- 依頼者の属性:
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 女性
- 会社員
- 受任内容:
- 親権を得たいが、男性側の親権が難しいのであれば面会交流の充実
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
親権 | 親権者について争いあり | → | 依頼者を親権者とする形で 離婚調停が成立 |
事案の概要
同居中に相談来所。親権を得たいが、男性側が親権を得ることは難しいのではないかとのお考え。親権を得ることが難しいのであれば面会交流を充実したいとのお考え
弁護方針・弁護士対応
まだ同居中であることから、親権を依頼者が得ることも視野に入れ、普段の子育ての状況について聞き取り。聞き取りを行ったところ、現状、主として子育てしているのは依頼者であるといえること、お子様の意志としても依頼者についていきたいと考えていることが確認できた。
そこで、親権を得るためにお子様を連れての別居を提案。依頼者としても検討の上、別居することとなる。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
別居後、話し合いがつかず、離婚調停を申し立てることになり、調停で親権を争う。しかし、別居前から主として依頼者が子育てをしていたこと、お子様を連れての別居が行われ、その後の監護実績もあることから、最終的には親権を依頼者が得る形で離婚調停が成立。
- 依頼者の属性:
- 40代
- 男性
- 子供有
- 相手の属性:
- 30代
- 女性
- パート社員
- 受任内容:
- 男性側での親権獲得の上での離婚
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
男性の親権について獲得する内容で調停成立 |
事案の概要
本件は、相手方が不貞を行ったとの疑いがあったことから、ご依頼者様が子供たちを連れて自宅を出て行かれました。
その後、相手方に代理人がつき、相手方が自宅を出て生活をすること、ご依頼者様の自宅で面会交流を行うことで合意し、当面の間、ご依頼者様が子ども二人を育てながら生活をすることになりました。
その後、ご依頼者様から依頼を受け、1週間に2回から3回ほど面会交流を行う調整をしていたが、その後、相手方から監護者指定・子の引渡し調停、婚姻費用分担調停が申し立てられました。
数か月後には、相手方から離婚調停が申し立てられました。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点・懸念点がありました。
- ・不貞の有無について、相手方は否定しており、証拠としても相手方の日記しかなく、日記の内容も肉体関係をほのめかす記載まではなかったこと
- ・別居前の時点のおいて、相手方が主に子ども二人の家事育児を行っていたこと
- ・別居後において、相手方が頻繁に面会交流を求めてきたこと
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停結果として、
- ・親権者をご依頼者様とすること
- ・未払婚姻費用がないこと
- ・財産分与としても、分与すべき財産がないことの確認
等の内容で合意に至りました。
ご依頼者様は、相手方が不貞をにおわせるような行為を行っていたことに加え、子どもたちがご依頼者様との生活を望んでいるようだったので、親権獲得に強い意向がありました。
そこで、担当弁護士は、ご依頼者様と頻繁に連絡を取り合い、相手が頻繁に求める面会交流への対応の仕方等について協議しつつ、監護実績について積み重ねていき、相手の面会交流時の問題点やご依頼者様の監護に問題がないことを書面により詳細に指摘していきました。
上記のような対応の仕方が実り、相手としても親権主張を諦めざるを得ず、ご依頼者様が親権者となることで調停を成立させることができました。
- 依頼者の属性:
- 30代
- 男性
- 会社員
- 子供有
- 相手の属性:
- 20代
- 女性
- パート
- 受任内容:
- 子の監護者指定
- 親権
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
面会交流 | 拒否 | → | 合意 | 調停により実現 |
慰謝料 | 相当額 | → | なし | 交渉により合意 |
財産分与 | 相当額 | → | なし | 交渉により合意 |
事案の概要
本件は、突然、相手方が子どもを連れて、別居したところ、弁護士を依頼してご依頼者様に対して離婚を求めたという事案です。 当初、ご依頼者様が相手方弁護士と話をした際、子供との面会交流を求めました。しかし、離婚調停が始まっていないなどの理由で面会交流が拒否されていました。そのような状況において、どのように対応をしていっていいのか分からないということで相談がありました。
弁護方針・弁護士対応
子供の監護権者となることを目指し、子の監護者指定の審判の申立てを行うこととしました。
また、監護権者に指定されるか否かに関わらず、面会交流の実現が重要と考えられたことから、面会交流調停の申立て、相手方弁護士に対して面会の申し入れを行うこととしました。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
受任直後、相手方弁護士に面会交流を申し入れたところ、これに応じる意向が示されたため、早期に面会交流が実現できました。その後においても、弁護士間で面会交流の調整が行われ、徐々に定期的な面会交流が実現できるようになりました。
このように面会交流が実現できたこと、裁判所において子の監護者としては相手方が適切との意見が出されたこともあり、本件においては、ご依頼者様は、親権・監護権を相手方にするという決断をしました。
その後、離婚の条件について、協議が行われましたが、相手方から慰謝料を請求しないとの意向が示されました。また、財産分与に関しても、双方、同程度であることから、双方が名義の財産を取得するということで合意ができました。
そのため、慰謝料、財産分与はいずれも行わず、離婚、月1回の面会交流などを合意して、本件の解決が図られました。
- 依頼者の属性:
- 30代、男性、会社員、子供有
- 相手の属性:
- 40代、女性、無職
- 受任内容:
- 離婚成立
- 親権の獲得
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
離婚 | 相手方から拒否されている | → | 認容(勝訴) | |
親権 | 相手方も主張 | → | 獲得(勝訴) |
事案の概要
本件は、依頼者が相手方から自宅を単身追い出され別居2年が経過する前に親権の獲得及び離婚を求めて裁判を求めた事案である。
弁護方針・弁護士対応
本件は、以下のような争点・懸念点がありました。
・相手方が離婚を拒否しており明確な離婚事由がない状況でかつ、別居期間が2年に満たさず提訴したため、破綻が認められないリスクがあった。
・依頼者は親権を要望しているが、男性側であるということに加え提訴時点で約2年間子供の監護どころか一切面会できていない事情が親権者の適格性を判断するうえで不利であった。
・提訴後、相手方が子供を監護している状況で虐待の疑いで子供が児童相談所に一時保護される事態となった。
そこで、上記事情をもって、相手方の異常性を破綻を基礎づける事情及び親権者の不適格性を基礎づける事情として、具体的かつ詳細に主張立証をする方針でいた。
名古屋法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
判決の結果、
・離婚は成立
・親権者は依頼者に指定されました。
相手方は控訴しましたが、控訴審においても1審が支持され、依頼者の勝訴で判決が確定しました。