証書遺言を作成する際には、別途、作成予定の公証役場にご確認ください。
| 内容 | 必要書類 |
|---|---|
| 遺言者本人を証明するもの |
➀3ヶ月以内に発行された遺言者本人の印鑑登録証明書と実印 ➁運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等、本人と顔写真付きの公の官署が発行した証明書と認印 のいずれか |
| 相続人との続柄が分かるもの |
➀遺言者が身内の方に相続あるいは遺贈する場合 →遺言者の夫婦、親子関係がすべて記載されている戸籍謄本 ➁相続権のない第三者に遺贈する場合 →当該第三者の住民票 |
| 不動産がある場合 | 土地・建物の登記簿謄本、固定資産評価証明書(または最新の納税通知書)を各1通 |
| 預貯金がある場合 | 預金先、金額などのメモ等 |
2人以上の証人を探す
前述のとおり、公正証書遺言の作成のためには2人以上の証人の立会いが必要ですので、遺言者において、証人を探す必要があります。
証人と一緒に公証役場に行き、遺言書を作成する
通常は、遺言者と証人2名が都合の良い日時を決めて公証役場に行き、遺言者、証人2名がそろっているところで、公証人が原本と正本、謄本を読み合わせ、遺言者の意思を確認します。
間違いがなければ、原本に遺言者と証人2名に署名してもらい、遺言者は実印を、証人2名は認印を捺印することで、公正証書遺言が成立します。
その後、原本は公証役場で保管し、正本、謄本は、公証人が署名しこれに職印を押して割り印した上で、遺言者に渡します。
遺言書を作成する公証役場はどこ?
どこの公証役場の公証人に作成してもらっても差支えありません。
もっとも、後述のとおり、公証人に遺言者の所在地に出張してもらって作成する場合には、出張してもらう場所を管轄する法務局の管轄区域内の公証役場に所属する公証人に作成してもらう必要があります。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
公正証書遺言の作成が困難なケースと対処法
言語機能や聴覚に障害がある場合
公正証書遺言を作成するためには、「遺言者が遺言の趣旨を公証人に読み聞かせする(口授)こと」が必要ですが、口授する代わりに公証人と証人の面前で、通訳人の通訳によって遺言の趣旨を申述するか、遺言者が遺言内容を自書(筆談)することで、遺言内容を公証人に伝えて、これを公証人らが録取することによって、公正証書遺言を作成することもできます。
署名できない場合
前述のとおり、公正証書遺言は、本文も含め、公証人が遺言者の遺言の趣旨を聞き取って、それを筆記して内容を書面にします。
しかし、公証人が遺言書を作成後、遺言者及び証人は、筆記した内容が正確なことを承認した後、各自署名押印をする必要がありますので、遺言者が署名できない場合は、有効な遺言書が作成できないのではないかと思われるかもしれません。
しかし、もし、遺言者が健康上や身体上の理由で署名できないときは、公証人がそのことを付記することで有効に成立させることができます。
公証役場に行けない場合
公証人は、原則として自己の役場で執務しなければなりませんが、公証証書遺言は公証人が遺言者の所在地に出張して作成することもできます。
そのため、公正証書遺言を作成したいが、病院に入院していて外出できなかったり、自宅で生活しているものの高齢のため外出が不安で、公証役場まで出かけるのが難しいといった事情がある方でも、公証人が出張して、遺言書を作成することが可能です。
もっとも、出張できる土地の範囲は、その公証人が所属する法務局の管轄区域内とされているため、たとえば、東京法務局に所属する東京都内の役場の公証人が、千葉市内の病院や自宅まで出張して作成することはできません。
また、費用も、公証役場で作成する場合よりやや割高になります。
公正証書遺言の作成を弁護士に依頼するメリット
遺言内容の相談ができる
公正証書遺言をご自身で作成される場合には、ご自身で内容を考え、組み立てなければなりません。その場合、遺留分侵害額請求権を考慮する必要があるなど、留意すべき点がいくつかあります。
この点、弁護士であれば、このような法的な問題やリスクについてもご説明し、これを考慮した内容の公正証書遺言の作成ができます。
書類準備などの手間が省ける
公正証書遺言の作成を弁護士にご依頼されれば、前述の必要書類の準備もすべて弁護士が行います(ただし、印鑑登録証明書はご自身でご準備いただく必要があります)。
登記事項証明書などの準備は手間や時間がかかるため、ご自身で取得する手間がないというのは大きなメリットの一つです。
遺言執行者として選任できる
ご依頼された弁護士を遺言執行者として指定することができます。
遺言執行者は、相続財産を管理し、遺言の執行を行う者ですが、弁護士は、法律の専門家であり、相続問題にも精通していますので、弁護士を指定することで、遺言の執行をスムーズに行うことができます。
公正証書遺言に関するQ&A
公正証書遺言にすれば確実に効力がありますか?
公正証書遺言は、公証人が作成するものであるため、要件を満たさないまま遺言書が作成されることはあまり考えられません。
また、遺言者の遺言能力についても、遺言者が遺言の趣旨を説明する際の態度等から、遺言能力の有無を公証人が確認するので、公証人によって遺言者の遺言能力が担保されており、この点もあまり問題にはなりにくいといえます。
なお、前述の、本来「証人となることができない人」が証人となった公正証書遺言は無効となります。
一度作成した公正証書遺言の内容を変更することはできますか?
民法では、遺言者はいつでも遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができると規定しています。
そのため、公正証書遺言の内容を後から変更したいと思った場合は、改めて遺言書を作成することで内容を変更することができます。
このとき、また公正証書遺言を作成しなければ内容の変更ができないというわけではなく、自筆証書遺言等、別の方式の遺言でも内容の変更が可能です。
公正証書遺言があることは死亡後通知されますか?
公正証書遺言があることが遺言者の死亡後に通知されることはありません。
そのため、公正証書遺言の存在を信頼できる第三者に伝えておくことをおすすめいたします。
なお、遺言者の死亡後、法定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人であれば、公証役場に対し、公正証書遺言が存在するかの照会を請求することができます。
遺言書を見せてもらえません。公証役場で開示請求はできますか?
公正証書遺言の内容を見せてもらえない場合は、公証役場に開示請求をすることで、内容を確認することができます。どの開示請求は、全国どこの公証役場でもできますし、料金も無料で利用できます。
開示請求の際には、
➀遺言者の死亡の記載がある除籍謄本
➁紹介者が遺言者の利害関係人であることを証明する資料(相続人の場合は、紹介者が相続人であることがわかる戸籍謄本)
③本人確認書類(運転免許証・印鑑証明書・旅券等)
を提示する必要があります。
公正証書遺言に関する不安、不明点は弁護士にご相談ください
公正証書遺言の作成の流れや注意点などについて説明いたしましたが、公正証書遺言の作成の際には、気をつけるべき点や、法的なリスク等も多いことがお分かりいただけたと思います。
遺言は、自身が亡くなった後に、自身の財産についてどうしてほしいかという、ご自身の意思を伝え、実現させる大事なものですので、公正証書遺言を作成する場合にも、問題のないものを作成されたいと思います。
相続には専門的な部分も多く、遺言の作成にあたっては、注意すべき点もケースによって異なるため、公正証書遺言に関してご不安がある方や、ご不明な点がある方は、一度弁護士にご相談ください。
交通事故に遭ってしまったとき、加害者に対して、治療費や通院交通費、休業損害といった損害だけではなく、通院状況や期間、症状の大きさなどに応じた慰謝料を請求することが出来ます。
この慰謝料などを含めた損害賠償の交渉をするときは、弁護士に依頼することをお勧めします。なぜならば、ご自身で対応されるよりも、弁護士に依頼をした方が、慰謝料額が高い内容で示談できるケースが多いからです。
以下では、弁護士を通じて交渉した場合に、慰謝料が増額されやすい理由について説明していきます。
弁護士に依頼すると交通事故の慰謝料を増額できる理由
弁護士が使う慰謝料の算定基準は一番高額
交通事故の事件における慰謝料の算定にあたっては、三種類の基準が用いられています。
まず、一つ目は自賠責基準と呼ばれています。これは、自動車損害賠償責任保険によって定められたものです。
自賠責保険は、被害者の救済を目的とした保険であり、最低限の補償基準となっており、三つの中では最も金額が低くなりがちです。
次に、加害者が加入している任意保険が、独自に定めている基準であり、任意保険基準などと呼ばれます。
自賠責基準をベースに作られていることが多く、自賠責基準と同額のこともあれば、少しだけ高くなっていることもあります。
三つ目は、裁判基準又は弁護士基準と呼ばれるものであり、過去の裁判における慰謝料の認定額などを踏まえ、当該事故が仮に裁判になった場合に認定される可能性のある慰謝料額を示すものです。
最低限の補償額をもとにしている上記二つと異なり、一番高い金額の慰謝料額が算定されることが多いです。
なぜ弁護士基準は高額になるのか
上記のとおり、自賠責基準は、被害者に対する最低限の補償を行うことを目的とした、強制保険である自賠責保険において利用されるものであるため、賠償額は最低限の基準となります。
また、任意保険の作成する基準も、営利目的の企業が作成するものであり、基本的には最低限である自賠責基準に近い内容となることがほとんどです。
保険会社が提示する慰謝料の基準
上述のとおり、加害者の加入する任意保険の会社は、被害者に対し、内部基準が作成されている場合は当該基準で、作成されていないような場合は自賠責基準で慰謝料額を提示することが、ほとんどです。
任意保険の支払う賠償金には、自賠責保険から支払われるべき保険金の額も含んでいます。
任意保険会社は、被害者に賠償金を払ったあとで、自賠責保険に対して、任意保険が代わりに支払っていた自賠責が負担すべき部分を請求する仕組みとなっています。
そのため、任意保険の基準が自賠責保険を下回ることはありませんが、後から回収できる自賠責基準以上の額は、任意保険会社が負担することとなります。
任意保険会社は、当然、利益追求を目的として保険契約を提供する法人です。
上記の賠償金支払いにあたり、任意保険の負担額が多くなれば多くなるほど、利益が減ってしまうため、可能な限り賠償金を抑えようとします。
したがって、任意保険は、被害者に対し、自賠責保険と同等又は少し高い程度の金額での慰謝料を提示するのです。
弁護士基準と自賠責基準で慰謝料はどれくらい変わるのか?
具体的に、自賠責基準と弁護士基準で慰謝料を算定すると、どの程度の差が生じるのでしょうか。
下記の項目では、入院慰謝料、通院慰謝料、後遺障害が残った場合の慰謝料について、具体的な数値を使って説明していきます。
入通院慰謝料の比較
・自賠責基準での計算式
以下の⑴か⑵で算定した日数のうち、いずれか少ない方に、1日あたり4300円をかけて求めます。
- ⑴ 総治療期間:入院期間と通院期間を合計した日数
- ⑵ 実治療日数×2:入院していた日数と実際に病院に行った日を足して、それを倍にした日数
・弁護士基準
所定の算定表を用いて算定します。
この算定表は、入院期間と通院期間に応じて金額が定められています。
また、ⅠとⅡの二つの表があり、Ⅰの方が、Ⅱよりも高額な慰謝料額となります。
むち打ち症で他覚所見(本人以外の第三者が客観的に確認することができる症状や異常)がないときや軽い打撲や挫傷のときは、Ⅱの表を使います。
これに当てはまらない場合は、Ⅰの表を使います。
| 入通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
|
入院:1ヶ月 通院期間:4ヶ月 (実通院日数:48日) |
総治療期間:150日(5ヶ月) 実治療日数×2:156日(1ヶ月と48日) 総治療期間の方が短いため、 64万5000円 |
Ⅰの場合は、130万円 Ⅱの場合は、95万円 |
|
入院:なし 通院期間:5ヶ月 (実通院日数:50日) |
総治療期間:150日 実治療日数×2:100日 実治療日数×2の方が短いため、43万円 |
Ⅰの場合は、105万円 Ⅱの場合は、79万円 |
|
入院:なし 通院期間:6ヶ月 (実通院日数:90日) |
総治療期間:180日(6ヶ月) 実治療日数×2:180日 どちらも同じため、 77万4000円 |
Ⅰの場合は、116万円 Ⅱの場合は、89万円 |
上記のとおり、自賠責基準と弁護士基準では、算出される慰謝料額に、大きく差が生じることが分かると思います。
後遺障害慰謝料の比較
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1650万円 (被扶養者がいる場合:1850万円) |
2800万円 |
| 2級 | 1203万円 (被扶養者がいる場合:1373万円) |
2370万円 |
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円 (被扶養者がいる場合:1350万円) |
2800万円 |
| 2級 | 998万円 (被扶養者がいる場合:1168万円) |
2370万円 |
| 3級 | 861万円 (被扶養者がいる場合:1005万円) |
1990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の慰謝料がどれくらい増額するか知りたい
交通事故の慰謝料は、上記のとおり、弁護士基準と自賠責基準で、大きな差が生じます。
保険会社は、被害者の治療や後遺障害認定の結果が出たのち、慰謝料などを含めた賠償額を提示してきます。
この相手方保険から提示される賠償額が妥当なものであるかどうかを判断するには、自分の治療状況に応じた慰謝料額がどの程度になるかを把握しておくことが重要です。
以下のリンクでは、交通事故の慰謝料額の目安を計算できるツールが使えたり、賠償額の妥当性についての無料診断を案内したりしていますので、是非ご活用ください。
交通事故の賠償金額|無料診断サービス 損害賠償計算弁護士基準で慰謝料を計算してもらうにはどうしたら良い?
弁護士は、相手方保険が弁護士基準をベースとした交渉に応じてこない場合、訴訟提起も選択肢の一つとして検討しています。
相手の保険会社としても、弁護士が代理人として就いていることは、弁護士基準での交渉を拒否すれば、裁判となり、やはり弁護士基準での賠償を請求される可能性が高いこと理解しています。
そのため、相手の保険会社に弁護士基準で計算した慰謝料を前提としてもらうには、弁護士基準で払われない場合は、訴訟提起も辞さない旨を伝えることは、方法の一つです。
被害者本人だけでは慰謝料を増額させるのが難しい理由
保険会社は被害者の利益を優先するとは限らない
任意保険の会社は、公共の団体ではなく、営利活動を目的とする法人です。
そのため、保険会社としては、被害者への賠償は、自社が利益を上げるために取り扱っている保険契約にかかる業務の一環として取り扱っているに過ぎません。
もちろん、相手保険も、加害者の加入する保険契約に基づく業務として行っている以上、必要な範囲での賠償は、すんなりと応じてきます。
しかし、自社の利益を最大化するために、法律の許す限り、出来るだけ賠償額を抑えようと提示をしてくることは、営利を目的としている以上は自然なことです。
そのため、相手の保険会社から、弁護士基準を用いて慰謝料を提示してくることは、ほぼないものと考えるべきです。
被害者が弁護士基準で交渉しようとしても応じてくれない
相手の保険会社が、弁護士が介入した事案では、弁護士基準での交渉に応じてくるのは、裁判へ移行する可能性を念頭においていることが理由です。
ただ、裁判を起こすには、専門的な知識が必要であることに加え、相応の労力もかかります。実際のところ、被害者本人のみで裁判を起こす方は、非常に少ないと言わざるを得ません。
相手の保険会社としても、本当に裁判を本人で起こす事案が少ないことは知っていますので、被害者本人がどれだけ裁判を起こすつもりであると伝えても、相手をしようとしないことが多いです。
そのため、弁護士を代理人として交渉をした方が、弁護士基準での慰謝料支払いに応じない場合に裁判になる可能性が高いとして、弁護士基準での算定に応じてくることが多いのです。
交通事故の慰謝料について弁護士に相談・依頼した場合の費用は?
弁護士の依頼をするとき、基本的には、①相談料、②着手金、③実費、④成功報酬、⑤裁判などになった場合の日当、などの費用が掛かります。
細かい契約内容や費用項目は、事務所によっても異なりますし、その金額についても異なります。
ただ、弁護士特約のついた保険に加入している場合は、上記の費用を、ご自身の加入している保険で負担します。そのため、ほとんどのケースで、実際の費用支払いの負担なく、依頼をすることが出来ます。
事故に遭ってしまったときは、一度、ご自身の保険を見直していただき、利用できる弁護士特約が無いかどうかを確認いただくことをお勧めします。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
なるべく早いタイミングで弁護士に相談・依頼するほどメリットが増える
弁護士への依頼は、相手方との間で示談書などを取り交わす前、かつ消滅時効の到来する前であれば、いつでも依頼をして、代理人として交渉してもらうことが出来ます。
しかし、すでに治療が終了している場合には、治療期間中の適切な通院頻度のアドバイスや、相手の保険会社との間で一括対応期間の交渉をすることは出来ません。
そのため、治療中であっても、出来るだけ早めに、弁護士への相談はしていただくことをお勧めします。
交通事故の慰謝料請求は弁護士にお任せください
上述のとおり、交通事故における慰謝料の算定基準には、いくつかの種類があり、どの基準を用いるかによって大きく金額が変わりえます。
このとき、一番高い慰謝料額が算定されやすい弁護士基準を用いて交渉に臨むには、弁護士に依頼をすべきです。
弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士基準も含め、もっともご依頼者様に有利な計算で慰謝料を支払うよう求めていくだけではなく、事案に応じて、裁判例などを適示して示談交渉を進めていきます。
示談交渉についてご不安を感じている方は、一度、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
不倫問題が発生した場合、不倫相手に慰謝料を請求することは多いと思います。
ただ、具体的に、どのような場合に不倫相手に慰謝料を請求することができるのか、また、どのような場合に請求ができないのかについては、把握されている方は少ないと思います。
ここでは、不倫相手に対する慰謝料請求をテーマにして、詳しく解説をしていきます。
不倫相手に慰謝料請求できる条件
最初に、不倫相手に慰謝料請求をすることができる条件について、順に解説をします。
なお、不倫については、法律上、「不貞」と表現されるので、以下、「不貞」、「不貞行為」とも表現します。
肉体関係があった
まずは、ご自身の配偶者と不倫相手とされる方とで性交渉つまり肉体関係があったことが必要です。
例えば、2人きりでデートをした、キスをした、などは、「不貞」にあたりません。
もっとも、「不貞」にあたらないからといって、必ずしも慰謝料が発生しないとは限らないので、ご注意ください(不貞に準ずるとして慰謝料を認めたケースがあります。)。
客観的な証拠がある
次に、「不貞」について、客観的な証拠が必要です。
ただ、肉体関係の直接的な客観証拠の収集は、ほぼ不可能です。
そのため、2人きりでホテルなどの宿泊施設に一定時間滞在した事実や、肉体関係があったと推認できる程度のメッセージのやり取りなどが考えられます。
なお、客観的な証拠がなくても、相手方が不倫を認めている場合などには、慰謝料請求が可能です。
時効が過ぎていない
不倫の慰謝料請求権は、その損害および加害者を知ったときから3年、または、不倫の行為のときから20年間が経過した場合に、時効により消滅します。
そのため、不倫の慰謝料を請求する要件として、時効期間が経過していないことが挙げられます。
故意・過失がある
不倫の慰謝料は、民法上の、不法行為に基づく損害賠償請求です。不法行為の成立要件として、行為者に、故意又は過失があることが必要です。
そのため、不倫相手において、「不貞」であること、つまり、肉体関係を持った相手が既婚者であることについて、故意又は過失が必要です。
不倫相手に慰謝料請求できないケース
上記のとおり、不倫の慰謝料については、故意又は過失が必要です。
そのため、不倫相手が、あなたの配偶者が既婚者であることを知らなかった場合には、「故意」がないため、慰謝料を請求することができません。
もっとも、知らなかったとしても、知らなかったことに「過失」がある場合(例:結婚指輪をしているのに見逃したなど)、慰謝料を請求することができます。
離婚しない場合、不倫相手だけに慰謝料請求できる?
あなたが離婚をしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求することはできます。
もっとも、離婚をしない場合は、不貞行為によっても婚姻関係は破綻しなかったと判断されることが多いため、慰謝料の金額としては、婚姻関係が破綻した場合に比べて低額になることが多いです。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
不倫相手に請求する慰謝料の相場は?
前記のとおり、婚姻関係が破綻したか否か、また、その他の事情も含め金額は変わってきます。
婚姻関係が破綻した場合、150万円~200万円程度、破綻したとは言えない場合、100万円~150万円程度が相場と考えられます。
婚姻関係が破綻したか否かは、離婚に至ったか、または、離婚が決定的になった場合かで判断されることがほとんどです。
不倫相手に慰謝料請求する際に必要なもの
不倫の証拠
まずは、不倫の証拠が必要です。
ただ、不倫の直接的な証拠を取得するのが極めて困難です。
実務上は、ホテルに一定時間滞在したことの証拠があれば、よほどの反対立証がない限り、肉体関係があったと認定されます。
また、過去に肉体関係があったことを推認させる連絡のやり取りも、証拠となり得ます。
相手の氏名、住所または勤務先
不倫の慰謝料を請求する場合、後述のとおり、相手に書面で通知をすることがほとんどです。そのため、不倫の証拠があっても、相手の情報がないと慰謝料を請求することはできません。
相手の情報としては、氏名、住所または勤務先を収集する必要があります。
不倫相手に慰謝料を請求する方法
相手と直接交渉する
不倫相手に慰謝料を請求する方法として、直接交渉することが考えられます。
この場合、前提として、相手方の居場所、連絡先が分かっていないと難しいでしょう。
もっとも、弁護士が介入した場合は、直接の交渉をすることはあまりなく、後述の、書面での請求が多いです。もちろん、弁護士を介入させない場合でも、書面やメッセージで交渉することは良くあります。
内容証明郵便で請求する
書面で請求をする場合、内容証明郵便を送付する場合が多いです。
内容証明郵便は、相手への請求内容が、記録として残るほか、一般の方が使用することが少ないことから、相手に心理的プレッシャーをかけることもできると思われます。
そのため、弁護士から相手に請求をする場合、まずは内容証明郵便を使用することが多いです。
調停・裁判で請求する
不倫相手に書面で慰謝料を請求しても、金額に折り合いがつかず解決に至らないような場合、民事調停の申し立て、民事訴訟の提起が考えられます。
民事調停は、裁判所における話し合いですが、民事訴訟は、裁判官が最終的に賠償義務の存否とその金額を判断します。
不倫相手に慰謝料請求する場合の注意点
不倫相手から「求償権」を行使される可能性がある
例えば、あなたの配偶者が不倫をした場合、あなたの配偶者と不倫相手の両者があなたに対して権利侵害をしたことになります(共同不法行為)。
そのため、不倫相手に慰謝料請求をし、慰謝料の支払を受けた後、不倫相手があなたの配偶者に「求償権」(自分が支払った賠償の一部を共同不法行為者に請求することです。)を行使する可能性があります。
もし、あなたが離婚をせず夫婦関係を続ける場合、この求償権行使により、配偶者が不倫相手に金銭支払い義務を負う結果、夫婦の家計から支出することになりかねないので、注意が必要です。
ダブル不倫の場合は慰謝料が相殺される可能性がある
不倫相手も既婚者であるような、いわゆるダブル不倫の場合、慰謝料について相殺される可能性があります。
つまり、あなたが不倫相手に対し慰謝料請求権を有するのと同時に、不倫相手の配偶者があなたの配偶者にも慰謝料請求を有する状態となります。
そうすると、双方の夫婦とも、同じ財布(家計)である場合、互いに慰謝料を支払い合うことになり、結果的に相殺されることとなります。
ですので、ダブル不倫の場合は、このような結果になる可能性があることに注意する必要があります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
不倫相手が慰謝料を払わない場合の対処法
不倫相手に慰謝料請求をしても支払わない場合、訴訟提起をする他ありません。
そして、訴訟で和解もしくは判決で支払い義務が確定したにもかかわらず支払わない場合、強制執行手続きで回収を図るしかありません。
その場合、不倫相手の職場や、財産状況を把握する必要があるので、実際、回収は容易ではありません。
不倫相手に対してやってはいけない事
不倫相手に対し、感情が先走って、つい、「支払わないと職場に乗りこむぞ。」、「職場にばらしてやる。」などといったことを言ってしまう方がいます。
しかし、これらの言動は、強要罪・脅迫罪・名誉棄損罪にあたる可能性があります。
そのため、このようなことはやってはいけません。
不倫相手への慰謝料請求に関するQ&A
不倫相手が複数いた場合、全員に慰謝料請求することは可能でしょうか?
不倫相手が複数いる場合、全員があなたに対し不法行為責任を負うことになりますので、あなたから全員に慰謝料を請求することが可能です。
ただし、不倫相手の数だけ慰謝料が倍増していくわけではありませんので、この点はご注意ください。
離婚した後でも不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?
離婚した後でも、不倫相手に慰謝料を請求すること自体は可能です。
もっとも、離婚の際に、離婚慰謝料として、実質的には不倫の精神的損害を慰謝するための金銭が支払われていた場合、その事実が考慮され、不倫相手への請求について、一定程度減額される可能性はあります。
不倫相手への慰謝料請求をお考えなら弁護士にご相談ください
不倫の事案は、テレビのニュースでも取り上げられることもあるため、事案としてはイメージがしやすいと思います。
しかし、実際、どのようなケースで請求ができるのか、また、請求できるとして、金額がいくらになるのかについては、あまり把握されてはいないと思います。
弁護士法人ALG&Associatesでは、多くの不倫の事案を扱っていますので、過去の裁判例照らして適切な対応ができます。
お悩みの際は、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
子供の認知について、認知が必要となるケース、子供が認知されたときの効果、認知の種類等について解説していきます。
子供の認知とは
認知とは、婚姻を媒介に父子関係を成立させること(嫡出推定)ができない場合に、父子関係を成立させる手段です。
法律上は、認知によって父子関係または母子関係の成立が予定されていますが、母子関係は分娩(出産)によって発生するとされているため、実際に認知が問題となるのは、主に父子関係となります。
以下では、父親が認知を行う場合について解説していきます。
認知が必要になるケース
認知が必要となるのは、嫡出推定が働かないケースです。
嫡出推定については、以下で説明します。
子供を認知しないとどうなる?
子供を認知しないと、①子の戸籍に父親が記載されない、②父親に子の扶養義務が生じない、③子に父親の相続権が生じない、④父親を親権者に定めることができないといった問題が生じることになります。
嫡出推定制度について
①妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子は、当該婚姻における夫の子であると推定されます(民法772条1項前段)。
②女性が婚姻前に懐胎(妊娠)した子であって、婚姻が成立した後に生まれた子も、当該婚姻における夫の子であると推定されます(民法772条1項後段)。
②については、令和4年の民法改正により追加され、令和6年4月1日から施行されています(令和6年4月1日以降に出生した子が対象となります)。
また、①婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定され(民法772条2項後段)、②婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎(妊娠)したものと推定されます(民法772条2項前段)。
子供が認知されたときの効果
戸籍に記載される
子供を認知すると、子の戸籍に父親の名前が記載されます。
また、父親の戸籍にも子の名前が記載されることになります。
養育費を請求できる/支払い義務が生じる
認知を行うことにより、法律上、子の父親になります。
父親は子を扶養する義務があるため(民法877条1項)、子供は、認知によって父親に養育費を請求できるようになります。
認知後の養育費はいつから請求できる?過去の分は請求可能?
認知は、出生の時にさかのぼって効力を生じるとされています(民法784条)。
認知により、父子関係は子の出生時から存在していたことになるため、父は子の出生時から扶養義務を負っていたことになります。
そのため、過去の養育費についても請求することができると考えられています。
子供に相続権が発生する
子は父親の相続人であるため(民法900条1号)、認知を行うことにより、子供に相続権が発生します。
父親を親権者に定めることができる
父が認知した子に対する親権は、母が行うとされています(819条4項本文)。
ただし、父母の協議により、父母の双方又は父を親権者と定めることができるとされています(819条4項ただし書)。
子供の認知の種類
認知の種類としては、①任意認知(話し合いによる認知)、②強制認知(調停や裁判による認知)、③遺言による認知があります。
任意認知(話し合い)
父は、嫡出でない子(婚姻していない母から生まれた子)を任意に認知することができます(民法779条)。
そのため、母が父に認知するよう求め、父がこれに了承すれば、認知が可能になります。もちろん、父が自発的に認知を行うことも可能です。
任意認知は、認知届を市区町村の戸籍窓口に提出して行います(民法781条1項、戸籍法60条)。
もっとも、成年の子を認知するには、その子の承諾が必要となる(民法782条)、胎児を認知するには母の承諾が必要となる(民法783条1項)等の制約も存在します。
遺言による認知
任意認知は、遺言によってもすることができます(民法781条2項)。
遺言による認知は、父親(遺言者)の死後に、遺言執行者(民法1006条)が届け出ることによって行われます。
強制認知(話し合いで拒否された場合)
母が父に認知するよう求め、父がこれに了承しない場合、家庭裁判所に①認知調停や②認知の訴え(裁判)を起こす必要があります。
調停前置主義(裁判の前に調停を経る必要がある)という制度があるため(家事事件手続法244条、257条)、②認知の訴え(裁判)を起こす前に、まず、①任意調停を起こす必要があります。
①家庭裁判所に認知調停を申し立てる
まず、家庭裁判所に①認知調停を申し立てます。
申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
この調停において、当事者双方の間で、子が父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。
この審判に対し、当事者から異議の申立てがなければ、認知が確定することになります。
もっとも、①認知調停は、あくまで当事者双方の合意がなければ成立しません。認知調停が不成立となった場合には、②認知の訴え(裁判)を起こす必要があります。
②家庭裁判所に認知の訴え(裁判)を提起する
認知調停が不成立となった場合、家庭裁判所に認知を訴え(裁判)を提起する必要があります。裁判手続きの中で、血縁関係を証明することになります。
基本的には、DNA鑑定で判断されることになります。
父親がDNA鑑定を拒否した場合には、①妊娠可能期間中に父親と母親に性交渉があったこと、②血液型が一致すること、③容貌等が類似すること等の事実を証明することになります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
子供の認知はいつまでできるのか?
任意認知については、期間の制限はなく、いつでも行うことができます。
認知の訴え(裁判)についても、父が生存している間は、いつでも提起することができます。父が死亡した場合には、死亡の日から3年以内であれば提起することができます。
子供の認知を取り消すことは可能か?
認知をした父は、認知を取り消すことはできないとされています(民法785条)。
血縁関係のない子を認知してしまった場合は?
血縁関係のない子を認知してしまった場合は、その認知は無効となります。
また、血縁関係がある場合でも、他人が父になりすまして認知届を提出した場合や、意思能力がない父(認知症を患っているなど)がした認知は無効となります。
認知の無効の訴え(民法786条1項)を提起することにより、認知の無効を求めることができます。
子供の認知に関するQ&A
不倫相手との子供を認知したら妻にバレますか?
認知を行うことにより、その事実が父親の戸籍に記載されることになります。
妻が、各種手続きの場面などで、父親(夫)の戸籍を確認する機会はあり得ますので、認知すればその事実が妻に露呈する可能性はあります。
認知された子供はどこで確認ができますか?
関連する質問「認知された子供はどうやって確認するのですか?」
子供の戸籍に、認知された事実が記載されるため、そこで確認することができます。
認知された子供は父親の姓を名乗れますか?
家庭裁判所の許可を得ることができれば、認知された子供は父親の姓を名乗ることができます。
認知した子供のDNA鑑定を行った結果、親子の可能性0%でした。支払った養育費を取り返すことは可能でしょうか?
血縁関係のない子供を認知したことになるため、その認知は無効となります。
養育費は、法律上父子関係にあることを前提に支払われるものです。
法律上父子関係がないことが判明した場合には、「法律上の原因なく」(民法703条)養育費が支払われていたことになるため、不当利得返還請求を行う余地があります。
子供の認知で不安なことがあれば、お気軽に弁護士にご相談下さい。
子供の認知は、普段慣れていない手続きであるため、不安に感じられると思います。
もし子供の認知で不安なことがあればぜひ一度弁護士にご相談ください。
ご相談者の方々に寄り添い、不安を取り除くお手伝いをさせていただきます。
自分が亡くなったときに大切な人が困らないようにと生命保険に加入しているということはよくあります。
生命保険金は、被保険者が亡くなった際に受給できるようになるものですが、これは遺産相続や相続税の中ではどのように扱われることになるでしょうか。
ここでは、生命保険金が相続財産の対象となるか否か、課税対象になるか否かなどに関してご説明をしていきます。
生命保険金は相続の対象になる?
生命保険金は、基本的に、受取人の固有の財産となると解されています。
これは、生命保険の受取人を具体的に指定している場合のみならず、受取人を「相続人」と定めていた場合でも同じです。
一方で、受取人を被保険者自身に指定していた場合には、生命保険金は、被保険者の相続財産に帰属するというのが一般的な理解です。
そのため、この場合には、生命保険金も相続の対象となります。
生命保険金を請求できるのは「受取人」として指定されている人
生命保険金を請求できるのは、受取人として指定されている者です。
例えば、具体的に受取人が指定されている場合には、指定された受取人が生命保険金を請求することができます。また、受取人を「相続人」と定めた場合には相続人が生命保険金を請求する権利を有します。
上記のとおり、受取人を被保険者自身と指定した場合には、生命保険金も相続財産となります。この場合、相続によって、被保険者の相続人が生命保険金を受け取る権利を得ますので、当該相続人が生命保険金を受け取ることができます。
受取人が既に亡くなっている場合
受取人として指定された者が、被保険者よりも先に亡くなっているという場合が考えられます。この場合、受取人の変更をしていれば、新たに指定された受取人が生命保険金を受給することができます。
では、受取人の変更をしないままにしていた場合はどうでしょうか。
これに関し、保険法46条は、「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる」と定めています。
これと異なる約款がある場合は、その約款に従うことになりますが、そのような約款がなければ、受取人が先に死亡していた場合、その受取人の法定相続人全員が生命保険金の請求をする権利を有します。
受取人が指定なしの場合
被保険者が受取人を指定していない場合でも、保険会社の約款によって受取人が指定されている場合には、指定された者が受取人となります。
この場合には、指定された者が生命保険金を請求することができます。
一方で、約款によっても受取人が指定されていない場合には、被保険者の財産になると考えられ、相続によって被保険者の相続人が生命保険金の受給権を取得します。
生命保険金の請求に必要な書類
生命保険金の請求に必要な書類としては、次のようなものがあります。
- 保険金請求書
- 死亡診断書・死体検案書
- 被保険者の住民票
- 受取人の戸籍謄本
保険金請求書は、各保険会社の書式がありますので、保険会社から取り寄せる必要があります。
死亡診断書・死体検案書は、死亡を確認した医師に作成をしてもらうことができます。そのほか、被保険者(亡くなった方)の住民票及び受取人の戸籍謄本は役所で取得できます。
生命保険金を受け取るための手続き
生命保険を受け取るためには、手続きを取る必要があります。
ここでは、大まかな流れを説明していきます。なお、具体的な手続きについては、ご契約の保険会社にご確認ください。
生命保険会社に連絡を取る
当然ですが、保険会社は、親族等からの連絡がないと、被保険者が亡くなったことを知ることができません。そのため、まずは保険会社に連絡を取り、契約者が亡くなったことを伝え、生命保険金を受け取るための手続きに関して確認しましょう。
請求手続をする
保険会社への連絡後、必要書類等の案内や申請書類の送付がなされると思います。その案内に従い、申請書を作成して提出することで請求手続きを進めることができます。
また、申請に際しては一定の資料が必要となります。代表的な資料は、上記でも記載をしましたが、保険会社の案内に従って、必要資料を集めて、申請書と一緒に提出しましょう。
生命保険会社の審査
保険会社への申請を行うと、保険会社において、保険契約の内容に照らして、保険金を支払うべき状況かの審査が行われます。特約がある場合には、災害死亡保険金の支払い対象となるかといった点も審査がなされます。
生命保険金の受け取り
保険会社の審査によって、保険金を支払うべき状況と判断されれば、保険金が支払われることになります。支払いに関しては、保険会社から明細が届きますので、その明細で受取内容を確認することができます。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
生命保険金は3年以内に請求しましょう
保険金を請求できる権利は、権利を行使することができる時から3年で消滅時効にかかります。
つまり、被保険者が亡くなって3年を経過すると生命保険金を受け取ることができなくなる可能性があります(ただし、かんぽ生命は、時効成立後2年間は時効を援用しないとしています。そのため、被保険者が亡くなって5年間は生命保険金を受け取ることができます。)。
長期間放置をすると、受け取れるはずだった生命保険金が受け取れなくなる可能性がありますので、お早めに手続きを進めた方が良いでしょう。
生命保険金は相続放棄しても受け取れる
上述したとおり、生命保険から支払われる死亡保険金は、遺産分割の対象ではなく、受取人が受け取れる固有の財産です。
相続放棄をすると、相続人の地位を失い、その結果として被相続人の遺産を受け取ることができなくなりますが、死亡保険金は、そもそも遺産ではありませんので、相続放棄をしたとしても受領する権利を失いません。
そのため、相続放棄をしたとしても、死亡保険金を受領することが可能です。
ただし、上述のとおり、生命保険金の受取人が被保険者自身であったなどの場合には、その生命保険金は相続財産に当たります。この場合には、相続放棄をするとその受給権も失うことになりますので注意が必要です。
生命保険金の受け取りに税金はかかる?
生命保険金に対しては、その状況に応じて異なる税金が課せられます。
以下では、状況に応じて、どのような税金が課されるかをご説明いたします。
契約者と被保険者が同じ人で、受取人は相続人
契約者(保険料の負担者)と被保険者が同じ人で、受取人が相続人となっている場合には、相続税の対象となります。
上記のとおり、受取人の指定がある場合には、生命保険金は相続財産の対象にはなりません。しかし、相続税の世界では、この場合でも、生命保険金を相続財産の一つとして相続税を計算します。
民法(遺産分割)と相続税法の世界では、生命保険金の取り扱いが異なっていますので、区別して考えるのが良いでしょう。
なお、受取人が相続人の場合には、500万円×法定相続人の非課税枠が設けられています。
契約者が受取人
契約者(保険料の負担者)が受取人の場合には、生命保険金は、受取人の一時所得として扱われ、所得税が課されます。
例えば、夫が妻を被保険者とする生命保険の保険料を支払っており、受取人を夫と定めた場合に、妻が亡くなって夫が生命保険金を受領した場合が、これに当たります。
ただし、生命保険金を受け取るために掛かった費用(保険料)のほか50万円の控除があります。生命保険金がこれを越えない場合には、税金はかからないことになります。
契約者と被保険者と受取人がすべて違う人
契約者(保険料の負担者)と被保険者、受取人が全て違う場合には、贈与税が課されます。
例えば、上述の例と少し異なり、夫が妻を被保険者とする生命保険の保険料を支払っており、受取人を子と定めた場合を考えてみます。
この場合、契約者(保険料の負担者)が夫、被保険者が妻、受取人が子となりますので、妻が亡くなって子が生命保険金を受領した場合には贈与税が課されることになります。
なお、贈与税には110万円の基礎控除がありますので、これを超える部分に課税されます。
相続の手続でお困りなら、弁護士への相談がおすすめ
ここでは、生命保険に関してご説明をいたしました。
上述したとおり、生命保険金は、受取人の指定の有無などによって相続財産に含まれるか否かなどが変わってきます。また、ここでは触れていませんが、生命保険金が特別受益に当たるのかといった問題もあります。
生命保険金を含め、相続の手続きでお困りのことがありましたら、弁護士に相談していただくことをお勧めします。

-
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
