公正証書遺言の作り方、メリットや費用について解説

公正証書遺言の作り方、メリットや費用について解説

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

遺言書を作成するにあたっては、よく、「遺言書を作成するのであれば、公正証書によるべきだ」と言われます。

もっとも、なぜ公正証書によるべきだと言われるのか、そのメリット・デメリットや、作成方法まではそれほど広く知られていないようです。

ここでは、公正証書遺言とは何か、メリット・デメリットに加え、作成の流れや注意点等を解説していきます。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人の作成する公正証書によってする遺言のことです。

公正証書遺言をするためには、①証人二人以上の立会いがあること、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に読み聞かせする(口授)こと、③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させること、④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印すること、⑤公証人が、その証書が以上の適切な手続に従って作ったものである旨を付記して、これを署名押印することが必要となります。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には、大きく分けて3つのメリットがあります。
以下では、公正証書遺言のメリットについて説明します。

紛失、偽造、変造のおそれがない

自筆証書遺言の場合には、作成後遺言者が思わぬところに保管し、保管場所を誰も知らなければ発見されないこともありますし、発見されても発見者が破棄したり、偽造、変造するおそれがないとはいえません。

しかし、公正証書遺言の場合には、遺言書の原本は公証役場で保存されますし、利害関係人であれば遺言の存在を調査することもできますので、遺言書の紛失、偽造、変造のおそれがありません。

遺言書開封時の検認手続きが不要

遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言の存在と内容を認定するための手続きのことで、一種の証拠保全手続きです。

検認手続きは、遺言の有効性を左右するものではなく、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日における遺言書の状態を明確にして、検認後の偽造や変造を防ぎ、遺言書の保存を確実にすることができ、自筆証書遺言の場合などは、この検認の手続きが必要となります。

もっとも、公正証書遺言は、前述のとおり、偽造や変造が行われる恐れがないため、この検認手続きは不要とされています。

自筆できない人でも作成できる

自筆証書遺言は、有効に成立するための要件の一つとして、本文を含めてすべて「遺言者本人の自筆であること」が絶対必要であるため、自筆できない場合には、作成することができません。

一方、公正証書遺言は、遺言者の口述を公証人が聞き取り、公証人が本文も含めて、すべてこれを筆記して書面にすることで有効に成立します。

そのため、公正証書遺言であれば、自筆できない人でも、作成することができます。

公正証書遺言のデメリット

作成に時間や費用がかかる

公正証書遺言にはメリットだけではありません。

公正証書遺言を作成する際には、通常、事前に公証人に遺言内容を伝えて案文を作成してもらっておき、作成当日にその内容を再度確認することになります。

そのため、公証人に案文を作成してもらう時間や、公証役場と日時調整をして公証役場に出向く必要があるなど、作成に時間がかかります。

また、公正証書遺言を作成する場合には、公証人に諸費用を支払う必要があります。
費用については、基本的な手数料は遺言の対象となる目的動産の価値により異なり、これに遺言書の枚数に応じた手数料加算などが行われて金額が決定されます。

2名以上の証人が必要となる

公正証書遺言を作成するためには、2人以上の証人の立会いが必要となるため、遺言者が証人となる2人を探さなければなりません(公証役場に証人を紹介してもらうことも可能ですが、その場合には、証人への報酬が必要です)。

証人となる人に特別な資格などは特に必要ありませんが、法律上、以下に該当する人は証人となることができないとされています。

  • ①未成年者
    未成年者は、まだ責任のある立場で証言する能力が不十分だからです。
  • ②遺言者の推定相続人及び受遺者並びにこれらの方の配偶者及び直系尊属
    これらの方はいずれも、遺言について利害関係があるため、公正な立場で遺言について証言することは困難であると考えられているためです。
  • ③公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記及び使用人
    いずれも公正証書遺言作成の主体である公証人の関係者であるため、公正な立場で証言できないと見られるからです。

公正証書遺言を作成する流れ

以下では、公正証書遺言を作成する流れを説明していきます。
また、併せて、その際に必要となる書類についてもご案内します。

遺言書に書きたい内容のメモを作成する

遺言は、遺言者の意思を反映させ、相続人等に意思を伝えるものであるため、遺言者が何を伝えたいかが一番重要です。
そのため、あらかじめ、遺言書に書きたい内容をメモにまとめることが必要となります。

公証人は、そのメモに基づいて遺言書を作成しますので、遺言書に書きたい内容は忘れないようにメモに残しましょう。

●●の財産は、××さんに渡す、などの内容の記載が代表的なものといえます。

必要書類を集める

公正証書遺言を作成するためには、いくつか必要な書類がありますが、その代表的なものを以下の表にまとめました。

もっとも、公証役場によって必要書類は異なるため、公正証書遺言を作成する際には、別途、作成予定の公証役場にご確認ください。

内容 必要書類
遺言者本人を証明するもの ➀3ヶ月以内に発行された遺言者本人の印鑑登録証明書と実印
➁運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等、本人と顔写真付きの公の官署が発行した証明書と認印
のいずれか
相続人との続柄が分かるもの ➀遺言者が身内の方に相続あるいは遺贈する場合
→遺言者の夫婦、親子関係がすべて記載されている戸籍謄本
➁相続権のない第三者に遺贈する場合
→当該第三者の住民票
不動産がある場合 土地・建物の登記簿謄本、固定資産評価証明書(または最新の納税通知書)を各1通
預貯金がある場合 預金先、金額などのメモ等

2人以上の証人を探す

前述のとおり、公正証書遺言の作成のためには2人以上の証人の立会いが必要ですので、遺言者において、証人を探す必要があります。

証人と一緒に公証役場に行き、遺言書を作成する

通常は、遺言者と証人2名が都合の良い日時を決めて公証役場に行き、遺言者、証人2名がそろっているところで、公証人が原本と正本、謄本を読み合わせ、遺言者の意思を確認します。

間違いがなければ、原本に遺言者と証人2名に署名してもらい、遺言者は実印を、証人2名は認印を捺印することで、公正証書遺言が成立します。

その後、原本は公証役場で保管し、正本、謄本は、公証人が署名しこれに職印を押して割り印した上で、遺言者に渡します。

遺言書を作成する公証役場はどこ?

どこの公証役場の公証人に作成してもらっても差支えありません。

もっとも、後述のとおり、公証人に遺言者の所在地に出張してもらって作成する場合には、出張してもらう場所を管轄する法務局の管轄区域内の公証役場に所属する公証人に作成してもらう必要があります。

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公正証書遺言の作成が困難なケースと対処法

言語機能や聴覚に障害がある場合

公正証書遺言を作成するためには、「遺言者が遺言の趣旨を公証人に読み聞かせする(口授)こと」が必要ですが、口授する代わりに公証人と証人の面前で、通訳人の通訳によって遺言の趣旨を申述するか、遺言者が遺言内容を自書(筆談)することで、遺言内容を公証人に伝えて、これを公証人らが録取することによって、公正証書遺言を作成することもできます。

署名できない場合

前述のとおり、公正証書遺言は、本文も含め、公証人が遺言者の遺言の趣旨を聞き取って、それを筆記して内容を書面にします。

しかし、公証人が遺言書を作成後、遺言者及び証人は、筆記した内容が正確なことを承認した後、各自署名押印をする必要がありますので、遺言者が署名できない場合は、有効な遺言書が作成できないのではないかと思われるかもしれません。

しかし、もし、遺言者が健康上や身体上の理由で署名できないときは、公証人がそのことを付記することで有効に成立させることができます。

公証役場に行けない場合

公証人は、原則として自己の役場で執務しなければなりませんが、公証証書遺言は公証人が遺言者の所在地に出張して作成することもできます。

そのため、公正証書遺言を作成したいが、病院に入院していて外出できなかったり、自宅で生活しているものの高齢のため外出が不安で、公証役場まで出かけるのが難しいといった事情がある方でも、公証人が出張して、遺言書を作成することが可能です。

もっとも、出張できる土地の範囲は、その公証人が所属する法務局の管轄区域内とされているため、たとえば、東京法務局に所属する東京都内の役場の公証人が、千葉市内の病院や自宅まで出張して作成することはできません。

また、費用も、公証役場で作成する場合よりやや割高になります。

公正証書遺言の作成を弁護士に依頼するメリット

遺言内容の相談ができる

公正証書遺言をご自身で作成される場合には、ご自身で内容を考え、組み立てなければなりません。その場合、遺留分侵害額請求権を考慮する必要があるなど、留意すべき点がいくつかあります。

この点、弁護士であれば、このような法的な問題やリスクについてもご説明し、これを考慮した内容の公正証書遺言の作成ができます。

書類準備などの手間が省ける

公正証書遺言の作成を弁護士にご依頼されれば、前述の必要書類の準備もすべて弁護士が行います(ただし、印鑑登録証明書はご自身でご準備いただく必要があります)。

登記事項証明書などの準備は手間や時間がかかるため、ご自身で取得する手間がないというのは大きなメリットの一つです。

遺言執行者として選任できる

ご依頼された弁護士を遺言執行者として指定することができます。

遺言執行者は、相続財産を管理し、遺言の執行を行う者ですが、弁護士は、法律の専門家であり、相続問題にも精通していますので、弁護士を指定することで、遺言の執行をスムーズに行うことができます。

公正証書遺言に関するQ&A

公正証書遺言にすれば確実に効力がありますか?

公正証書遺言は、公証人が作成するものであるため、要件を満たさないまま遺言書が作成されることはあまり考えられません。
また、遺言者の遺言能力についても、遺言者が遺言の趣旨を説明する際の態度等から、遺言能力の有無を公証人が確認するので、公証人によって遺言者の遺言能力が担保されており、この点もあまり問題にはなりにくいといえます。

なお、前述の、本来「証人となることができない人」が証人となった公正証書遺言は無効となります。

一度作成した公正証書遺言の内容を変更することはできますか?

民法では、遺言者はいつでも遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができると規定しています。
そのため、公正証書遺言の内容を後から変更したいと思った場合は、改めて遺言書を作成することで内容を変更することができます。

このとき、また公正証書遺言を作成しなければ内容の変更ができないというわけではなく、自筆証書遺言等、別の方式の遺言でも内容の変更が可能です。

公正証書遺言があることは死亡後通知されますか?

公正証書遺言があることが遺言者の死亡後に通知されることはありません。
そのため、公正証書遺言の存在を信頼できる第三者に伝えておくことをおすすめいたします。

なお、遺言者の死亡後、法定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人であれば、公証役場に対し、公正証書遺言が存在するかの照会を請求することができます。

遺言書を見せてもらえません。公証役場で開示請求はできますか?

公正証書遺言の内容を見せてもらえない場合は、公証役場に開示請求をすることで、内容を確認することができます。どの開示請求は、全国どこの公証役場でもできますし、料金も無料で利用できます。

開示請求の際には、
➀遺言者の死亡の記載がある除籍謄本
➁紹介者が遺言者の利害関係人であることを証明する資料(相続人の場合は、紹介者が相続人であることがわかる戸籍謄本)
③本人確認書類(運転免許証・印鑑証明書・旅券等)
を提示する必要があります。

公正証書遺言に関する不安、不明点は弁護士にご相談ください

公正証書遺言の作成の流れや注意点などについて説明いたしましたが、公正証書遺言の作成の際には、気をつけるべき点や、法的なリスク等も多いことがお分かりいただけたと思います。

遺言は、自身が亡くなった後に、自身の財産についてどうしてほしいかという、ご自身の意思を伝え、実現させる大事なものですので、公正証書遺言を作成する場合にも、問題のないものを作成されたいと思います。

相続には専門的な部分も多く、遺言の作成にあたっては、注意すべき点もケースによって異なるため、公正証書遺言に関してご不安がある方や、ご不明な点がある方は、一度弁護士にご相談ください。

交通事故に遭ってしまったとき、加害者に対して、治療費や通院交通費、休業損害といった損害だけではなく、通院状況や期間、症状の大きさなどに応じた慰謝料を請求することが出来ます。

この慰謝料などを含めた損害賠償の交渉をするときは、弁護士に依頼することをお勧めします。なぜならば、ご自身で対応されるよりも、弁護士に依頼をした方が、慰謝料額が高い内容で示談できるケースが多いからです。

以下では、弁護士を通じて交渉した場合に、慰謝料が増額されやすい理由について説明していきます。

弁護士に依頼すると交通事故の慰謝料を増額できる理由

弁護士が使う慰謝料の算定基準は一番高額

交通事故の事件における慰謝料の算定にあたっては、三種類の基準が用いられています。

まず、一つ目は自賠責基準と呼ばれています。これは、自動車損害賠償責任保険によって定められたものです。
自賠責保険は、被害者の救済を目的とした保険であり、最低限の補償基準となっており、三つの中では最も金額が低くなりがちです。

次に、加害者が加入している任意保険が、独自に定めている基準であり、任意保険基準などと呼ばれます。
自賠責基準をベースに作られていることが多く、自賠責基準と同額のこともあれば、少しだけ高くなっていることもあります。

三つ目は、裁判基準又は弁護士基準と呼ばれるものであり、過去の裁判における慰謝料の認定額などを踏まえ、当該事故が仮に裁判になった場合に認定される可能性のある慰謝料額を示すものです。
最低限の補償額をもとにしている上記二つと異なり、一番高い金額の慰謝料額が算定されることが多いです。

なぜ弁護士基準は高額になるのか

上記のとおり、自賠責基準は、被害者に対する最低限の補償を行うことを目的とした、強制保険である自賠責保険において利用されるものであるため、賠償額は最低限の基準となります。

また、任意保険の作成する基準も、営利目的の企業が作成するものであり、基本的には最低限である自賠責基準に近い内容となることがほとんどです。

保険会社が提示する慰謝料の基準

上述のとおり、加害者の加入する任意保険の会社は、被害者に対し、内部基準が作成されている場合は当該基準で、作成されていないような場合は自賠責基準で慰謝料額を提示することが、ほとんどです。

任意保険の支払う賠償金には、自賠責保険から支払われるべき保険金の額も含んでいます。
任意保険会社は、被害者に賠償金を払ったあとで、自賠責保険に対して、任意保険が代わりに支払っていた自賠責が負担すべき部分を請求する仕組みとなっています。

そのため、任意保険の基準が自賠責保険を下回ることはありませんが、後から回収できる自賠責基準以上の額は、任意保険会社が負担することとなります。

任意保険会社は、当然、利益追求を目的として保険契約を提供する法人です。
上記の賠償金支払いにあたり、任意保険の負担額が多くなれば多くなるほど、利益が減ってしまうため、可能な限り賠償金を抑えようとします。

したがって、任意保険は、被害者に対し、自賠責保険と同等又は少し高い程度の金額での慰謝料を提示するのです。

弁護士基準と自賠責基準で慰謝料はどれくらい変わるのか?

具体的に、自賠責基準と弁護士基準で慰謝料を算定すると、どの程度の差が生じるのでしょうか。

下記の項目では、入院慰謝料、通院慰謝料、後遺障害が残った場合の慰謝料について、具体的な数値を使って説明していきます。

入通院慰謝料の比較

・自賠責基準での計算式

以下の⑴か⑵で算定した日数のうち、いずれか少ない方に、1日あたり4300円をかけて求めます。

  • ⑴ 総治療期間:入院期間と通院期間を合計した日数
  • ⑵ 実治療日数×2:入院していた日数と実際に病院に行った日を足して、それを倍にした日数

・弁護士基準

所定の算定表を用いて算定します。
この算定表は、入院期間と通院期間に応じて金額が定められています。
また、ⅠとⅡの二つの表があり、Ⅰの方が、Ⅱよりも高額な慰謝料額となります。

むち打ち症で他覚所見(本人以外の第三者が客観的に確認することができる症状や異常)がないときや軽い打撲や挫傷のときは、Ⅱの表を使います。
これに当てはまらない場合は、Ⅰの表を使います。

入通院期間 自賠責基準 弁護士基準
入院:1ヶ月
通院期間:4ヶ月
(実通院日数:48日)
総治療期間:150日(5ヶ月)
実治療日数×2:156日(1ヶ月と48日)
総治療期間の方が短いため、
64万5000円
Ⅰの場合は、130万円
Ⅱの場合は、95万円
入院:なし
通院期間:5ヶ月
(実通院日数:50日)
総治療期間:150日
実治療日数×2:100日
実治療日数×2の方が短いため、43万円
Ⅰの場合は、105万円
Ⅱの場合は、79万円
入院:なし
通院期間:6ヶ月
(実通院日数:90日)
総治療期間:180日(6ヶ月)
実治療日数×2:180日
どちらも同じため、
77万4000円
Ⅰの場合は、116万円
Ⅱの場合は、89万円

上記のとおり、自賠責基準と弁護士基準では、算出される慰謝料額に、大きく差が生じることが分かると思います。

後遺障害慰謝料の比較

介護を要する後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円
(被扶養者がいる場合:1850万円)
2800万円
2級 1203万円
(被扶養者がいる場合:1373万円)
2370万円
介護を要さない後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円
(被扶養者がいる場合:1350万円)
2800万円
2級 998万円
(被扶養者がいる場合:1168万円)
2370万円
3級 861万円
(被扶養者がいる場合:1005万円)
1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

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交通事故の慰謝料がどれくらい増額するか知りたい

交通事故の慰謝料は、上記のとおり、弁護士基準と自賠責基準で、大きな差が生じます。
保険会社は、被害者の治療や後遺障害認定の結果が出たのち、慰謝料などを含めた賠償額を提示してきます。

この相手方保険から提示される賠償額が妥当なものであるかどうかを判断するには、自分の治療状況に応じた慰謝料額がどの程度になるかを把握しておくことが重要です。

以下のリンクでは、交通事故の慰謝料額の目安を計算できるツールが使えたり、賠償額の妥当性についての無料診断を案内したりしていますので、是非ご活用ください。

交通事故の賠償金額|無料診断サービス 損害賠償計算

弁護士基準で慰謝料を計算してもらうにはどうしたら良い?

弁護士は、相手方保険が弁護士基準をベースとした交渉に応じてこない場合、訴訟提起も選択肢の一つとして検討しています。

相手の保険会社としても、弁護士が代理人として就いていることは、弁護士基準での交渉を拒否すれば、裁判となり、やはり弁護士基準での賠償を請求される可能性が高いこと理解しています。

そのため、相手の保険会社に弁護士基準で計算した慰謝料を前提としてもらうには、弁護士基準で払われない場合は、訴訟提起も辞さない旨を伝えることは、方法の一つです。

被害者本人だけでは慰謝料を増額させるのが難しい理由

保険会社は被害者の利益を優先するとは限らない

任意保険の会社は、公共の団体ではなく、営利活動を目的とする法人です。
そのため、保険会社としては、被害者への賠償は、自社が利益を上げるために取り扱っている保険契約にかかる業務の一環として取り扱っているに過ぎません。

もちろん、相手保険も、加害者の加入する保険契約に基づく業務として行っている以上、必要な範囲での賠償は、すんなりと応じてきます。
しかし、自社の利益を最大化するために、法律の許す限り、出来るだけ賠償額を抑えようと提示をしてくることは、営利を目的としている以上は自然なことです。

そのため、相手の保険会社から、弁護士基準を用いて慰謝料を提示してくることは、ほぼないものと考えるべきです。

被害者が弁護士基準で交渉しようとしても応じてくれない

相手の保険会社が、弁護士が介入した事案では、弁護士基準での交渉に応じてくるのは、裁判へ移行する可能性を念頭においていることが理由です。

ただ、裁判を起こすには、専門的な知識が必要であることに加え、相応の労力もかかります。実際のところ、被害者本人のみで裁判を起こす方は、非常に少ないと言わざるを得ません。

相手の保険会社としても、本当に裁判を本人で起こす事案が少ないことは知っていますので、被害者本人がどれだけ裁判を起こすつもりであると伝えても、相手をしようとしないことが多いです。

そのため、弁護士を代理人として交渉をした方が、弁護士基準での慰謝料支払いに応じない場合に裁判になる可能性が高いとして、弁護士基準での算定に応じてくることが多いのです。

交通事故の慰謝料について弁護士に相談・依頼した場合の費用は?

弁護士の依頼をするとき、基本的には、①相談料、②着手金、③実費、④成功報酬、⑤裁判などになった場合の日当、などの費用が掛かります。

細かい契約内容や費用項目は、事務所によっても異なりますし、その金額についても異なります。

ただ、弁護士特約のついた保険に加入している場合は、上記の費用を、ご自身の加入している保険で負担します。そのため、ほとんどのケースで、実際の費用支払いの負担なく、依頼をすることが出来ます。

事故に遭ってしまったときは、一度、ご自身の保険を見直していただき、利用できる弁護士特約が無いかどうかを確認いただくことをお勧めします。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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なるべく早いタイミングで弁護士に相談・依頼するほどメリットが増える

弁護士への依頼は、相手方との間で示談書などを取り交わす前、かつ消滅時効の到来する前であれば、いつでも依頼をして、代理人として交渉してもらうことが出来ます。

しかし、すでに治療が終了している場合には、治療期間中の適切な通院頻度のアドバイスや、相手の保険会社との間で一括対応期間の交渉をすることは出来ません。

そのため、治療中であっても、出来るだけ早めに、弁護士への相談はしていただくことをお勧めします。

交通事故の慰謝料請求は弁護士にお任せください

上述のとおり、交通事故における慰謝料の算定基準には、いくつかの種類があり、どの基準を用いるかによって大きく金額が変わりえます。

このとき、一番高い慰謝料額が算定されやすい弁護士基準を用いて交渉に臨むには、弁護士に依頼をすべきです。

弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士基準も含め、もっともご依頼者様に有利な計算で慰謝料を支払うよう求めていくだけではなく、事案に応じて、裁判例などを適示して示談交渉を進めていきます。

示談交渉についてご不安を感じている方は、一度、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

不倫問題が発生した場合、不倫相手に慰謝料を請求することは多いと思います。

ただ、具体的に、どのような場合に不倫相手に慰謝料を請求することができるのか、また、どのような場合に請求ができないのかについては、把握されている方は少ないと思います。

ここでは、不倫相手に対する慰謝料請求をテーマにして、詳しく解説をしていきます。

不倫相手に慰謝料請求できる条件

最初に、不倫相手に慰謝料請求をすることができる条件について、順に解説をします。

なお、不倫については、法律上、「不貞」と表現されるので、以下、「不貞」、「不貞行為」とも表現します。

肉体関係があった

まずは、ご自身の配偶者と不倫相手とされる方とで性交渉つまり肉体関係があったことが必要です。

例えば、2人きりでデートをした、キスをした、などは、「不貞」にあたりません。
もっとも、「不貞」にあたらないからといって、必ずしも慰謝料が発生しないとは限らないので、ご注意ください(不貞に準ずるとして慰謝料を認めたケースがあります。)。

客観的な証拠がある

次に、「不貞」について、客観的な証拠が必要です。

ただ、肉体関係の直接的な客観証拠の収集は、ほぼ不可能です。
そのため、2人きりでホテルなどの宿泊施設に一定時間滞在した事実や、肉体関係があったと推認できる程度のメッセージのやり取りなどが考えられます。

なお、客観的な証拠がなくても、相手方が不倫を認めている場合などには、慰謝料請求が可能です。

時効が過ぎていない

不倫の慰謝料請求権は、その損害および加害者を知ったときから3年、または、不倫の行為のときから20年間が経過した場合に、時効により消滅します。

そのため、不倫の慰謝料を請求する要件として、時効期間が経過していないことが挙げられます。

故意・過失がある

不倫の慰謝料は、民法上の、不法行為に基づく損害賠償請求です。不法行為の成立要件として、行為者に、故意又は過失があることが必要です。

そのため、不倫相手において、「不貞」であること、つまり、肉体関係を持った相手が既婚者であることについて、故意又は過失が必要です。

不倫相手に慰謝料請求できないケース

上記のとおり、不倫の慰謝料については、故意又は過失が必要です。

そのため、不倫相手が、あなたの配偶者が既婚者であることを知らなかった場合には、「故意」がないため、慰謝料を請求することができません。

もっとも、知らなかったとしても、知らなかったことに「過失」がある場合(例:結婚指輪をしているのに見逃したなど)、慰謝料を請求することができます。

離婚しない場合、不倫相手だけに慰謝料請求できる?

あなたが離婚をしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求することはできます。

もっとも、離婚をしない場合は、不貞行為によっても婚姻関係は破綻しなかったと判断されることが多いため、慰謝料の金額としては、婚姻関係が破綻した場合に比べて低額になることが多いです。

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不倫相手に請求する慰謝料の相場は?

前記のとおり、婚姻関係が破綻したか否か、また、その他の事情も含め金額は変わってきます。

婚姻関係が破綻した場合、150万円~200万円程度、破綻したとは言えない場合、100万円~150万円程度が相場と考えられます。

婚姻関係が破綻したか否かは、離婚に至ったか、または、離婚が決定的になった場合かで判断されることがほとんどです。

不倫相手に慰謝料請求する際に必要なもの

不倫の証拠

まずは、不倫の証拠が必要です。
ただ、不倫の直接的な証拠を取得するのが極めて困難です。

実務上は、ホテルに一定時間滞在したことの証拠があれば、よほどの反対立証がない限り、肉体関係があったと認定されます。
また、過去に肉体関係があったことを推認させる連絡のやり取りも、証拠となり得ます。

相手の氏名、住所または勤務先

不倫の慰謝料を請求する場合、後述のとおり、相手に書面で通知をすることがほとんどです。そのため、不倫の証拠があっても、相手の情報がないと慰謝料を請求することはできません。

相手の情報としては、氏名、住所または勤務先を収集する必要があります。

不倫相手に慰謝料を請求する方法

相手と直接交渉する

不倫相手に慰謝料を請求する方法として、直接交渉することが考えられます。
この場合、前提として、相手方の居場所、連絡先が分かっていないと難しいでしょう。

もっとも、弁護士が介入した場合は、直接の交渉をすることはあまりなく、後述の、書面での請求が多いです。もちろん、弁護士を介入させない場合でも、書面やメッセージで交渉することは良くあります。

内容証明郵便で請求する

書面で請求をする場合、内容証明郵便を送付する場合が多いです。

内容証明郵便は、相手への請求内容が、記録として残るほか、一般の方が使用することが少ないことから、相手に心理的プレッシャーをかけることもできると思われます。

そのため、弁護士から相手に請求をする場合、まずは内容証明郵便を使用することが多いです。

調停・裁判で請求する

不倫相手に書面で慰謝料を請求しても、金額に折り合いがつかず解決に至らないような場合、民事調停の申し立て、民事訴訟の提起が考えられます。

民事調停は、裁判所における話し合いですが、民事訴訟は、裁判官が最終的に賠償義務の存否とその金額を判断します。

不倫相手に慰謝料請求する場合の注意点

不倫相手から「求償権」を行使される可能性がある

例えば、あなたの配偶者が不倫をした場合、あなたの配偶者と不倫相手の両者があなたに対して権利侵害をしたことになります(共同不法行為)。

そのため、不倫相手に慰謝料請求をし、慰謝料の支払を受けた後、不倫相手があなたの配偶者に「求償権」(自分が支払った賠償の一部を共同不法行為者に請求することです。)を行使する可能性があります。

もし、あなたが離婚をせず夫婦関係を続ける場合、この求償権行使により、配偶者が不倫相手に金銭支払い義務を負う結果、夫婦の家計から支出することになりかねないので、注意が必要です。

ダブル不倫の場合は慰謝料が相殺される可能性がある

不倫相手も既婚者であるような、いわゆるダブル不倫の場合、慰謝料について相殺される可能性があります。

つまり、あなたが不倫相手に対し慰謝料請求権を有するのと同時に、不倫相手の配偶者があなたの配偶者にも慰謝料請求を有する状態となります。
そうすると、双方の夫婦とも、同じ財布(家計)である場合、互いに慰謝料を支払い合うことになり、結果的に相殺されることとなります。

ですので、ダブル不倫の場合は、このような結果になる可能性があることに注意する必要があります。

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不倫相手が慰謝料を払わない場合の対処法

不倫相手に慰謝料請求をしても支払わない場合、訴訟提起をする他ありません。

そして、訴訟で和解もしくは判決で支払い義務が確定したにもかかわらず支払わない場合、強制執行手続きで回収を図るしかありません。
その場合、不倫相手の職場や、財産状況を把握する必要があるので、実際、回収は容易ではありません。

不倫相手に対してやってはいけない事

不倫相手に対し、感情が先走って、つい、「支払わないと職場に乗りこむぞ。」、「職場にばらしてやる。」などといったことを言ってしまう方がいます。

しかし、これらの言動は、強要罪・脅迫罪・名誉棄損罪にあたる可能性があります。
そのため、このようなことはやってはいけません。

不倫相手への慰謝料請求に関するQ&A

不倫相手が複数いた場合、全員に慰謝料請求することは可能でしょうか?

不倫相手が複数いる場合、全員があなたに対し不法行為責任を負うことになりますので、あなたから全員に慰謝料を請求することが可能です。
ただし、不倫相手の数だけ慰謝料が倍増していくわけではありませんので、この点はご注意ください。

離婚した後でも不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?

離婚した後でも、不倫相手に慰謝料を請求すること自体は可能です。
もっとも、離婚の際に、離婚慰謝料として、実質的には不倫の精神的損害を慰謝するための金銭が支払われていた場合、その事実が考慮され、不倫相手への請求について、一定程度減額される可能性はあります。

不倫相手への慰謝料請求をお考えなら弁護士にご相談ください

不倫の事案は、テレビのニュースでも取り上げられることもあるため、事案としてはイメージがしやすいと思います。

しかし、実際、どのようなケースで請求ができるのか、また、請求できるとして、金額がいくらになるのかについては、あまり把握されてはいないと思います。

弁護士法人ALG&Associatesでは、多くの不倫の事案を扱っていますので、過去の裁判例照らして適切な対応ができます。
お悩みの際は、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

子供の認知について、認知が必要となるケース、子供が認知されたときの効果、認知の種類等について解説していきます。

子供の認知とは

認知とは、婚姻を媒介に父子関係を成立させること(嫡出推定)ができない場合に、父子関係を成立させる手段です。

法律上は、認知によって父子関係または母子関係の成立が予定されていますが、母子関係は分娩(出産)によって発生するとされているため、実際に認知が問題となるのは、主に父子関係となります。

以下では、父親が認知を行う場合について解説していきます。

認知が必要になるケース

認知が必要となるのは、嫡出推定が働かないケースです。
嫡出推定については、以下で説明します。

子供を認知しないとどうなる?

子供を認知しないと、①子の戸籍に父親が記載されない、②父親に子の扶養義務が生じない、③子に父親の相続権が生じない、④父親を親権者に定めることができないといった問題が生じることになります。

嫡出推定制度について

①妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子は、当該婚姻における夫の子であると推定されます(民法772条1項前段)。
②女性が婚姻前に懐胎(妊娠)した子であって、婚姻が成立した後に生まれた子も、当該婚姻における夫の子であると推定されます(民法772条1項後段)。

②については、令和4年の民法改正により追加され、令和6年4月1日から施行されています(令和6年4月1日以降に出生した子が対象となります)。

また、①婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定され(民法772条2項後段)、②婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎(妊娠)したものと推定されます(民法772条2項前段)。

子供が認知されたときの効果

戸籍に記載される

子供を認知すると、子の戸籍に父親の名前が記載されます。
また、父親の戸籍にも子の名前が記載されることになります。

養育費を請求できる/支払い義務が生じる

認知を行うことにより、法律上、子の父親になります。
父親は子を扶養する義務があるため(民法877条1項)、子供は、認知によって父親に養育費を請求できるようになります。

認知後の養育費はいつから請求できる?過去の分は請求可能?

認知は、出生の時にさかのぼって効力を生じるとされています(民法784条)。
認知により、父子関係は子の出生時から存在していたことになるため、父は子の出生時から扶養義務を負っていたことになります。
そのため、過去の養育費についても請求することができると考えられています。

子供に相続権が発生する

子は父親の相続人であるため(民法900条1号)、認知を行うことにより、子供に相続権が発生します。

父親を親権者に定めることができる

父が認知した子に対する親権は、母が行うとされています(819条4項本文)。
ただし、父母の協議により、父母の双方又は父を親権者と定めることができるとされています(819条4項ただし書)。

子供の認知の種類

認知の種類としては、①任意認知(話し合いによる認知)、②強制認知(調停や裁判による認知)、③遺言による認知があります。

任意認知(話し合い)

父は、嫡出でない子(婚姻していない母から生まれた子)を任意に認知することができます(民法779条)。
そのため、母が父に認知するよう求め、父がこれに了承すれば、認知が可能になります。もちろん、父が自発的に認知を行うことも可能です。

任意認知は、認知届を市区町村の戸籍窓口に提出して行います(民法781条1項、戸籍法60条)。
もっとも、成年の子を認知するには、その子の承諾が必要となる(民法782条)、胎児を認知するには母の承諾が必要となる(民法783条1項)等の制約も存在します。

遺言による認知

任意認知は、遺言によってもすることができます(民法781条2項)。
遺言による認知は、父親(遺言者)の死後に、遺言執行者(民法1006条)が届け出ることによって行われます。

強制認知(話し合いで拒否された場合)

母が父に認知するよう求め、父がこれに了承しない場合、家庭裁判所に①認知調停や②認知の訴え(裁判)を起こす必要があります。
調停前置主義(裁判の前に調停を経る必要がある)という制度があるため(家事事件手続法244条、257条)、②認知の訴え(裁判)を起こす前に、まず、①任意調停を起こす必要があります。

①家庭裁判所に認知調停を申し立てる

まず、家庭裁判所に①認知調停を申し立てます。
申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

この調停において、当事者双方の間で、子が父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。

この審判に対し、当事者から異議の申立てがなければ、認知が確定することになります。
もっとも、①認知調停は、あくまで当事者双方の合意がなければ成立しません。認知調停が不成立となった場合には、②認知の訴え(裁判)を起こす必要があります。

②家庭裁判所に認知の訴え(裁判)を提起する

認知調停が不成立となった場合、家庭裁判所に認知を訴え(裁判)を提起する必要があります。裁判手続きの中で、血縁関係を証明することになります。

基本的には、DNA鑑定で判断されることになります。
父親がDNA鑑定を拒否した場合には、①妊娠可能期間中に父親と母親に性交渉があったこと、②血液型が一致すること、③容貌等が類似すること等の事実を証明することになります。

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子供の認知はいつまでできるのか?

任意認知については、期間の制限はなく、いつでも行うことができます。
認知の訴え(裁判)についても、父が生存している間は、いつでも提起することができます。父が死亡した場合には、死亡の日から3年以内であれば提起することができます。

子供の認知を取り消すことは可能か?

認知をした父は、認知を取り消すことはできないとされています(民法785条)。

血縁関係のない子を認知してしまった場合は?

血縁関係のない子を認知してしまった場合は、その認知は無効となります。
また、血縁関係がある場合でも、他人が父になりすまして認知届を提出した場合や、意思能力がない父(認知症を患っているなど)がした認知は無効となります。

認知の無効の訴え(民法786条1項)を提起することにより、認知の無効を求めることができます。

子供の認知に関するQ&A

不倫相手との子供を認知したら妻にバレますか?

認知を行うことにより、その事実が父親の戸籍に記載されることになります。
妻が、各種手続きの場面などで、父親(夫)の戸籍を確認する機会はあり得ますので、認知すればその事実が妻に露呈する可能性はあります。

認知された子供はどこで確認ができますか?

関連する質問「認知された子供はどうやって確認するのですか?」
子供の戸籍に、認知された事実が記載されるため、そこで確認することができます。

認知された子供は父親の姓を名乗れますか?

家庭裁判所の許可を得ることができれば、認知された子供は父親の姓を名乗ることができます。

認知した子供のDNA鑑定を行った結果、親子の可能性0%でした。支払った養育費を取り返すことは可能でしょうか?

血縁関係のない子供を認知したことになるため、その認知は無効となります。
養育費は、法律上父子関係にあることを前提に支払われるものです。

法律上父子関係がないことが判明した場合には、「法律上の原因なく」(民法703条)養育費が支払われていたことになるため、不当利得返還請求を行う余地があります。

子供の認知で不安なことがあれば、お気軽に弁護士にご相談下さい。

子供の認知は、普段慣れていない手続きであるため、不安に感じられると思います。
もし子供の認知で不安なことがあればぜひ一度弁護士にご相談ください。
ご相談者の方々に寄り添い、不安を取り除くお手伝いをさせていただきます。

自分が亡くなったときに大切な人が困らないようにと生命保険に加入しているということはよくあります。
生命保険金は、被保険者が亡くなった際に受給できるようになるものですが、これは遺産相続や相続税の中ではどのように扱われることになるでしょうか。

ここでは、生命保険金が相続財産の対象となるか否か、課税対象になるか否かなどに関してご説明をしていきます。

生命保険金は相続の対象になる?

生命保険金は、基本的に、受取人の固有の財産となると解されています。
これは、生命保険の受取人を具体的に指定している場合のみならず、受取人を「相続人」と定めていた場合でも同じです。

一方で、受取人を被保険者自身に指定していた場合には、生命保険金は、被保険者の相続財産に帰属するというのが一般的な理解です。
そのため、この場合には、生命保険金も相続の対象となります。

生命保険金を請求できるのは「受取人」として指定されている人

生命保険金を請求できるのは、受取人として指定されている者です。

例えば、具体的に受取人が指定されている場合には、指定された受取人が生命保険金を請求することができます。また、受取人を「相続人」と定めた場合には相続人が生命保険金を請求する権利を有します。

上記のとおり、受取人を被保険者自身と指定した場合には、生命保険金も相続財産となります。この場合、相続によって、被保険者の相続人が生命保険金を受け取る権利を得ますので、当該相続人が生命保険金を受け取ることができます。

受取人が既に亡くなっている場合

受取人として指定された者が、被保険者よりも先に亡くなっているという場合が考えられます。この場合、受取人の変更をしていれば、新たに指定された受取人が生命保険金を受給することができます。

では、受取人の変更をしないままにしていた場合はどうでしょうか。

これに関し、保険法46条は、「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる」と定めています。
これと異なる約款がある場合は、その約款に従うことになりますが、そのような約款がなければ、受取人が先に死亡していた場合、その受取人の法定相続人全員が生命保険金の請求をする権利を有します。

受取人が指定なしの場合

被保険者が受取人を指定していない場合でも、保険会社の約款によって受取人が指定されている場合には、指定された者が受取人となります。
この場合には、指定された者が生命保険金を請求することができます。

一方で、約款によっても受取人が指定されていない場合には、被保険者の財産になると考えられ、相続によって被保険者の相続人が生命保険金の受給権を取得します。

生命保険金の請求に必要な書類

生命保険金の請求に必要な書類としては、次のようなものがあります。

  • 保険金請求書
  • 死亡診断書・死体検案書
  • 被保険者の住民票
  • 受取人の戸籍謄本

保険金請求書は、各保険会社の書式がありますので、保険会社から取り寄せる必要があります。
死亡診断書・死体検案書は、死亡を確認した医師に作成をしてもらうことができます。そのほか、被保険者(亡くなった方)の住民票及び受取人の戸籍謄本は役所で取得できます。

生命保険金を受け取るための手続き

生命保険を受け取るためには、手続きを取る必要があります。
ここでは、大まかな流れを説明していきます。なお、具体的な手続きについては、ご契約の保険会社にご確認ください。

生命保険会社に連絡を取る

当然ですが、保険会社は、親族等からの連絡がないと、被保険者が亡くなったことを知ることができません。そのため、まずは保険会社に連絡を取り、契約者が亡くなったことを伝え、生命保険金を受け取るための手続きに関して確認しましょう。

請求手続をする

保険会社への連絡後、必要書類等の案内や申請書類の送付がなされると思います。その案内に従い、申請書を作成して提出することで請求手続きを進めることができます。

また、申請に際しては一定の資料が必要となります。代表的な資料は、上記でも記載をしましたが、保険会社の案内に従って、必要資料を集めて、申請書と一緒に提出しましょう。

生命保険会社の審査

保険会社への申請を行うと、保険会社において、保険契約の内容に照らして、保険金を支払うべき状況かの審査が行われます。特約がある場合には、災害死亡保険金の支払い対象となるかといった点も審査がなされます。

生命保険金の受け取り

保険会社の審査によって、保険金を支払うべき状況と判断されれば、保険金が支払われることになります。支払いに関しては、保険会社から明細が届きますので、その明細で受取内容を確認することができます。

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生命保険金は3年以内に請求しましょう

保険金を請求できる権利は、権利を行使することができる時から3年で消滅時効にかかります。
つまり、被保険者が亡くなって3年を経過すると生命保険金を受け取ることができなくなる可能性があります(ただし、かんぽ生命は、時効成立後2年間は時効を援用しないとしています。そのため、被保険者が亡くなって5年間は生命保険金を受け取ることができます。)。

長期間放置をすると、受け取れるはずだった生命保険金が受け取れなくなる可能性がありますので、お早めに手続きを進めた方が良いでしょう。

生命保険金は相続放棄しても受け取れる

上述したとおり、生命保険から支払われる死亡保険金は、遺産分割の対象ではなく、受取人が受け取れる固有の財産です。

相続放棄をすると、相続人の地位を失い、その結果として被相続人の遺産を受け取ることができなくなりますが、死亡保険金は、そもそも遺産ではありませんので、相続放棄をしたとしても受領する権利を失いません。
そのため、相続放棄をしたとしても、死亡保険金を受領することが可能です。

ただし、上述のとおり、生命保険金の受取人が被保険者自身であったなどの場合には、その生命保険金は相続財産に当たります。この場合には、相続放棄をするとその受給権も失うことになりますので注意が必要です。

生命保険金の受け取りに税金はかかる?

生命保険金に対しては、その状況に応じて異なる税金が課せられます。
以下では、状況に応じて、どのような税金が課されるかをご説明いたします。

契約者と被保険者が同じ人で、受取人は相続人

契約者(保険料の負担者)と被保険者が同じ人で、受取人が相続人となっている場合には、相続税の対象となります。

上記のとおり、受取人の指定がある場合には、生命保険金は相続財産の対象にはなりません。しかし、相続税の世界では、この場合でも、生命保険金を相続財産の一つとして相続税を計算します。
民法(遺産分割)と相続税法の世界では、生命保険金の取り扱いが異なっていますので、区別して考えるのが良いでしょう。

なお、受取人が相続人の場合には、500万円×法定相続人の非課税枠が設けられています。

契約者が受取人

契約者(保険料の負担者)が受取人の場合には、生命保険金は、受取人の一時所得として扱われ、所得税が課されます。

例えば、夫が妻を被保険者とする生命保険の保険料を支払っており、受取人を夫と定めた場合に、妻が亡くなって夫が生命保険金を受領した場合が、これに当たります。

ただし、生命保険金を受け取るために掛かった費用(保険料)のほか50万円の控除があります。生命保険金がこれを越えない場合には、税金はかからないことになります。

契約者と被保険者と受取人がすべて違う人

契約者(保険料の負担者)と被保険者、受取人が全て違う場合には、贈与税が課されます。

例えば、上述の例と少し異なり、夫が妻を被保険者とする生命保険の保険料を支払っており、受取人を子と定めた場合を考えてみます。
この場合、契約者(保険料の負担者)が夫、被保険者が妻、受取人が子となりますので、妻が亡くなって子が生命保険金を受領した場合には贈与税が課されることになります。

なお、贈与税には110万円の基礎控除がありますので、これを超える部分に課税されます。

相続の手続でお困りなら、弁護士への相談がおすすめ

ここでは、生命保険に関してご説明をいたしました。

上述したとおり、生命保険金は、受取人の指定の有無などによって相続財産に含まれるか否かなどが変わってきます。また、ここでは触れていませんが、生命保険金が特別受益に当たるのかといった問題もあります。

生命保険金を含め、相続の手続きでお困りのことがありましたら、弁護士に相談していただくことをお勧めします。

交通事故で受傷する怪我のうち、「むちうち」を負う方の割合は最も多いです。

そのため、「むちうち」の慰謝料について、どのくらい請求できるのか等、疑問に思われている方も多くいらっしゃると思います。

この記事では、交通事故が原因で「むちうち」となってしまった際に請求できる慰謝料の種類や、計算方法、相場、慰謝料が増額・減額するケースなどについて解説していきます。

むちうちで請求できる慰謝料とは

入通院慰謝料 傷害慰謝料のこと。
交通事故により被害者が傷害を受けた精神的苦痛に対しての慰謝料。
後遺障害慰謝料 交通事故の怪我で後遺障害(後遺症)が残った場合の慰謝料。

交通事故が原因でむちうちとなってしまった場合、加害者側に請求できる慰謝料として、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。

そして、これらの慰謝料を算定するための基準として、3つの算定基準があります。
以下では、この算定基準について説明していきます。

むちうちの慰謝料の計算方法と計算ツール

自賠責基準 自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険の支払基準。
任意保険基準 任意保険会社が独自に設けている基準。
弁護士基準 裁判をした場合に見込まれる金額の基準。

慰謝料の算定には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、どの基準を使うかによって慰謝料の額が異なります。
それぞれの基準の特徴については、上記表にまとめましたので、ご参照ください。

任意保険基準については、上記のとおり、任意保険会社が独自に設けているため、金額は非公開ですが、自賠責基準≦任意保険基準≦弁護士基準の順で、慰謝料額が高額となっていくのが通常です。

ご自身の慰謝料額が具体的にどれくらいになりそうかを、ご自身で調べたいという方は、下記リンク先にある慰謝料自動計算ツールをご活用ください。

自動計算ツール

入通院慰謝料の計算方法

前述のとおり、慰謝料額算定のための基準は3つありますが、任意保険基準は非公開ですので、ここから先は自賠責基準と弁護士基準を比べていきます。

まず、自賠責基準は、1日あたり4300円の入通院慰謝料が支払われることになっています。
もっとも、この「1日」は、治療期間か通院期間×2のうち、少ない方を「1日」として数えることになります。そのため、自賠責基準の慰謝料は、4300円×日数(治療期間or通院期間×2)で算定されます。

これに対し、弁護士基準は原則として治療期間で算定します。
詳しい金額等は、次項で解説していきます。

むちうちの入通院慰謝料の相場

通院期間 自賠責基準 弁護士基準
1ヶ月 10万3200円 19万円
2ヶ月 20万6400円 36万円
3ヶ月 30万9600円 53万円
4ヶ月 41万2800円 67万円
5ヶ月 51万6000円 79万円
6ヶ月 61万9200円 89万円

上記の表は、通院期間に対して、具体的にどれくらいの額となるかを、自賠責基準を使用した場合と弁護士基準を使用した場合に分けて、それぞれまとめています。

なお、むちうち症状の場合には、通院頻度としては週3日を推奨しております。
そのため、上記自賠責基準の額は、「1日=治療期間×2(1ヶ月の場合、30日>月12日×2)」で算定しています。

上記のとおり、いずれの場合も弁護士基準の方が高くなっています。

なお、通院期間や通院頻度によっては、自賠責基準と弁護士基準の慰謝料額の差が縮まりますが、自賠責基準は、人身に対する賠償額の上限が120万円(治療費、交通費、休業損害、文書料等を含む)となっているのに対して、弁護士基準ではそのような上限はありません。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害の等級に応じて、その金額が決まっています。
後遺障害等級は1級~14級に分かれており、数字が小さくなるほど重い後遺症が残ったということになります。

そして、後遺障害等級の数字が小さいほど(=残った後遺症が重いほど)、後遺障害慰謝料も高額になっていきます。
後遺障害慰謝料も、自賠責基準と弁護士基準で異なりますが、どの等級であっても、弁護士基準は、自賠責基準の2倍以上となっています。

むちうちの後遺障害慰謝料の相場

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

むちうち症で後遺障害が認定される場合、その等級は12級13号か14級9号のどちらかです。

  • 12級13号
    後遺症が局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 14級9号
    局部に神経症状を残すもの

上記表は、むちうち症の後遺障害慰謝料について、自賠責基準の場合の慰謝料額と、弁護士基準の場合の慰謝料額をまとめています。

むちうちの慰謝料が増額するケース

上記の慰謝料額はあくまで相場であるため、以下のような事情がある場合には、増額される可能性があります。

もっとも、自賠責基準では基本的に増額はされないため、以下のような事情がある場合には、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

  • 加害者の過失が重大であったり、事故態様が悪質である場合
    例:飲酒運転、信号無視、無免許運転等
  • 加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合
    例:ひき逃げ、証拠隠滅等

減額されてしまうケース

次に、以下のような事情がある場合には、慰謝料が上記相場よりも減額されてしまう可能性があります。

  • 素因減額
    事故前から罹患していた疾患があり、その疾患と事故がともに原因となって治療が長引いたり、後遺症が残った場合、慰謝料が減額される可能性があります。
    たとえば、もともとヘルニア持ちであった方が、むちうちを負い、ヘルニアと相まって通常よりも治療が長引いた場合や後遺症が残った場合があげられます。
  • 通院日数が少ない
    通院期間に比して、実際に通院した日数が少ない場合、実際に通院した日数の3~3.5倍程度を入通院慰謝料算定のための通院期間として使われることがあり、この場合には、相場よりも減額となる可能性があります。
  • 過失相殺
    こちら側にも前方不注意などの過失がある場合には、その過失割合に応じて、慰謝料を含む賠償額全体から過失割合分が減額されます。
    たとえば、慰謝料が400万円で、過失割合が2対8の場合は、慰謝料が80万円減額されます。

むちうちの慰謝料を弁護士基準で受け取ることに成功した解決事例

依頼者が自転車で信号・横断歩道のない道路の右側を直進していたところ、向かいから相手方車両が走行、左折してきて衝突したという事故態様でした。
相手方保険会社から提示された賠償額に納得できず、ご相談、ご依頼いただきました。

その後、相手方保険会社には、弁護士基準で計算した賠償額を提示し、入通院慰謝料については9割以上が認められ、結果として、弁護士介入前に提示された賠償額の約1.3倍の額の賠償を受けることができました。

むちうちの慰謝料の計算方法なのでわからないことがあれば弁護士にご相談ください

ここでは「むちうち」の慰謝料の算定基準や相場、増額・減額されるケースについて述べてきました。
もっとも、上記で述べたものはあくまで一般論であり、個別の事情によっては、「むちうり」の慰謝料の額が変動します。

また、「むちうち」は明らかな外傷などがなく、痛みやしびれなどの症状が検査結果に出にくいため、医学的な根拠をもって、証明するというのが難しいケガです。そのため、保険会社が軽いケガだと判断して、治療費を早期に打ち切ったりすることもあります。
また、「むちうち」による後遺障害の認定を受けるのは、容易ではありません。

しかし、弁護士であれば、個別の事情に合わせて、適正な慰謝料額を算定できます。
また、前述のとおり、弁護士であれば慰謝料の算定基準は弁護士基準となりますし、通院頻度や主治医への自覚症状の伝え方のアドバイス等ができますので、慰謝料の増額も見込めます。

交通事故によるむちうちでお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

言葉や態度による精神的な攻撃は、身体的な暴力と同じくらい、あるいはそれ以上に人を深く傷つけます。長年連れ添ったパートナーからのモラハラに苦しみ、「離婚」という選択肢が頭をよぎる方も少なくないでしょう。

それでは、モラハラを理由に法的に離婚することは可能なのでしょうか。

本記事では、モラハラを理由とした離婚の可能性と、その際に準備すべき点について解説します。

妻によるモラハラの具体例は?

妻によるモラハラは、夫の精神を深く傷つけ、自己肯定感を失わせるような言動が特徴です。具体的な例を以下に挙げます。

なんでも夫のせいにする

妻が自分の失敗や不機嫌をすべて夫のせいにするのは典型的なモラハラです。
些細なことから重大なことまで、「あなたが○○しなかったからだ」「あなたが悪い」と非難し、夫に罪悪感を抱かせます。

これにより夫は常に妻の顔色をうかがうようになり、精神的に追い詰められていきます。

夫のお小遣いなどを極端に制限する

夫の収入を管理し、お小遣いを極端に制限することもモラハラの一つです。
生活費とは関係のないことでも「無駄遣いだ」「あなたにはもったいない」などと夫の行動を制限し、経済的な自由を奪います。

これにより夫は精神的に自立できなくなり、妻の支配下に置かれることになります。

自分(妻)が常に正しいと思っている

妻が自分こそが常に正しく、夫は間違っていると思い込んでいる場合もモラハラに発展しやすいです。

夫の意見や感情を一切認めず、自分の価値観や考えを押し付けます。
夫が反論しようとすると激しく感情的になったり、無視したりすることで、夫の発言権を奪い、精神的に孤立させます。

夫を悪者にする

妻が周囲の人々に対し、夫を悪者として話すこともモラハラの一種です。

例えば、夫の悪口を友人や親族に言いふらしたり、夫の行動をことさらに大げさに伝えたりすることで、夫の評判を落とし、孤立させようとします。
これにより夫は社会的な信用を失うだけでなく、精神的に追い詰められていきます。

元々の性格が細かく文句が多い

妻の元々の性格が細かく、常に不平不満が多い場合もモラハラにつながることがあります。

夫のやることなすことすべてに口を出し、些細なことでも文句を言い続けることで、夫は常に否定されている感覚に陥ります。
これにより夫は自信を失い、精神的に疲弊していくことになります。

妻のモラハラが子供に与える影響

妻のモラハラは、夫だけでなく子供にも深刻な影響を及ぼします。子供は家庭内の不穏な空気を敏感に察知し、精神的なストレスを抱えることがあります。

母親が父親を蔑んだり、常に不平不満を言っていたりする環境で育った子供は、自己肯定感が低くなったり、人間関係を築くのが苦手になったりする可能性があります。

また、モラハラの連鎖が起こり、将来的に子供自身がモラハラの加害者や被害者になってしまうリスクも否定できません。

モラハラ妻と親権の関係

モラハラを行う妻が親権を持つことは、子供の健全な成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

裁判所は親権を判断する際に、子供の利益を最優先します。
そのため、妻のモラハラが客観的な証拠によって証明され、子供の養育環境として不適切であると判断されれば、夫が親権を獲得できる可能性も十分にあります。

ただし、モラハラの証明は容易ではないため、専門家への相談が不可欠です。

モラハラを理由に妻と離婚できる?

モラハラを理由に妻と離婚することは可能です。民法第770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると判断される可能性があります。

ただし、モラハラは精神的な攻撃であるため、客観的な証拠を集めることが重要になります。

単なる夫婦喧嘩ではなく、継続的かつ一方的な精神的虐待であったことを証明できれば、離婚が認められる可能性は高まります。

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モラハラ妻と離婚する方法と手順

証拠集め

モラハラを理由に離婚する際、最も重要なのが証拠集めです。
客観的な証拠がなければ、モラハラの事実を証明することが難しくなります。

具体的には、モラハラ発言の録音や録画、日記やメモに日時と内容を詳細に記録する、医師の診断書(精神的な不調がある場合)、友人や家族など第三者の証言などが有効です。

これらの証拠は、後の離婚協議や調停、裁判で自身の主張を裏付けるために不可欠となります。

離婚について話し合い(協議離婚)

証拠集めがある程度できたら、まずは妻と離婚について直接話し合う協議離婚を試みます。話し合いの際には、感情的にならず、冷静にこちらの希望を伝えることが大切です。

しかし、モラハラを行う相手との話し合いは困難を伴うことが多く、感情的な対立が生じやすい傾向にあります。

もし話し合いが進まない、または妻が話し合いに応じない場合は、次のステップに進むことを検討しましょう。

夫婦での話し合いが成立しなければ離婚調停へ

協議離婚が難しい場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、調停委員が夫婦の間に入り、客観的な視点から話し合いを進めてくれます。

調停は非公開で行われるため、第三者に知られることなく冷静に話し合える場が提供されます。

調停委員は双方の意見を聞き、解決策を模索してくれますが、調停もあくまで話し合いの場であるため、双方が合意しなければ成立しません。

調停が成立しなければ離婚裁判を申し立てる

離婚調停が不成立に終わった場合、最終的な手段として家庭裁判所に離婚裁判を申し立てることになります。

裁判では、これまで集めてきた証拠を提出し、裁判官が夫婦双方の主張と証拠に基づいて離婚の可否や慰謝料、財産分与、親権などを判断します。

裁判は時間と費用がかかり、精神的な負担も大きいため、弁護士のサポートが不可欠となります。

離婚成立まで時間がかかる場合は別居を検討する

離婚成立までには相当な時間がかかる場合があります。モラハラが継続し、精神的に追い詰められている場合は、一時的に別居することも有効な手段です。

別居することで、モラハラから物理的に距離を置き、精神的な負担を軽減することができます。また、別居期間が長くなると、婚姻関係が破綻していると判断される材料の一つにもなり得ます。

ただし、別居には生活費の問題なども伴うため、事前に計画を立てておくことが重要です。

妻のモラハラで慰謝料はいくらもらえる?

妻のモラハラによって夫が受けた精神的苦痛に対して、慰謝料を請求することができます。

慰謝料の金額は、モラハラの期間や内容、夫が受けた精神的・身体的ダメージの程度、医師の診断書の有無などによって変動します。

一般的な相場としては、50万円から150万円程度が目安となります。

モラハラ妻との離婚を検討している方は弁護士にご相談ください

モラハラは目に見えにくく、その証拠集めや法的な手続きは非常に複雑です。

弁護士は、適切な証拠集めのアドバイスから、離婚協議、調停、裁判といった各段階での交渉や手続きを全面的にサポートいたします。

そのため、妻からのモラハラに苦しんでおり、離婚を検討されている方は、一人で抱え込まずに、是非一度、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。

交通事故により怪我をして、仕事を休まざるを得ないことはよくあります。有給休暇が使用できればいいですが、必ずしも使える方ばかりではありません。

欠勤とした場合には、収入が減少し、生活ができない可能性があるため、示談が成立するまで待つことができないということは珍しくありません。

そのような場合に、休業損害を先払いしてもらうことが考えられます。

休業損害を先払い(内払い)してもらう3つの方法

休業損害を含む賠償金は、原則として示談成立後に支払われます。
しかし、上記のように、生活が困窮する等の事情により、賠償金の一部を示談前に支払ってもらうことを「内払」といいます。

休業損害の内払をしてもらう方法としては、以下の3つが考えられます。

  • ①任意保険会社に交渉して支払ってもらう
  • ②自賠責保険に被害者請求をして支払ってもらう
  • ③裁判所に仮払いの仮処分の申し立てをして、裁判所の決定に基づき加害者に支払ってもらう

休業損害の先払い請求の方法

「①任意保険会社に交渉して、支払ってもらう」場合には、任意保険会社が内払いすることを了解することが、前提となります。

そして、任意保険会社が内払いをすることを了解していることを前提として、その休業損害がいくらになるのか、根拠となる資料を任意保険会社に提供する必要となります。

任意保険への請求に必要な書類

任意保険会社に対して、請求するにあたって、任意保険会社がどの程度治療費等の対応をしてくれているかで、被害者側で用意しなければならない資料は変わりますが、必要となる資料は以下のとおりです。

  • 交通事故証明書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 休業損害証明書
  • 前年度の収入がわかる資料(事故前年度の源泉徴収票、確定申告証明書、課税証明書等)

先払いの注意点

上記のとおり、任意保険会社が休業損害の内払いは、任意保険会社が了承した場合のみ行われます。

そのため、過失割合、治療の要否等、任意保険会社が支払い義務自体について争っている場合には、任意保険会社が応じてこない場合があります。

また、内払いを受けた休業損害は、最後の示談の際には、既に支払い済みの金額の扱いをされるため、示談成立後に受け取れる金額はその分減少します。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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自賠責保険に対する被害者請求

任意保険会社が支払ってくれない場合には、「自賠責保険に被害者請求をして支払ってもらう」ことが考えられます。

これは自賠責保険会社に対して必要書類を提出して請求する手続きになりますが、支払いをするか否かの判断をするのは、自賠責保険会社側となりますので、任意保険会社に対して請求する場合と同様、必ずしも支払われるというわけではない点に注意が必要となります。

また、自賠責保険会社の補償金額には120万円という上限があるため、治療期間、休業期間が長期になる場合には、仮に支払いの必要性が認められたとしても、請求金額全額が認められない可能性があります。

先払い対応をしてもらえない場合の仮払い仮処分について

任意保険会社、自賠責保険会社のいずれからも支払いを受けられない場合には、裁判所に対して、加害者に対して賠償金の仮払いを命じてもらう手続きです。

裁判所が認める場合には、示談成立前でも賠償金の一部の支払いを強制することができます。すなわち、加害者が任意で支払わない場合には、強制執行により賠償金の一部を回収することができます。

もっとも、この方法による場合でも、仮払いを認められるかどうかは裁判所の判断によるため、必ずしも仮払いを認められるわけではありません。

また、他の方法とは異なり、必要書類を提出すればよいというものではなく、裁判で争ったとしても被害者が勝訴する可能性が高いこと、また、被害者の生活がひっ迫している等仮払いの必要性が高いこと等の主張する必要があるため、法的知識が必要となります。

そのため、この方法については、弁護士に依頼して行う方がスムーズです。

休業損害の先払いなどが受けられず悩んでいる方は早めに弁護士にご相談ください

休業損害の先払いが必要な場合に、先払いされないことは、日常生活に多大な影響が生じます。

休業損害の先払いをしてもらいたいのに、してもらえず、お困りの場合には、早めに弁護士にご相談いただければと思います。

遺言書には、検認という手続きがあります。なじみがない方が多いと思いますが、遺言に沿った解決をするために必要な手続きです。

以下では、検認の流れ、注意点等について解説していきます。

遺言書の検認とは

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

有効性を判断をされるものではない

検認手続きは、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

そのため、検認手続きがされた遺言について、遺言無効確認訴訟等により、遺言の有効性を争うことは可能です。

遺言書の検認が必要になるケース

遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つがあります。
このうち、検認が必要なのは、①自筆証書遺言、③秘密証書遺言の2つです。

②公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるものであり、公証役場で保管されるため、遺言書の偽造・変造の可能性が低く、検認は不要とされています。

また、①自筆証書遺言のうち、法務局において保管されているものについても、偽造・変造の可能性が低いため、検認は不要とされています。

検認せずに遺言書を開封してしまったらどうなる?

検認せずに遺言書を開封しても、直ちに、遺言書の内容が無効になるわけではありません。

もっとも、開封者が、遺言の内容を改ざんしたとの疑いが生じることになり、後にトラブルが発生するリスクがあります。

また、検認せずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処せられることになります(民法1005条)。

遺言書の検認に期限はある?

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく、その検認を請求しなければならないとされています(民法1004条1項)。

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遺言書の検認手続きの流れ

まず、①遺言書を探します。遺言書は、自宅に保管されている場合もあれば、法務局や公証役場に保管されている場合もあります。

その次に、②必要書類を揃えて、申立てを行います。

申立てが受理されると、③家庭裁判所から、相続人に、検認期日が通知されます。

そして、④検認期日に、検認が行われます。裁判官が遺言書を開封し、遺言書の形式面についてチェックします。

その後、⑤検認済証明書を申請すると、これが発行されます。検認済証明書は、各相続手続きにおいて必要となります。

手続きをする人(申立人)

遺言の保管者又は遺言書を発見した相続人が、申立ての手続きをする必要があります。

必要書類

申立てに必要な書類は、以下の通りです。

  • 1 申立書
  • 2 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 3 相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)

もっとも、遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(全部事項証明書)が必要となるなど、事案により、追加で書類が必要となる場合があります。

申立先

申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所になります。

検認手続きにかかる費用

検認手続きには、以下の費用がかかります。

  • 遺言書1通につき収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(これは、申立先の家庭裁判所に確認する必要があります。)

遺言書の検認が終わった後の流れ

検認が終わった後、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。

遺言書の検認に関するQ&A

遺言書の検認に行けない場合、何かペナルティはありますか?

遺言書の検認を欠席しても、ペナルティはありません。
相続人全員の出席が必要なわけではありませんが、申立人は出席する必要があります。

遺言書の検認を弁護士に頼んだら、費用はどれくらいになりますか?

弁護士に検認を依頼する場合の費用は、手数料10万円ほど、諸経費数万円ほどになることが多いです。

検認せずに開けてしまった遺言書は無効になりますか?

前述のように、遺言書を検認せずに開封しても、それにより直ちに、遺言書の内容が無効になるわけではありません。
開封者が、遺言の内容を改ざんしたとの疑いが生じ、後にトラブルが発生する可能性があります。

遺言書の検認手続きは専門家にお任せください

検認は、そこまで難しい手続きではありませんが、一度も経験したことのない人がほとんどだと思います。

弁護士であれば、検認の流れを説明し、申立てから検認当日に至るまで、終始サポートをすることが可能です。

ご不安なことがあれば、一人で悩まず、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
検認手続きについて、精一杯サポートさせていただきます。

離婚慰謝料は、通常、離婚協議中に請求されることが多いですが、なかには離婚後に突然、元配偶者から離婚慰謝料を請求されることもあります。

もっとも、必ずしも相手方の請求どおりに支払わなければいけないものではなく、離婚慰謝料の支払いを拒否できる場合や減額できる場合もあります。

以下では、離婚慰謝料を請求された場合の対応や、離婚慰謝料が支払えない場合の対処法、慰謝料の支払いを拒否できるケース、減額できるケースなどについて解説します。

離婚慰謝料を請求された!減額はできる?

離婚慰謝料は、相手方の有責行為によりやむなく離婚するに至った精神的苦痛に対する賠償を求めるものです。離婚慰謝料が請求できるのは、配偶者に不貞行為やDV・モラハラなどの不法行為があった場合です。

もっとも、これらの行為があったことを理由に離婚慰謝料を請求されたとしても、慰謝料を減額できる場合があります。

離婚慰謝料を減額できるケース

前述のとおり、相手方から離婚慰謝料を請求されても、相手方の請求金額から減額できる場合があります。具体的には、相手方も不貞をしていた等、相手方にも落ち度がある場合、自分の収入と比較して相手方の請求額が多い場合などがあげられます。

以下では、離婚慰謝料を減額できる可能性がある事由として代表的なものを解説します。

相手にも過失がある

離婚慰謝料を請求してきた相手方にも落ち度がある場合には、離婚慰謝料を減額できる可能性があります。

たとえば、不貞行為があったことを理由に慰謝料を請求されている場合であっても、婚姻期間中、相手方からDVやモラハラを受けていたといった事情があれば、相手方にも落ち度があるといえます。

このような場合には、お互いに過失がありますので、それぞれの過失が相殺され、慰謝料を減額できることがあります。

なお、こちら側の過失と相手方の過失の大きさが同程度であれば、各々の過失が相殺された結果、慰謝料を支払わなくてすむ場合もあります。

相場以上の慰謝料を請求された

離婚慰謝料にはそれぞれ相場があります。

たとえば、不貞行為が原因で離婚に至った場合は200万円~300万円、DV・モラハラが原因の場合は100万円~300万円、悪意の遺棄が原因の場合には100万円~300万円となっています。

これらの相場よりも高額な慰謝料を請求されている場合には、減額できる可能性があるといえます。

自分の資産・収入が少ない

裁判所が離婚慰謝料の金額を決定する際には、当事者各々の資産や収入も考慮することがあります。したがって、離婚慰謝料を請求されている側の資産・収入が少なければ、離婚慰謝料が減額される可能性があります。

もっとも、前述のとおり、離婚慰謝料は相手が被った精神的苦痛に対する賠償の性質であるため、資産・収入がないからといって慰謝料を支払わなくてもよくなるということではありません。

自分のした行為の有責性が低い

自分のした行為の有責性が低い場合には、離婚慰謝料を減額できる可能性が高まります。

有責性が低いと判断される可能性がある場合としては、不貞の期間が短い、肉体関係を持った回数が数回程度と少ない等があげられます。もっとも、どのような場合に有責性が低いと判断されるかは事案によって異なることに注意が必要です。

慰謝料の支払いを拒否できるケースもある

相手方から離婚慰謝料を請求されたとしても、必ず支払わなければならないとは限りません。

たとえば、相手方の主張が虚偽であったり、証拠に基づかないものである場合、時効が完成している場合、離婚慰謝料の原因となった事由が発生したときには既に婚姻関係が破綻していた場合には、離婚慰謝料の支払いを拒否できます。

相手が主張する内容が虚偽である・証拠がない場合

離婚慰謝料の支払いを請求する相手方が主張する内容が虚偽である場合には、離婚慰謝料を支払う原因がないことになるため、慰謝料を支払う必要はありません。

また、離婚慰謝料は「相手方の有責行為によりやむなく離婚に至った場合」にその精神的苦痛の賠償として請求するものですが、「相手方に有責行為があったこと」については慰謝料請求をする側が立証する必要があります。

そのため、有責行為があったことについての証拠がない場合には、実際に一方の有責行為があったかどうかの認定ができないため、離婚慰謝料の支払いを拒否することができる可能性があります。

時効がすでに成立している場合

離婚慰謝料の時効は、「離婚が成立した日の翌日」から3年間です。

そのため、相手方から離婚慰謝料を請求されたのが、離婚した日の翌日から3年経っていた場合には、相手方の請求する債権(=離婚慰謝料請求権)は時効にかかり消滅しているため、離婚慰謝料の支払いを拒否することができます。

なお、時効により債権が消滅したことを主張するためには、時効が完成する期間が経過したことだけでなく、その時効を援用する旨の意思表示が必要です。

そのため、時効が完成していることを理由に離婚慰謝料の支払いを拒否するためには、「時効が完成していること」に加え、「その時効を援用する旨の意思表示」をする必要があることに注意してください。

婚姻関係が破綻していた場合

冒頭で述べましたとおり、離婚慰謝料は「相手方の有責行為によりやむなく離婚に至った場合」にその精神的苦痛に対して賠償する性質のものです。

そのため、こちらに有責行為があったとしても、その行為の前にすでに相手方との婚姻関係が破綻していた場合には、当該有責行為によって離婚に至ったとはいえません。

そのため、このような場合には、離婚慰謝料を請求できる場合にあたらないといえ、離婚慰謝料の支払いを拒否することができる可能性があります。

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離婚慰謝料を請求された場合の対応

突然離婚慰謝料を請求された場合、どうしたらいいか分からず、困ってしまうかもしれません。また、弁護士からの書面の場合、支払わないと大変なことになる気がして、つい支払いに応じてしまうことも考えられます。

このように、ご自身の行動によっては、その後不利な状態になりかねませんので、適切な対応をする必要があります。

離婚慰謝料を請求された場合の対応としては、主に以下のものが考えられます。

慰謝料請求を無視しない

まず、離婚慰謝料を請求された場合、相手方の請求を無視することはおすすめしません。

慰謝料請求を無視しても、相手方が請求を諦めることはないことがほとんどですし、むしろ、相手方は無視されたことでさらに怒りを強め、裁判所に訴えを提起する可能性もあります。

裁判になれば、時間も手間もかかりますし、裁判所の呼び出しも無視して出廷しなければ、基本的には、訴えられた側が敗訴してしまいます。そうなると、相手方の請求する額全額を慰謝料として支払う義務が発生してしまいます。

慰謝料の減額交渉をする

請求された慰謝料が高額すぎて支払えそうにないときは、合意してしまう前に相手方に慰謝料の減額の交渉をすることが必要です。

ご自身が相手方に対して、高額な慰謝料を支払う旨を合意した後に、やっぱり高すぎて支払えないから減額してもらいたいと思っても、合意後にその内容を変更することはかなり難しくなってしまいます。

「自分が悪いから…」と相手方が請求してきたままに高額な慰謝料を支払う必要はありません。慰謝料について合意する前に、慰謝料額として適正な金額なのかを確認しましょう。

相手の気持ちを考えた対応をする

離婚慰謝料を請求してきた相手は、深く傷付き、場合によっては怒りを感じている場合が多いでしょう。

このような相手に対して、適当に対応したり、その気持ちを逆なでするような対応をすると、相手の怒りが増して、話し合いがこじれるばかりか、さらに離婚慰謝料を増額して請求されてしまう可能性もあります。

自分に非がある場合は、まずはそれを認め、しっかり謝罪して、真摯に対応することをお勧めします。そうすることで相手も少し落ち着いて、慰謝料の減額の話をする余地が出てくるかもしれません。

交渉を弁護士に任せる

交渉を弁護士に任せれば、弁護士が相手とやり取りをすることになります。そのため、自分が直接相手とやり取りをする必要がありません。

また、感情的になることもなく、婚姻期間や離婚に至った経緯など、個別の事情を考慮して、法的な観点から適正な慰謝料を提示することができます。

加えて、弁護士は多くの交渉事件を扱っているため、交渉の進め方に精通しており、早期解決が望めます。

離婚慰謝料が支払えない場合の対処法

離婚慰謝料が高額になる場合、一括で支払えないこともあるでしょう。その場合、分割での支払いを提案する方法も考えられます。

もっとも、相手方は、慰謝料の分割払いを認めたら、途中で支払われなくなるのではないかという不安から、なかなか分割払いの提案を受け入れてくれないことも考えられます。

そのため、「分割払いを1回でも遅滞したら、残額を一括で支払う」など、相手方の不安を少しでも解消できるような条件を併せて提示しましょう。

離婚慰謝料を減額した事例

依頼者は、離婚とともに、依頼者の不貞行為が婚姻関係破綻の原因であるとして、相手方から慰謝料300万円を請求されていました。
また、弁護士介入前に、依頼者は自身の不貞の事実を相手方に自白しており、依頼者の不貞の証拠として、その内容の録音データが残っていました。

しかし、婚姻期間中、相手方は依頼者に無断で投資のために相手方の年収に比して高額の借金をし、多額の夫婦共有財産を費消したことで、住宅ローンの返済が困難になったという事情があったことで、裁判において当方はこの点を主張し、婚姻関係破綻の原因は当事者双方にあるという主張をしました。

その結果、慰謝料は100万円相当であるとして訴訟上の和解が成立しました。

離婚慰謝料を請求されてお困りなら弁護士に相談してみましょう

離婚慰謝料を請求された理由や経緯等、事情によっては、離婚慰謝料を減額または支払わなくてよいこともあります。

弁護士にご依頼されれば、弁護士が代わりに相手とやり取りすることになりますので、お互いに感情的になって、その対応に心をすり減らすということも避けられます。また、感情的にならず、法的な観点をふまえて相手と交渉することで、妥当な解決が望めます。

離婚慰謝料を請求されて、どうしたらよいか分からないとお困りの場合は、お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。